セーフティネット保証2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

更新日:2024年01月31日

ページID: 26315

セーフティネット保証2号とは

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

認定を受けるには...

1 認定要件を確認する

下記の認定要件1.2(または3).4を満たす必要があります。

  1. 指定地域において継続して事業を行っていること。
    (注意)三田市内で事業実態のある事業所を有していること。
  2. 当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者
  3. 当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者
  4. 当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者
    ※平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。

2 必要書類を用意する

・必要書類は下記のチラシからご確認ください。

・申請書は下記からダウンロードできます。

【当該事業所と直接取引を行っている事業所用】
【当該事業者と間接取引を行っている事業所用】

 (注意)申請書の申請者名が自著の場合、押印の必要はありません。

・委任状は下記からダウンロードできます。(代理申請の場合のみ必要、様式は任意)

3 申請方法

必要書類を提出する

郵送もしくは、産業政策課窓口にて必要書類の提出してください。

宛先:〒669-1595 三田市三輪2-1-1 三田市産業政策課

必要書類の提出後、審査のうえ、最短で2営業日後に認定書を発行します。

参考:融資事務の流れ

金融機関ワンストップ手続きの説明図

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 産業政策課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5085
ファクス番号:079-559-5024

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