外国人住民の登録制度

更新日:2022年04月08日

ページID: 3715

平成21年7月15日、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」及び「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が公布され、平成24年7月9日から新たな在留管理制度と見直された特別永住者の制度がスタートしました。なお、これに伴い外国人登録法は廃止されました。主な変更点は次のとおりです。

主な変更点

日本人と同様に住民票の写し等が発行できます。

  • 同一世帯の日本人と外国人の世帯全員が記載された「住民票の写し」などが発行できます。
  • 住民票を作成する外国人住民の対象者は下記の人です。
    1. 中長期在留者 (在留カード交付対象の人)
    2. 特別永住者 (特別永住者証明書交付対象の人)
    3. 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
    4. 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者

外国人登録証明書に変わり、「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます。

  • 「在留カード」は中長期在留者に対して、「特別永住者証明書」は特別永住者に対して交付されます。
  • 中長期在留者がお持ちの「外国人登録証明書」は現在有効な在留カードとはみなされませんので、入国管理局にて切り替えをお願いします。
  • 特別永住者がお持ちの「外国人登録証明書」は次回確認(切替)申請期間の始期とされる誕生日(以下、「有効期限」といいます。)により下表のとおりとなります。
外国人登録証明書切り替え期限の詳細
16歳未満の人 16歳の誕生日までに、市役所にて切り替えをお願いします。
16歳以上の人(有効期限が既に経過している人) 有効な特別永住者証明書とはみなされませんので、市役所にて切り替えをお願いします。
16歳以上の人(上記以外の人) 有効期限までは特別永住者証明書とみなされますので、有効期限までに、市役所にて切り替えをお願いします。

(注意)次回確認(切替)申請期間の始期とされる誕生日は、外国人登録証明書の券面で確認できます。(「〇〇年〇〇月〇〇日から30日以内」と印字されている「〇〇年〇〇月〇〇日」が次回確認(切替)申請期間の始期とされる誕生日です。)

中長期在留者とは?

入管法上の在留資格をもって適法に日本に中長期間在留する外国人で、具体的には、次の1.から6.のいずれにもあてはまらない外国人です。

  1. 「3カ月」以下の在留期間が決定された人
  2. 「短期滞在」の在留資格が決定された人
  3. 「外交」または「公用」の在留資格が決定された人
  4. 1.から3.の外国人に準じるものとして法務省令で定める人
  5. 特別永住者
  6. 在留資格を有しない人

「在留カード」とは?

  • 在留カードは、中長期在留者に対し、上陸許可や、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可など、在留に係る許可に伴って交付されます。
  • 在留カードに係る申請・交付など住所以外の手続は入国管理局が窓口となります。
  • 在留カードには「有効期間」があります。
在留カード有効期間の詳細
  永住者 永住者以外
16歳以上の人 交付の日から7年間 在留期間の満了日まで
16歳未満の人 16歳の誕生日まで 在留期間の満了日 または 16歳の誕生日の早い方まで

「特別永住者証明書」とは?

  • 特別永住者証明書は、特別永住者に交付されます。原則として、交付される場所は従来どおり市役所の窓口です。
  • 特別永住者証明書には「有効期間」があります。
特別永住者証明書有効期間の詳細
16歳以上の人

各種申請・届出後7回目の誕生日まで

(特別永住者証明書の更新をする場合には、更新前の有効期間満了日後の7回目の誕生日まで)

16歳未満の人 16歳の誕生日まで

市役所への届出がかわりました

  • 中長期在留者は在留資格の変更、在留期間の更新など住所以外の手続について、市役所での手続が不要となりました。
  • 転出される場合は、転出する前に市役所で転出届の手続が必要となります。転出届の際に「転出証明書」をお渡しします。
  • 転入される場合は、転入前の市区町村で発行された「転出証明書」と「在留カードまたは特別永住者証明書」(在留カードまたは特別永住者証明書への切替前の場合は「外国人登録証明書」)をお持ちになり、市役所で転入届の手続が必要となります。

届出・申請について

在留管理制度に関する問い合わせ

外国人在留総合インフォメーションセンター

平日8時30分から17時15分まで

電話番号:0570-013904 IP電話・PHS・海外からは 03-5796-7112

住民基本台帳制度の概要に関する問合せ

総務省コールセンター(多言語電話相談窓口)

平日8時30分から17時30分まで

電話番号:0570-066-630 IP電話・PHSは 03-6634-8325

開設期間:平成29年3月31日まで (土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く。)

対応言語:日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課(住所変更、特別永住者証)
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5044(住所変更)、079-559-5045(特別永住者証の更新・交付)
ファクス番号:079-560-2101

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