三田市企業立地促進優遇制度のご案内
市では、市内の工業団地への企業立地を促進し、市勢の振興及び地域経済の発展に寄与することを目的に、企業立地促進条例を制定しています。
市内の工業団地へ進出していただける企業の皆様の事業展開を支援するための多様な優遇制度を設けておりますので、是非ご利用ください。
企業立地促進条例の概要
対象工業団地(企業立地促進地区)
対象事業
持続的な成長が見込まれる「医療・福祉」、「生活文化」、「環境」、「情報・通信」、「新製造技術・新素材」、「輸送・物流」分野に関連する規則に定められた事業等。
施行規則別表(第2条) (PDFファイル: 126.1KB)
対象事業の詳細についてはご相談ください。
対象事業者
企業立地促進地区において、上記の対象事業を行うため、事業用施設を新設、増設又は市内移設(事業規模を著しく縮小する場合を除く)により設置し、市長の指定を受けた事業者
優遇制度
固定資産税・都市計画税の課税免除
対象となる資産
新設、増設又は市内事業所の移設に際して取得した事業用資産(土地・家屋・償却資産)
適用期間
企業立地促進地区名 | 新設 | 増設 | 移設(注釈1) |
---|---|---|---|
|
3年 | 3年 | 3年 |
|
5年 | 5年 | 3年 |
- (注釈1):著しく事業規模を縮小する場合を除く
- (注釈2):事業用資産を取得するために要した費用が3億円以上の場合に限る
水道料金の助成(平成24年9月14日施行)
制度の概要
当該事業用資産の取得に要した費用が50億円以上で、年間5万立法メートルを超える水量を使用した事業者に対して、年間5万立法メートルを超える分の水道料金を助成します。
助成金の額
助成金の額は、以下のとおりです。
助成金額=年間水道料金支払額×(年間水道使用量-5万立方メートル)/年間水道使用量
(注意)ただし、当該事業用資産の取得費用に応じて年間助成上限額があります。
50億円以上100億円未満の場合:年額上限1,000万円
100億円以上の場合:年額2,000万円
助成の年数
当該事業開始の翌年から起算し、20年間
条例の有効期限
令和6年3月31日
優遇制度利用の手続きについて
特定事業者の指定を受け、優遇制度を利用する為には、事前の届出が必要となります。手続きの概要については、企業立地優遇制度のパンフレットをご確認ください。
企業立地優遇制度パンフレット(令和5年8月改訂) (PDFファイル: 6.7MB)
北摂三田テクノパーク、北摂三田第二テクノパーク、ニュー三田インダストリアルパークへの進出や生産施設の増設を検討される場合は、事前に市産業政策課までご相談ください。
様式のダウンロード
(様式1)特定事業者指定申請書 (Excelファイル: 33.5KB)
(様式2)事業計画書 (Excelファイル: 34.5KB)
(様式4)操業開始届 (Excelファイル: 33.5KB)
(様式7)固定資産税及び都市計画税課税免除申請書 (Excelファイル: 39.0KB)
その他
上記の優遇措置に加え、兵庫県の産業集積条例による優遇措置が受けられる場合があります。
詳しくは、兵庫県産業労働部産業振興局産業立地室までお問い合わせください。
電話番号 078-362-4154(直通)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年08月08日