工場立地法に基づく届出
工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われることを目的としています。
一定規模以上の工場を新設または変更しようとするときは、届出が必要です。
また、国の定める基準(工場立地法準則)に従って生産施設、環境施設、緑地を整備することが必要です。
1 届出対象となる工場
届出対象(特定工場)は、製造業、電気供給業(水力、地熱発電所を除く)ガス供給業、熱供給業に係る工場で、次のいずれかに該当するものです。
- 一の団地内における「敷地面積」が9,000平方メートル以上のもの
- 一の団地内における「建築面積」が3,000平方メートル以上のもの
2 工場立地法準則
特定工場は、次の工場立地法準則に従って、生産施設、緑地、環境施設を整備することが必要です。
- 生産施設面積(業種に応じて敷地面積の30~65パーセント)
- 緑地面積(敷地面積の20パーセント以上)
- 環境施設面積(緑地含む)(敷地面積の25パーセント以上)
3 届出が必要となる場合
1 特定工場の新設を行う場合
特定工場を新設する場合に届出が必要です。
なお、敷地面積、建築面積の増加、既存施設の用途変更により特定工場となる場合も新設届が必要です。
(注意)届出の様式は、下記「4 新設又は変更の届出書類について」をご覧ください。
2 届出済みの特定工場が変更を行う場合
次のような変更を行う場合には届出が必要です。
- 工場における製品の変更
- 敷地面積の変更(所有、借地を問わず)
- 建築面積の変更
- 生産施設面積の変更
- 緑地、環境施設面積の変更
(注意)届出の様式は、下記「4 新設又は変更の届出書類について」をご覧ください。
3 氏名等が変更になった場合
新設・変更の届出をしたものが、氏名、名称または住所を変更した場合には届出が必要です。
なお、氏名、名称の変更とは会社名の変更や工場名の変更をいい、代表者の変更は対象ではありません。また、住所の変更とは社屋の移転をさし、住居表示の変更ではありません。
氏名等変更届(様式第3) (Wordファイル: 21.1KB)
4 承継の届出
工場の譲り受け、合併等により特定工場の継承があった場合に届出が必要です。
特定工場承継届出書(様式第4) (Wordファイル: 20.8KB)
5 特定工場を廃止する場合
特定工場を廃止する場合は、廃止届の提出が必要です。
4 新設又は変更の届出書類の様式
(注意)届出にかかる様式の押印はすべて廃止になりました。
一括ダウンロード
新設、変更の届出書類をまとめてダウンロードする場合はこちらからできます。
新設する場合
届出書類一式(新設する場合) (Excelファイル: 242.0KB)
工場設置届出書附属説明書(兵庫県の定める様式) (PDFファイル: 1.6MB)
変更する場合
届出書類一式(変更する場合) (Excelファイル: 254.0KB)
工場設置届出書附属説明書(兵庫県の定める様式) (PDFファイル: 1.6MB)
5 届出時期・部数
届出時期
工場の新設または変更等をする場合は、着工日の90日前までに届け出てください。(申請により30日前に短縮できる場合があります。)
部数
正本、副本 各1部
6 工場立地法の関係法例
関連リンク
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更新日:2022年03月31日