児童手当
目次
【お知らせ】令和8年4月以降も多子加算を継続して受給するための手続きについて
令和8年4月以降も大学生年代の子を含めて3子以上の子を養育されている方は、多子加算を継続して受給するためには申請手続きが必要ですので、下記期限までに必ず申請をしてください。
対象と思われる人には3月中旬に申請案内を送付します。
【申請が必要な方】
既に多子加算を受けており、4月以降も大学生年代の子を含めて3子以上養育される人で
・令和8年3月に高等学校卒業の子(4月から大学生年代になる子)がいる人
・令和8年3月に短大等卒業の子などがいる人
※大学生年代とは「平成16年4月2日から平成20年4月1日生」までの子です。
令和8年3月に高等学校卒業の子(4月から大学生年代になる子)は「平成19年4月2日から平成20年4月1日生」の子です。
※大学生年代の子は児童手当の支給対象ではありませんが、当該申請手続きを行うことにより多子加算の算定対象(第1子、第2子等)となり、第3子以降の児童(高校生年代以下)の手当額が30,000円になります。
【提出書類】※4月1日時点(予定)の情報をご記入ください。
●令和8年3月に高等学校卒業の子(4月から大学生年代になる子)がいる人
「額改定認定請求書(PDFファイル:96.7KB)」と「監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:60.8KB)」を提出してください。
額改定認定請求書(PDFファイル:73.9KB) 記入例
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:68.1KB) 記入例
額改定及び確認書の電子申請はこちらから
●令和8年3月に短大等卒業の子がいる人
「監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:60.8KB)」を提出してください。
確認書の電子申請はこちらから
【提出期限】
令和8年4月16日(木曜日)必着
上記期限内に申請いただいた場合は、令和8年4月分から多子加算を継続します。
申請されない場合は、令和8年3月分をもって多子加算は終了または減額します。
提出期限後に申請された場合は、申請月の翌月分からの加算となり、加算されない月が発生します。遡っての加算はできませんのでご注意ください。
【お知らせ】令和7年度児童手当現況届の提出について
現況届は、児童手当を受給している方が、引き続き児童手当を受け取る資格を満たしているかどうかを毎年6月1日現在の状況で確認するためのものです。
令和4年6月1日施行の児童手当法の制度改正に伴い、これまで毎年全ての受給者様に提出していただいていた現況届の提出が不要になりましたが、下記に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。
現況届の提出が必要な方は以下に該当する方です。
対象の方には5月下旬に案内を送付していますので、同封の必要書類とともに期日までにご提出ください。
- 児童と別居されている方(別居監護申立書の提出が必要)
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方(受給資格に係る申立書の提出が必要)
- 多子加算を受けており、加算の算定対象となる大学生年代の子(学生以外)を養育している方(監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要)
- 配偶者からの暴力などにより、住民票の所在地が実際の居住地と異なる方
- 支給要件児童の戸籍がない方
- その他、三田市から提出の案内があった方
【電子申請】
現況届はこちらから(マイナポータルへリンク)
監護相当・生計費の負担についての確認書の申請はこちらから
【提出期限】
令和7年6月30日(月曜日)
※現況届の提出が必要な方で、提出がない場合は8月分以降の手当てが受けられなくなりますのでご注意ください。また、未提出のまま2年を経過すると、時効により手当を受け取ることができなくなります。
【お知らせ】児童手当法の改正について
令和6年10月1日に児童手当法の改正法が施行されたことにより、令和6年10月分の手当から制度が変更になりました。
変更に伴って新たに児童手当の支給対象となる方や多子加算のカウント対象となる子がいる方は、手続きが必要です。
申請猶予期間(令和7年3月31日まで)終了後に手続きをされた場合は、申請月の翌月分からの支給になります。遡っての支給はできません。
<主な変更点>
- 所得制限の撤廃
- 支給期間が高校生年代まで延長
- 第3子以降の支給額が3万円に増額(多子加算のカウント対象も大学生年代まで拡充)
- 支払月が年3回から年6回(偶数月)に変更

児童手当とは
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする制度です。
児童手当の申請はお済みですか?
