最高裁判決を踏まえた保護費の追加支給について

更新日:2026年07月03日

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平成25年から実施された生活扶助基準改定が令和7年6月27日の最高裁判決により違法と判断されたことへの対応として、国の方針に基づき、対象者に対して生活保護費を追加支給します。

対象者

平成25年8月1日から令和8年3月31日までの間に、本市で生活保護を受けていた世帯

1. 既に生活保護を受けていない世帯であっても、当該期間に生活保護を受けていた世帯は対象となります。

支給額

生活扶助基準改定の影響があった平成25年8月1日から平成8年3月31日までの間に生活保護を受けていた世帯に対し、平成25年8月に定められた基準により支給された額と国が新たに定める基準により算定される額との差額を支給します。

1.支給額は、当時の年齢、世帯人数、保護を利用していた期間、加算の有無等によって異なります。

追加支給の概要や支給額の例などの詳細は

申請方法

・現在当市で生活保護を受けていない世帯

令和8年8月以降の受付開始に向けて準備中です。詳細が決まり次第ホームページ等などでお知らせします。

・当市で生活保護を受けている世帯は、既に保護決定通知をお送りし、令和8年6月の生活保護費に合算して保護追加給付として支給しました。

1.対象期間に別の自治体で生活保護を受けていた世帯は、当時受けていた福祉事務所で手続きが必要となります。