市営住宅の募集時期・方法・申込資格について
市営住宅は定期的な募集は行っておりません。募集の際には、毎月1日発行の市広報「広報さんだ」と、三田市ホームページにてご案内しております。
募集方法は、郵送申込による公開抽選です。広報でご案内する募集期間内に入居申込案内書を以下の窓口で配布しておりますので、折り込みの申込書でお申し込みください。
市営住宅入居申込案内書配布場所(募集期間内のみ)
- 三田市役所本庁舎1階 生活福祉課
- 三田市役所本庁舎1階 総合案内
- まちづくり協働センター(キッピーモール6階 行政サービスコーナー)
- 各市民センター(ウッディタウン、フラワータウン、広野、藍、さんだ)
- 高平ふるさと交流センター
- 有馬富士共生センター
- ふれあいと創造の里
申込資格について
一般世帯向け市営住宅の申込資格は、下記のとおりです。(詳細な申込資格等については、お問い合わせ頂くか、募集期間中に窓口で配布する入居申込案内書をご覧ください)
1.申込本人が、申込時点で既に三田市内に居住しているか、勤務場所を有しておられる方
(住民票や在職証明書などでその事実が確認できること)
(注意)申し込み後の転入は認められません。
2.申し込む家族の人数が、2人以上の場合は、その家族構成が夫婦または親子を主とする方
- 婚約者と申し込む場合は、市が指定する日(おおむね募集開始日から3カ月以内)までに入籍(内縁を含む)し、入居できる方
- 事実上婚姻関係にある場合は、書面等で証明する必要があります。
- 三田市でパートナーシップ宣誓をされた方、また、宣誓予定の方は申し込みいただけます。パートナーシップ宣誓については下記リンクをご確認いただくか、三田市人権推進課にお問い合わせください。
(別ウインドで開きます)
単身で申し込む場合は、戸籍謄本・住民票等で単身であることが確認でき、次のア~サのいずれかに該当する方
(常時介護を必要とする方で、居宅において介護を受けることができない方や、介護を受けることが困難と認められる方は申し込みできません)
- ア.募集ごとの募集期間末日現在で満60歳以上の方
- イ.身体障害者手帳の交付を受け、1級から4級までの障害のある方
- ウ.精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、1級から3級までの障害のある方
- エ.療育手帳の交付を受け、AからB2の方
- オ.戦傷病者手帳の交付を受け、恩給法の別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで、または同法別表第1号表の3の第1款症の障害のある方
- カ.原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定により厚生労働大臣の認定を受けている方
- キ.生活保護法第6条第1項の規定する被保護者
- ク.海外からの引揚者(厚生労働大臣が証明した方)で日本に引き揚げた日から5年未満の方
- ケ.ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定する「ハンセン病療養所入所者等」に該当する方
- コ.配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(以下「DV法」という。)第1条第2項に規定する被害者で、次のいずれかに該当する方
- DV法第3条第3項第3号の規定による一時保護又はDV法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない方
- DV法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で、当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない方
- サ.犯罪被害者等基本法第2条第1項に規定する犯罪等により現に居住する住宅に引き続き居住することが困難となったことが明らかである方
留意事項
- 単身の方は、入居申込案内書に「単身可」又は「単身のみ」と表示されている住宅にのみ申し込み可能です。
- 離婚をしていない夫婦の別居(上記「コ.」に該当するDV被害者を除く。)、友人等の寄合世帯、他に扶養義務者のある祖父母、親、きょうだい、孫などを呼んで同居するなど不自然な合体・分離をした世帯については、申し込むことはできません。
- 離婚予定で申し込む場合は、市が指定する入居許可日までに離婚が成立していなければなりません。また、この場合、母子(父子)家庭の優先抽選は受けられません。
3.入居者全員の収入の合計が市営住宅入居資格収入基準の範囲内であること
政令月収額が158,000円以下(裁量階層世帯の場合は214,000円以下)の方でないと申し込みできません。政令月収額の求め方(PDFファイル:317.5KB)
4.現在、住宅に困っておられる方
持ち家の方は、市が指定する入居許可日までに持ち家を処分できる方でないと申し込みできません。
家賃の滞納などで住宅の立ち退きを求められている方は、申し込みできません。
過去に市営住宅を家賃の滞納により退去した方は、その滞納を解消されるまでは申し込みできません。
5.入居者全員が、現に、市県民税等の税および三田市の各種使用料等を滞納していないこと。
6.入居者全員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
事実内容の照会
(注意)上記「5.」「6.」については、当選・補欠当選後、関係機関に事実内容の照会をしますので、ご了承の上お申し込みください。
7.市の指定する入居許可日から15日以内に申込書記載の家族全員が入居できる方
三田市営住宅のご紹介
空家が発生した場合に募集する住宅です。団地名をクリックすると、団地の概要を紹介します。
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更新日:2024年04月03日