児童手当の申請について
- 児童手当を受給するには、必ず申請が必要です。受給していない方は、子ども家庭課窓口にて手続きを行なってください(公務員の方は勤務先に申請してください)。
- 出生、市内転入など、新たに受給される場合も必ず申請が必要です(お二人目以降の出生時も、その都度申請が必要です)。住民票や戸籍の手続きに伴って自動的に支給・改定されるものではありません。
- 里帰り出産等で他の市区町村に出生届を提出される場合、出生届は、本籍地、住所地、出生地のいずれでもできますが、児童手当の手続きは、住所地でしかできません(郵送申請または電子申請をご活用ください)。
- その他、請求者が単身赴任などで子どもと別居した場合など状況が変化した時も申請が必要です。
【注意】出生日や転出予定日等の事由発生日の翌日から15日以内に申請されなかった場合、不支給となる月が発生する場合がありますのでご注意ください。
児童手当の支給について
児童手当の支給は、原則として申請をした日の属する月の翌月分からです。また、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終了します。出生や転入をされた場合は、児童の出生日の翌日から15日以内、または、三田市に転入された方は前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば、出生日や転出予定日の属する月の翌月分から児童手当が支給されます。郵送で提出の場合は、到着日が申請日(受付日)となりますので、余裕をもって申請してください。手続きが遅れた場合、遡っての支給はされませんのでご注意ください。
また、市外へ転出する場合、転出予定日の属する月分まで三田市で支給されます。
支給要件
受給資格者
次の1、2、3の要件を満たす必要があります。
- 受給者が三田市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳到達後最初の3月31日まで)の子どもを養育している(次のア、イのいずれかにあてはまる)こと。
- ア 養育者が父母の場合は、監護(監督・保護)し、生計が同じであること。
- イ 養育者が父母でない場合は、監護(監督・保護)し、生計を維持していること。
3.その他
- 子どもに対して国内居住要件があります。(留学中の場合等を除く)
支給対象となる子どもは、日本国内に住所を有する子どもです。 - 児童養護施設等に入所している子どもにかかる手当は、施設の設置者等に支給されます。
→子どもが児童養護施設等に入所している場合、父母等への支給はなくなります(2ヶ月以内の短期入所を除く)。 - 受給者が仕事の都合等により、子どもと別居する場合は別居監護申立書の提出が必要です。
- 離婚協議中で父母が別居し、父母が生計を同じくしない場合、子どもと同居する親へ支給します。なお、別居している親から申請があった場合で、同居の親からの申請がない場合については、別居の父または母に支給される場合があります。
- 未成年後見人や父母の指定する者(父母がともに国外居住の場合)へ、父母と同じ支給要件で支給します。
【注意】受給資格者となる方が公務員の場合は勤務先で申請してください。
受給者(=請求者)は、児童を養育している生計中心者(通常は所得が高い方)です。父母の所得が逆転した場合は、受給者変更をお願いする場合があります。
(注意)支給要件などの詳細な内容、該当する場合の確認書類等について詳しくは、子ども家庭課へお問合せください。
支給対象となる児童
【支給対象児童】
0歳から高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日)までの日本国内に住民登録している児童
(注意)教育を目的として海外に留学している児童は対象となる場合があります。
手当額(月額)
| 支給要件 | 手当月額(第1子・第2子) | 第3子以降※ |
|---|---|---|
| 0歳~3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
| 3歳~高校生年代 | 10,000円 | 30,000円 |
<※多子加算(第3子以降)の支給対象児童>
大学生年代の子からカウントして、第3子以降の0歳から高校生年代までの子どもが加算対象になります。
多子加算のカウント方法
