身体障害者手帳の申請について

更新日:2023年12月28日

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身体障害者手帳とは、身体の機能に一定以上の障害があると認められた方に交付される手帳です。手帳の等級は、1級(重度)~6級(軽度)まであり、手帳をお持ちの方は、その障害の種類や程度によって様々な援護を受けることができます。

対象となる方

視覚、聴覚、平衡機能、音声、言語機能又はそしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹・脳原性運動機能障害)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に永続する障害がある方

手帳取得までの流れ

1.診断書の作成依頼

身体障害者福祉法第15条の指定医による記載が必要です。
手帳取得にあたっては、事前に主治医とご相談ください。

【診断書の様式について】

兵庫県のホームページよりダウンロードもしくは三田市障害福祉課より受け取ってください。所定のもの以外では受付ができませんのでご注意ください。

【写真についての注意点】

・本人の上半身の写真で、半年以内に撮影したもの。

・無帽であること(宗教上又は医療上の理由がある場合を除く。)

・証明写真などなるべく背景のない写真。他者が写り込んでいないもの。

2.申請

原則として事前申請となります。
次の書類を市障害福祉課まで提出してください。

なお、申請書等には個人番号(マイナンバー)が必要になります。

新規交付

  • 診断書(指定医師が所定の様式に記入したもの)
  • 写真 (縦4cm×横3cmのサイズ 1枚)

等級変更・障害名追加・再認定

  • 診断書(指定医師が所定の様式に記入したもの)
  • 写真 (縦4cm×横3cmのサイズ 1枚)

紛失・破損(再交付)

  • 写真 (縦4cm×横3cmのサイズ 1枚)
  • 現在お持ちの身体障害者手帳【※破損の場合のみ】

居住地・氏名変更

  • 写真 (縦4cm×横3cmのサイズ 1枚)
  • 現在お持ちの身体障害者手帳

3.交付

身体障害者手帳の交付可否および等級については、医師の意見書・診断書に基づいて兵庫県(兵庫県立身体障害者更生相談所)が審査・判定を行います。認定基準に該当すると認められたときは、手帳が交付されます。

期間

申請後、概ね3か月程度かかります。

※ 診断書の内容に疑義が生じた場合は、医師返戻や審議会での諮問が必要となるため、交付まで通常以上に時間を要する場合があります。

交付通知

市役所から郵送等で通知します。

持ち物

  • 印鑑
  • 郵送された通知
  • 通知に記載された持ち物(障害の等級によって、持ち物が異なります。)

手帳返還について

手帳の交付を受けた人が死亡された場合又は障害が軽減・除去し、法に定める障害に該当しなくなったときは返還してください。

  • 現在お持ちの身体障害者手帳

三田市への転入について

他の自治体にて身体障害者手帳の交付を受けていた方が三田市へ転入する場合は、三田市にて転入の手続きが必要です。住民票の変更手続きの際に身体障害者手帳を持って障害福祉課の窓口へお越しください。
ただし、三田市内の障害者支援施設(障害者向けグループホームなど)や介護関係施設(有料老人ホームなど)に入居される場合は、転入前の市町村にて住所変更の手続きをしていただくことになりますので、転入前の市町村にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障害福祉課

〒669-1595  兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5075
ファクス番号:079-562-1294

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