令和4年度住民税非課税世帯等への臨時特別給付金
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、様々な困難に直面した方々の生活を支援するため、住民税非課税世帯等への臨時特別給付金を給付します。
※令和3年度の住民税非課税世帯又は家計急変世帯に対する給付を受けた世帯に再度支給されるものではありません。
支給対象世帯
1.住民税非課税世帯
以下の要件をすべて満たす世帯
・令和3年12月10日時点において、いずれかの市区町村で住民登録があること。
・令和4年6月1日時点で三田市に住民登録があること。
・世帯全員の令和4年度住民税均等割が非課税又は免除されている世帯であること。
・令和3年度の住民税非課税世帯又は家計急変世帯に対する給付金の支給を受けた世帯及び当該世帯の世帯主を含む世帯ではないこと。
2.家計急変世帯
新型コロナウイルス感染症の影響で令和4年1月以降に収入が減少し、世帯員全員のそれぞれの年収見込み額が「住民税非課税世帯」相当の収入となった世帯。(ただし、上記1.住民税非課税世帯として給付を受ける世帯は除きます。)
※1.2ともに住民税均等割が課税されている人の扶養親族等(生計同一配偶者、地方税の規定による扶養親族、青色専従者、事業専従者を含む)のみからなる世帯は除きます。
※令和4年6月1日以前に離婚等の事由で、扶養関係が消滅している場合は、申出により給付金を受け取ることができる可能性がありますので、下記までお問合せください。
※ 住民税非課税かどうかは個人情報のため電話等でお答えできません。
給付額
1世帯あたり10万円
申請方法・申請書等
1.住民税非課税世帯
対象と思われる世帯には7月中旬以降に市から確認書を送付する予定です。確認書が届きましたら、給付対象に該当するか確認のうえ必要事項を記入し、市へご返送ください。
2.家計急変世帯
家計急変世帯に対する給付金については、令和4年9月30日で申請の受付を終了しました。
給付時期
確認書(申請書)を受理・審査後、振込予定日が確定した場合、下記のサイトから確認することができます。
振込日の確認の際には、三田市から届いた「住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金支給要件確認書」の右上に記載されている確認書ナンバーの入力が必要です。振込予定日や確認書ナンバーをお電話でお答えすることはできませんので、ご理解ください。
振り込み処理が済んでいない場合、検索結果がありませんと表示されますので、予めご了承ください。
その他
DV被害等により避難している場合
配偶者等からの暴力(DV等)を理由に避難されている人で避難先に住民票を移していない場合(市外から三田市に避難されてきた人を含む)は、申出により給付金を受け取ることができる可能性がありますので、下記までお問合せください。市外に避難されている人は避難先の市町村に問い合わせください。
詐欺や個人情報の搾取にご注意ください
この給付金を装った詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。三田市から問合せを行うことはありますが、給付金の支給にあたりATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めること等は絶対にありません。不審な電話などがあった場合は、三田市にご連絡ください。
問い合わせ先
三田市臨時特別給付金コールセンター
電話番号0120-333-510
平日午前9時~午後5時30分
内閣府からの情報について
この記事に関するお問い合わせ先
共生社会部 福祉共生室 暮らしの安心課 臨時特別給付金担当
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:0120-333-510
ファクス番号:079-562-1294
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更新日:2022年09月30日