養育する子ども「0歳から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども(児童養護施設等に入所の子どもを除く)」(算定対象児童)のうち、年長者から第1子、第2子…とカウントします。ただし、大学生年代の子どもについては、父母等が監護相当・経済的負担を負っている場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。提出がない場合や、父母等が監護相当・経済的負担を負っていない場合は算定対象にはなりません。なお、大学生年代の子が22歳年度末を経過した場合、自動的に多子加算の算定対象から外れます。算定対象児童が2名以下になった時点で多子加算は終了します。大学生年代の子を含めて2子以内の場合は多子加算の対象になりませんので、確認書の提出は不要です。
高校生年代以下の子どものみを3人以上養育している場合は確認書の提出不要で加算されますが、大学生年代になる年度当初には確認書の提出が必要になります。期限までに提出がない場合は加算分が減額されますのでご注意ください。
<監護相当・経済的負担とは>
監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護並びにその生計費の相当部分を負担していることを言います。大学生年代の子どもが就職し収入がある場合でも、主たる生計維持者(受給資格者)の収入により日常生活の一部または全部を営んでおり、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持できない場合であれば養育しているものと見なします。
例
- 17歳・15歳・10歳の場合:10歳の子は第3子となり、月額30,000円(合計月額50,000円)となります。確認書の提出は不要です。
- 20歳・18歳・16歳・10歳の場合:16歳の子どもは第3子、10歳の子どもは第4子となり、月額各30,000円(合計月額70,000円)となります。
※20歳の子どもについて、確認書の提出があれば第1子としてカウントします。ただし、20歳の子どもが独立して生計を営んでおり、父母が監護相当・経済的負担を負っていない場合は算定対象にはなりません。その場合、18歳の子どもが第1子となります。また、18歳の子どもについて、翌年度4月以降も算定対象とするためには確認書の提出が必要となります(支給対象ではなくなります)。 - 22歳・19歳・16歳の場合:22歳の子どもが多子加算の算定対象の場合、16歳の子どもは第3子となり、月額30,000円(合計月額30,000円)となりますが、翌年度4月分からは一番上の子どもは算定対象外となるため、2番目の子どもが第1子、3番目の子どもが第2子となり、多子加算は無くなります(月額10,000円)。確認書の提出も不要となります。
- 22歳・18歳・16歳・10歳の場合:22歳の子どもが多子加算の算定対象の場合、16歳の子どもは第3子、10歳の子どもは第4子となり、月額各30,000円(合計月額70,000円)となりますが、翌年度4月分からは1番上の子どもは算定対象外となり、2番目の子どもが第1子となり(算定対象となる場合、確認書の提出が必要)、3番目の子どもが第2子となり月額10,000円、一番下の子どもが第3子となり月額30,000円(合計月額40,000円)となります。
所得制限
所得制限はありません。
※令和6年度制度改正により所得制限が撤廃されましたが、受給資格者(生計を維持する程度が高い者)の審査のために所得審査は引き続き行いますので、父母の所得が逆転した場合は受給者変更をお願いする場合があります。
支給方法
毎年偶数月の15日(当日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その直前の金融機関営業日)に、ご指定の受給者名義の金融機関口座に振込みます。
振込先金融機関口座の変更を希望される場合はこちらから(受給者名義の口座に限ります)
(注意)手当額の計算は月ごとで行いますが、支払は2カ月に一度ですので、ご注意ください。
(注意)転出等により資格消滅となった場合などは、下記の定期振込日以外のタイミングで振込む場合があります。また、手当の支払いが完了するまで口座の解約はしないようご注意ください。
(注意)離婚等により姓に変更が生じ、口座名義を修正された場合は必ずお申し出ください。申し出がない場合、振込エラーとなり振込日に入金されない場合があります。
| 月 | 日付 |
|---|---|
| 10月期 | 10月15日( 8月分~9月分) |
| 12月期 | 12月15日(10月分~11月分) |
| 2月期 | 2月15日( 12月分~1月分) |
| 4月期 | 4月15日( 2月分~3月分) |
| 6月期 | 6月15日( 4月分~5月分) |
