セーフティネット保証2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
セーフティネット保証2号とは
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
セーフティネット保証制度(2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)(中小企業庁のサイト)(外部サイトへリンク)
認定を受けるには...
1 認定要件を確認する
下記の認定要件1.2(または3).4を満たす必要があります。
- 指定地域において継続して事業を行っていること。
(注意)三田市内で事業実態のある事業所を有していること。 - 当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者
- 当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者
- 当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者
※平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。
2 必要書類を用意する
・必要書類は下記のチラシからご確認ください。
セーフティネット2号チラシ:認定に必要な書類一覧 (PDFファイル: 326.6KB)
・申請書は下記からダウンロードできます。
【当該事業所と直接取引を行っている事業所用】
【当該事業者と間接取引を行っている事業所用】
(注意)申請書の申請者名が自著の場合、押印の必要はありません。
・委任状は下記からダウンロードできます。(代理申請の場合のみ必要、様式は任意)
3 申請方法
必要書類を提出する
郵送もしくは、産業政策課窓口にて必要書類の提出してください。
宛先:〒669-1595 三田市三輪2-1-1 三田市産業政策課
必要書類の提出後、審査のうえ、最短で2営業日後に認定書を発行します。
参考:融資事務の流れ

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更新日:2024年01月31日