外国籍高齢者・重度障害者等特別給付金
国民年金の制度上の理由から、老齢基礎年金や障害基礎年金が受けられない外国人等の高齢者等を対象に、特別給付金が支給されますので、該当する方は申請してください。
外国籍高齢者等特別給付金
大正15年4月1日以前に生まれた方で現在、本市の住民基本台帳に記録されていて
- 昭和57年1月1日現在、日本国内で外国人登録をしていた方
- 昭和57年1月1日前から日本国内で外国人登録をし、昭和36年4月1日以降に日本国籍を取得した方
- 日本国籍を持ち長期間海外に在住し、昭和36年4月1日以降に帰国した方
外国籍重度障害者等特別給付金
本市の住民基本台帳に記録されている、身体障害者手帳1・2・3級、療育手帳A・B1判定、精神障害者保健福祉手帳1・2級の方で、次のいずれかに該当する方
- 昭和57年1月1日前に満20歳に達していた外国人又は外国人であった方で、次のいずれかに該当する方
(アメリカ国籍を有していた方で、初診日が20歳以後にある方を除きます。)- ア.昭和57年1月1日前に障害者であった方
- イ.昭和57年1月1日以降に障害者となったが、障害発生原因の初診日が同日前にある方
- 満20歳以上で、昭和61年4月1日前の海外滞在中に障害発生原因の初診日がある方
なお、両制度とも公的年金や所得の制限などの一定要件があります。
リーフレット
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更新日:2023年04月01日