| 8月期 | 8月15日( 6月分~7月分) |
受給証明書の発行
奨学金申請手続きなどで児童手当の受給に関する証明書が必要な場合、無料で受給証明書を発行しております。窓口または郵送、電子申請が可能です。また、手当の受給情報(手当月額等)は、受給者本人のマイナポータル上でも確認できます。
受給証明書の電子申請はこちらから
児童手当の請求について
請求に必要なもの
新たに手当を請求される場合(転入・出生(第1子)・公務員退職など)
転入や出生により新たに認定請求される場合は、事由発生日の翌日から15日以内に申請してください。手続きが遅れた場合、不支給となる月が発生する場合があります。
- 認定請求書
- 請求者名義の銀行口座のわかるもの(通帳またはキャッシュカード等)
- 請求者本人の健康保険被保険者証または資格情報のお知らせ、資格確認書、マイナポータルからダウンロードした資格情報画面等の写し
- 児童手当支給事由消滅通知(※公務員を退職または所得逆転による受給者変更の場合)
- (注意)請求者と子どもの住所地が異なる場合は下記のものも必要となります。
- 子どもの住所地が三田市以外の場合は子どもの属する世帯全員の個人番号がわかるもの
- 別居監護申立書(来庁時に記載いただきます)
- (注意)その他個々の状況により、書類が必要な場合があります。
手当の支給対象となる子どもが増える場合
2人目以降の子どもが生まれたときなど養育する子が増えた場合は、事由発生日の翌日から15日以内に申請してください。手続きが遅れた場合、不支給となる月が発生する場合があります。
- 額改定認定請求書
- 請求者本人の健康保険被保険者証または資格情報のお知らせ、資格確認書、マイナポータルからダウンロードした資格情報画面等の写し
- (注意)請求者と子どもの住所地が異なる場合は下記のものも必要となります。
- 子どもの住所地が三田市以外の場合は子どもの属する世帯全員の個人番号のわかるもの
- 別居監護申立書(来庁時に記載いただきます)
- (注意)その他個々の状況により、書類が必要な場合があります。
手当の受給者が市外に転出する場合
受給者が他市区町村または国外に転出する場合は、受給事由消滅届を提出してください。転出予定日の属する月分まで三田市で支給されます。
- 受給事由消滅届
- (注意)転出予定日の翌日から15日以内に転入先の市区町村の児童手当担当窓口で申請してください。手続きが遅れた場合、不支給となる月が発生する場合がありますのでご注意ください。
- (注意)受給者のみが転出し、配偶者及び子どもが三田市に居住したままの場合は、転入先の市区町村の児童手当担当窓口に認定請求書と共に別居監護申立書も提出してください。受給者のみが国外に転出される場合は、配偶者への受給者変更を行ってください。
- (注意)転出に伴って未払いとなった手当を振込む必要がある場合がありますので、振込先口座の解約はすぐに行わないでください。
大学生年代の子どもを多子加算の算定対象に含める場合
大学生年代の子を含めて3子以上の子を養育(子の世話をし、食費・生活費等経済的負担がある)している人が対象ですが、申請が必要です。
- 額改定認定請求書
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
- その他状況により疎明資料の提出を求める場合があります。
※高校生年代以下の子のみを3子以上養育している場合は、申請不要で加算されます。第1子が大学生年代になる際には、申請が必要になります。
なお、大学生年代の子が22歳到達年度末を経過した場合、自動的に多子加算のカウント対象から外れます。算定対象児童が2名以下になった場合は多子加算は終了します。
【手続きが必要な方及び手続き時期】
既に多子加算を受けており、4月以降も大学生年代の子を含めて3子以上養育される方で
・3月に高等学校卒業年代の子(4月から大学生年代になる子)がいる方(3月中頃から4月16日まで)
・3月に短大等卒業予定の大学生年代の子がいる方(3月中頃から4月16日まで)
・上記以外の時期に卒業等により学生ではなくなった子がいる方(事由発生日の翌日から15日以内)
・大学生年代の子どもが「学生以外」の方(現況届の時期/毎年6月)
・その他子どもの住所変更等養育状況の確認が必要と市が判断した方(随時)
手続きされない場合は、加算終了月(卒業予定月等)をもって多子加算は終了し、翌月分から手当額は減額となります。
提出期限後に申請された場合は、申請月の翌月分からの加算となり、加算されない月が発生します。遡っての加算はできませんのでご注意ください。
