「個人番号通知書」を郵送で受け取れなかった方へ

更新日:2022年04月02日

ページID: 1781

「個人番号通知書」の保管について

配達時に不在等で受け取れなかった「個人番号通知書」は、郵便局での保管期間が終了した後は、三田市役所 3号庁舎3階 市民課(個人番号カード交付担当)で保管していますので、お受け取りの手続きをお願いいたします。

(注意)転送の手続きをしている場合

郵便局より三田市役所へ返戻された後に「個人番号カード交付窓口」へお越し頂ければ「個人番号通知書」の受け取りは可能です。
念のために、三田市役所までお電話にて返戻のご確認の上、ご来庁くださいますようお願いいたします。

 返戻された「個人番号通知書」の保管期間は返戻された日から原則3か月です。保管期間経過後は廃棄しますので、保管期間内にお越しくださいますようお願いします。

「個人番号通知書」が三田市役所に返戻されているか知りたい場合

本人または本人と同一世帯の方に限り、電話にて返戻の有無を確認することができます。

三田市役所市民課(個人番号カード交付担当)

「079-559-5106」

平日:午前9時00分~午後5時30分

休日開庁日

  • 『マイナンバーカード(個人番号カード)』交付に係る窓口の休日夜間開庁(返戻された「個人番号通知書」の受取ができます)
  • 本人確認のため、氏名・住所・生年月日を確認いたしますので予めご了承お願いします。
  • 本人と同住所でも世帯が別の方については、お電話にて回答することはできません。

(注意)三田市役所に返戻後、窓口での受取の際に必要な書類等について

返戻された「個人番号通知書」を本人が受領する場合

次の書類の提示が必要です。(Aは1点、Bは2点)

(注意)有効期限のあるものは、有効期限内のものに限ります。

A:(下記のいずれか1点)

住民基本台帳カード(顔写真付きのものに限る。)、パスポート、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以後に交付されたものに限る。)、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦車運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証など

B:(下記のいずれか2点)

健康保険の被保険者証、医療受給者証、介護保険の被保険者証、各種年金証書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、生活保護受給者証、社員証、学生証など

(注意)一緒に同封されている世帯主または世帯員のうち、いずれかお一人が受領にお越しの場合は、代理でお越しになったものとして、他の世帯員の個人番号通知書もあわせて受領できますので、お申し出ください。

返戻された「個人番号通知書」を代理人が受領する場合

次の全ての書類の提示が必要です。

(注意)有効期限のあるものは、有効期限内のものに限ります。

1.本人(受領する「個人番号通知書」に記載されている方)の本人確認書類

上記Aの中から1点、または、Bの中から2点

2.代理人の代理権を証する書類

  • 法定代理人の場合は、戸籍謄本またはその資格を有する書類
  • 本籍地が三田市で法定代理人であることが確認できる場合、または15歳未満の本人と法定代理人が同一世帯かつ親子の関係にあることが住民票で確認できる場合は、戸籍謄本等を省略できる場合があります。
  • 成年後見人の場合は、登記事項証明書(コピー不可)または選任審判書と確定証明書(コピー不可)
  • 任意代理人の場合は、委任状(本人が直筆でお書きください。)

3.代理人の本人確認書類

上記Aの中から1点、または、Bの中から2点

関連リンク

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この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 個人番号カード交付担当
〒669-1595兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5106
ファクス番号:079-559-5114

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