三田市人権を尊重し多様性を認め合う共生社会を目指す条例(略称:人権共生条例)

更新日:2024年03月27日

ページID: 26906

1趣旨

   市民、事業者等、行政がそれぞれの役割分担のもと、互いの人権を尊重し、多様性を認め合い共に支え合うことにより、全ての人が自分らしく生きることができる共生社会を実現することを目的に、標記条例を制定しました。

2経過

   本条例を検討するにあたり、令和2年6月に「(仮称)三田市人と人との共生条例の策定に関する懇話会」を設置し、7回の会議や関係団体との意見聴取会を経て、令和3年5月13日に懇話会から基本的な考え方について報告を受けました。
   市はその考え方をもとに標記条例案を作成し、6月の市民との意見交換会や9月のパブリックコメントを経て令和3年12月に条例を制定しました。
 

3条例の概要

・前文と全13条で構成 ⇒  条文は下記のとおり
・人権尊重と共生社会の実現を目指し、基本理念や必要な施策を推進する基本的事項等を規定しています。
 

(1)条例の目的、理念等

前文、第1条(目的)、第2条(定義)、第3条(基本理念)

◇目標像(前文)

市民、事業者等、行政が一緒になって、すべての人が自分らしく生きることができる社会(共生社会)の実現を目指します。

◇基本理念(第3条)

・一人一人が互いの人権を尊重し、個性や多様性が尊重され、自分らしく生きることができること。
・誰もが差別など人権を侵害する行為を受けない、しない、させない、見過ごさない社会をつくること。
・全ての人を社会的孤立や排除から守り、社会の一員として包み支え合うこと。

  • 人権、多様性の尊重
  • 人権侵害をなくす
  • 社会の一員として包み支え合う(ソーシャル・インクルージョン)

(2)取り組みを促進する仕組み

第4条(市の責務)、第5条(市民及び事業者等の役割)、第6条(基本方針の策定)、
第12条(推進体制の充実)
 

(3)具体的な取り組み

第7条(教育及び啓発の推進)、第8条(個別施策の推進)、第9条(相談体制の充実)
第10条(共に生きる地域社会づくり)、第11条(災害等非常時の対応)
 

人権尊重と共生社会の実現に向けた取り組み(第7条~第10条)

  • 教育・啓発
  • 相談体制の充実
  • 誰にとっても暮らしやすい地域社会づくり
  • 誰一人取り残さない視点で施策を推進

災害等非常時の対応(第11条)

  • 多様性に配慮した対応・支援

施行日

令和4年4月1日

その他

条例の点字翻訳が閲覧できます。

閲覧場所:市役所(4階人権共生推進課、1階障害福祉課)、三田市総合福祉保健センター(身体障害者福祉協議会、社会福祉協議会)

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 人権共生推進課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5148
ファクス番号:079-563-7776

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