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル: 60.8KB)
その他の届出
子どもと別居したときや、子どもを養育しなくなった場合は届出が必要です。
なお、届出が遅れた場合、その事由が発生した月の翌月以降に支払われた手当は返還していただくことになります。
届出が必要な内容等
子どもを養育しなくなったとき
離婚などにより支給対象となる子どもが減ったとき
子どもと別居(住民登録上別世帯)したとき
変更届等
振込口座を変更するときや銀行の統合などで口座番号が変わったとき
受給者名義の口座に限ります。配偶者や児童名義の口座には変更できません。
支払金融機関変更届のオンライン申請はこちらから
受給者又は子どもの名前が変わったとき
受給者又は子どもの住所が変わったとき
受給者が公務員になったとき
公務員に任用されたことがわかる書類(任用通知書)を添付してください。
子どもが里親等へ委託又は児童福祉施設等へ入所したとき
離婚協議中で配偶者と別居(住民登録上別世帯)したとき
離婚または離婚協議中であることがわかる資料(戸籍謄本、離婚調停申立書の写し等)の添付が必要です。詳しくはお問い合わせください。
受給者が亡くなったとき
未払いの手当は、一番上の支給対象児童の口座に振り込みます。
様式・記入例
1) 認定請求書【記入例】 (PDFファイル: 111.5KB)
2) 額改定認定請求書【記入例】 (PDFファイル: 66.8KB)
3) 受給事由消滅届【記入例】 (PDFファイル: 58.7KB)
4) 氏名・住所等変更届 (PDFファイル: 80.3KB)
5) 支払金融機関変更届 (PDFファイル: 27.3KB)
6) 別居監護申立書【記入方法】 (PDFファイル: 54.7KB)
7)受給資格に係る申立書 (PDFファイル: 94.2KB)
8) 未支払 児童手当・特例給付 請求書 (PDFファイル: 66.7KB)
手続きの窓口等
手続きの窓口
三田市子ども家庭課(本庁舎2階)
- 受付時間 平日9時00分~16時30分
- 郵送申請の場合は、当課への到着日が申請日(受付日)となります。郵便物の不着や遅延等について、市は責任は負いかねますので、余裕をもってご申請ください。
- 公務員の方は所属庁への請求となりますので、勤務先で手続きをしてください。
- 受給者またはその配偶者以外の方が申請する場合は委任状が必要です。
マイナンバーカードをお持ちの方は、電子申請での手続きが可能です(認定請求書、額改定請求書、受給事由消滅届、氏名・住所等変更届などはぴったりサービスをご利用ください)。
【注意】マイナンバーカード及び署名用電子証明書暗証番号および電子申請システムにログインするための端末(パソコン、マイナンバーカード対応のスマートフォン等)が必要です。※パソコンにはカード読み取り用のICカードリーダライタが必要です。
<電子申請の手順>※マイナポータルから申請
1.事前に健康保険証等の添付書類を撮影し、画像で保存してください。
2.事前にマイナポータルAPをインストールし、マイナポータルにログインしてください。
3.「さがす」→「こども」→「自治体を設定」から三田市を選択してください。
4.該当する手続き(新規の認定請求の場合は「児童手当認定請求書」)を選択して、画面の指示に従い入力し、1の画像を添付のうえ申請してください。
<マイナポータル以外からの申請手順>※三田市電子申請システムから申請
一部の電子申請手続き(口座変更・受給証明書申請)は、マイナポータルではなく三田市電子申請システム(LoGoフォーム)での手続きとなります。
1.申請フォームにアクセスし、マイナサインAPをインストールしてください。インストール後は元の申請フォームに戻って、各項目にチェックを入れて申請画面に進んでください。
注意:マイナサインAPをインストール後、申請画面上の指示があるまでマイナサインAPの起動は不要です。
2.画面の指示に従い入力してください。※事前に添付書類の準備・画像保存をしておいてください。
3.必要項目を入力後、画面の指示によりマイナサインAPの起動・認証作業が完了すると手続きは終了です。
寄附について
児童手当については、法律により児童手当の支払いを受ける前に、全部又は一部を三田市に寄附することができます。寄附は子ども・子育て支援の事業のために、活用させていただきます。
寄附をご希望される場合は、子ども家庭課までご連絡ください。
関連リンク
児童手当について(子ども家庭庁のサイト)(外部サイトへリンク)
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更新日:2026年02月24日