更生訓練費の支給について

更新日:2025年01月16日

ページID: 30824

就労移行支援事業または自立訓練事業を利用している人に対して、社会復帰の促進を図ることを目的として、更生訓練費を支給します。

対象者

次の要件をすべて満たす方

  1. 三田市より支給決定を受けて、就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している方
  2. 障害福祉サービスの利用者負担が0円の方

支給額

下記の合計額を支給します。
ただし、いずれも支給対象者が当該月に負担した金額の範囲内で支給します。

  1. 訓練のための経費(月額上限)
    訓練のための経費
    訓練種別 訓練に従事した日が15日以上の場合 訓練に従事した日が15日未満の場合
    • 就労移行支援事業
    • 自立訓練事業 
    3,150円 1,600円
    • 就労移行支援事業(資格取得型)
    14,800円 7,400円

    (注意)ただし、上記の上限額と実支出額とを比較して少ない方の額とします。
    (注意)訓練のための経費として認められるのは、利用料、食費等以外に、訓練のために事業所から利用者本人へ自己負担を求める経費のみを対象とします。(本ページ下部の「注意事項」もご確認ください。)
     

  2. 通所のための経費
    1日あたり上限280円×訓練のための通所日数

    (注意)ただし、上記の上限額と実支出額とを比較して少ない方の額とします。

請求方法

提出書類

  • 更生訓練費支給申請書兼請求書
  • 実績記録表の写し
  • 債権者登録申請書(初回のみ)
  • 対象経費を支払ったことが確認できる領収書等の写し(訓練のための経費の該当がある場合のみ)

様式

請求の流れ

  • 原則として、利用する事業所を通して請求してください。
  • 訓練を行った月の翌月20日頃までに、三田市障害福祉課へ提出してください。
  • お支払いは、請求書を提出した翌月中旬頃までに、事業所の指定口座へ振り込み予定です。

注意事項

  • 訓練のための経費は、利用料、食費等以外に、訓練のために事業所から利用者本人へ自己負担を求める消耗品等(参考書や材料費など)が対象です。対象経費の詳細については、下記担当課までお問合せください。また、請求にあたっては、利用者本人が負担したことが分かる事業所が発行した領収書等のコピーの添付が必要です。
  • 通所のための経費は、公共交通機関を利用し事業所へ通う場合の経費が対象です。事業所以外(実習先等)への交通費は対象外です。
  • 「債権者登録申請書」で登録していただく、事業者住所、事業者名、代表者名、印鑑、振込先口座と同じものを請求書で使用してください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障害福祉課

〒669-1595  兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5075
ファクス番号:079-562-1294

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