グループホーム家賃助成について

更新日:2025年06月05日

ページID: 30921

グループホーム利用者が負担する家賃の一部を助成することで、利用者の負担軽減を図る事業を実施しています。

対象者

次の要件をすべて満たす方

  1. 三田市より共同生活援助の支給決定を受けている方
  2. 現にグループホームに入居している方
  3. 障害福祉サービスの利用者負担上限額が0円の方(生活保護受給者を除く)

助成金額

(1か月の家賃相当額-10,000円)×2分の1(1円未満切り捨て)

ただし、助成金額の上限は15,000円です。

申請方法

提出書類

  • グループホーム家賃助成申請書
  • 障害福祉サービス受給者証の写し
  • 事業者との利用契約書の写し等(家賃が明記されているもの)

(注意)助成の対象期間は、申請日の属する月から、グループホーム退去日の属する月までです。ただし、入居日から30日以内に申請を行ったときは、入居日の属する月から対象になります。

障害福祉サービス受給者証が届かず申請が遅れる場合

受給者証以外の必要書類を早急にご提出ください。

書類到着日を申請日として取り扱います。

受給者証を待ち申請が遅れた場合であっても、入居日から30日を超えて申請を行ったときは、家賃助成の開始月は申請があった月になるためご注意ください。

様式

請求方法

提出書類

  • グループホーム家賃助成金請求書
  • 家賃相当額を支払ったことがわかる領収書等の写し

様式

請求の流れ

  • 原則として、利用する事業所を通して請求してください。
  • 原則として、利用者が家賃相当額を支払った月の翌月10日までに、三田市障害福祉課へ提出してください。複数月分をまとめて請求いただくことも可能ですが、2月分までの請求は必ず同一年度内にご提出ください。
  • 各月10日までに到着した請求分は、翌月末までに事業所の指定口座へ振り込み予定です。

注意事項

  • 事業者として三田市への請求が初めての場合には、下記の「債権者登録申請書」をご提出ください。(初回のみ)
  • 「債権者登録申請書」で登録していただく、事業者住所、事業者名、代表者名、印鑑、振込先口座と同じものを請求書で使用してください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障害福祉課

〒669-1595  兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5075
ファクス番号:079-562-1294

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