特別障害者手当・障害児福祉手当について

更新日:2026年04月01日

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特別障害者手当

精神又は身体に著しく重度の障害を有する方に対して支給される手当です。受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、毎年2月・5月・8月・11月に各月の前月分までの手当が支給されます。

新規申請

受給できる方

精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方

[手当の受給(申請)ができない方]
(1) 障害程度が受給資格の障害程度に満たない場合。
(2) 病院・診療所・老人保健施設に3カ月を超えて入院している場合。
(3) 社会福祉施設(障害者支援施設、特別養護老人ホーム等)に入所している場合。
(4) 障害者本人又はその配偶者、扶養義務者の所得が政令で定める限度額以上の場合。

※(3)について、入所されている施設の種類によっては、支給の対象となる場合があります。詳しくは障害福祉課までお問い合わせください。

手当額

手当額は随時改定されるため、厚生労働省のホームページをご確認ください。

申請に必要なもの

・認定請求書

・診断書

・所得状況届

・調査承諾書

・マイナンバーが分かるもの(例:マイナンバーカード、マイナンバー通知カード等)

・ご本人名義の口座情報が確認できるもの(例:通帳、キャッシュカード等)

・非課税の年金(障害年金、遺族年金等)の受給額が分かるもの(例:年金の振込通知書等)

・障害者手帳(お持ちの方のみ)

 

※認定請求書、診断書、所得状況届、調査承諾書については、所定の様式を窓口でお渡しします。
※障害の種類によって必要な診断書の様式が異なりますので、障害福祉課までご相談ください。
※診断書を提出いただいても、審査の結果、却下となる場合もありますので、予めご了承ください。

障害児福祉手当

精神又は身体に重度の障害を有する児童に対して支給される手当です。受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、毎年2月・5月・8月・11月に各月の前月分までの手当が支給されます。

新規申請

受給できる方

精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方


[手当の受給(申請)ができない方]
(1) 障害程度が受給資格の障害程度に満たない場合。
(2) 障害を支給事由とする公的年金を受給している場合。
(3) 社会福祉施設(障害者支援施設等)に入所している場合。
(4) 障害者本人又はその配偶者、扶養義務者の所得が政令で定める限度額以上の場合。

※(3)について、入所されている施設の種類によっては、支給の対象となる場合があります。詳しくは障害福祉課までお問い合わせください。

手当額

手当額は随時改定されるため、厚生労働省のホームページをご確認ください。

申請に必要なもの

・認定請求書

・診断書

・所得状況届

・調査承諾書

・マイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード等)

・ご本人名義の口座情報が確認できるもの(通帳、キャッシュカード等)

・障害者手帳(お持ちの方)

 

※認定請求書、診断書、所得状況届、調査承諾書については、所定の様式を窓口でお渡しします。
※障害の種類によって必要な診断書の様式が異なりますので、障害福祉課までご相談ください。
※診断書を提出いただいても、審査の結果、却下となる場合もありますので、予めご了承ください。

手当をすでに受給されている方

現況届の提出(全員)

特別障害者手当、障害児福祉手当を受給されている方(支給停止中の方も含む)は、手当の支給要件を確認するために、毎年8月12日から9月11日の期間中に現況届(所得状況届)の提出が必要となります。


毎年8月上旬頃に案内を送付しますので、期日までにご提出ください。この現況届の提出が遅れたり、提出がない場合は、手当が支給できない可能性があります。

こんなときは届け出が必要です

手当を受給中の方が下記に該当される場合には、届け出が必要となります。
書類は障害福祉課の窓口にてお渡しします。

届け出が必要な事項・提出書類一覧
内容 提出書類
受給者の氏名が変わった 氏名・住所変更届
受給者の住所が変わった 氏名・住所変更届
口座を変更したい 支払口座の変更届
配偶者・扶養義務者(最多収入者)を変更したい 配偶者・扶養義務者異動届
資格を喪失するとき 資格喪失届
手当受給者が亡くなったとき 死亡届

 

有期認定について

特別障害者手当、または障害児福祉手当を申請された時点で、将来的に障害の程度が変化する可能性があると認められた方は、有期認定となります。

有期認定を受けた方には、診断書を再度提出するように案内を送付します。指定された期日までに所定の診断書を提出し、再認定を受けた場合は、途切れなく引き続き手当を受給することができます。

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障害福祉課

〒669-1595  兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5075
ファクス番号:079-562-1294

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