精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方へーJR運賃割引制度の開始についてー
令和7年4月1日より、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方についてJR運賃割引制度が開始になります。
この割引を受けるためには、顔写真を貼付した精神障害者保健福祉手帳に「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額(第1種・第2種)」の記載が必要です。
※精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、記載を希望される方は、事前手続きが必要です。
※令和7年1月以降、障害福祉課へお越しください。
JR運賃精神障害者割引制度チラシ (PDFファイル: 183.3KB)
割引対象者
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方のうち、以下の条件を全て満たすもの
1.有効期限内であること
2.手帳に顔写真が貼付されていること
3.手帳に旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額「第1種」または「第2種」の記載があること
「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額(第1種・第2種)」の記載について
記載を希望される場合は、令和7年1月以降、「精神障害者保健福祉手帳」を障害福祉課までご持参ください。対象の方に「第1種」または「第2種」のスタンプを押印します。
第1種:精神障害者保健福祉手帳「1級」
第2種:精神障害者保健福祉手帳「2級・3級」
・令和7年1月以降に交付される手帳には、お申し出に関わらず、種別が記載されます。
・お持ちの手帳に種別が記載されている場合は、お申し出の必要はありません。
割引制度の概要
身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの方と同じ割引内容となります。
区分 |
割引乗車券の種類 | 割引率 |
第1種精神障害者とその介護者 |
普通乗車券・定期乗車券 回数乗車券・普通急行券 |
5割 |
第1種及び第2種精神障害者(単独) |
普通乗車券 (片道の営業キロが100km超える場合) |
5割 |
12歳未満の第2種精神障害児とその介護者 |
定期乗車券 | 5割 |
注)介護者も割引を受ける場合、手帳をお持ちの方と介護者は同一区間の乗車券の購入が必要です。また、割引となる介護者は1名です。
注)小児の定期乗車券は割引されません。
割引制度に関するお問い合わせ
乗車券類の購入や列車をご利用の際には、必ず精神障害者保健福祉手帳をお持ちいただき、係員から提示を求められた場合はご提示ください。
・詳しい割引の内容やご利用方法については、JR各社へお問い合わせください。
その他の鉄道会社による割引制度について
その他の鉄道会社でも割引制度を設けている場合があります。
詳細は各鉄道会社へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5075
ファクス番号:079-562-1294
更新日:2024年12月23日