特別永住者の方の届出・申請

更新日:2022年04月08日

ページID: 1761

次のようなときには、市役所において届出・申請をしていただく必要があります。

(注意)各市民センター(さんだ、フラワータウン、ウッディタウン、広野、藍)、高平ふるさと交流センター、有馬富士共生センター、ふれあいと創造の里、まちづくり協働センターでは、受付できませんのでご注意ください。

新しく住所を定めたとき又は住所を変更したとき

  • 新しい住所を定めた日又は住所を変更した日から14日以内に、市役所に特別永住者証明書(特別永住者証明書への切替前の場合は外国人登録証明書)をお持ちになり届け出てください。
  • 転出される場合は、転出する前に市役所で転出届の手続が必要となります。 転出届の際に転出証明書をお渡しします。
  • 転入される場合は、転入前の市区町村で発行された転出証明書と特別永住者証明書(特別永住者証明書への切替前の場合は外国人登録証明書)をお持ちになり、市役所で転入届の手続が必要となります。

氏名、国籍・地域等を変更したとき

結婚して姓や国籍・地域が変わった場合など、氏名、生年月日、性別、国籍・地域を変更したときには、変更の日から14日以内に市役所に下記の書類をお持ちになり届け出てください。

申請に必要な書類

  • 旅券 (有効期限内のものがあれば必ず持参してください)
  • 写真1枚(たて40ミリメートル、よこ30ミリメートル)
  • 特別永住者証明書(特別永住者証明書への切替前の場合は外国人登録証明書)
  • 変更した事実が分かる資料

届出する人

  • 本人
  • 本人と同一世帯の親族
    • 16歳未満の人や疾病その他の事由により自ら届出できない人は必ず16歳以上の本人と同一世帯の親族が届け出してください。
  • 法務省令で定められている取次者
    • 本人から依頼を受けた弁護士又は行政書士で、地方入国管理局から交付される「申請取次者証明書」を所持する人
    • 法定代理人(本人と同一世帯の親族以外)
    • 本人が16歳未満の人や疾病その他の事由により来庁による手続きができない場合に16歳以上の別世帯の親族、親族以外の同居者など

注意

  • (注意)氏名については、アルファベット表記を原則としていますが、漢字(正字)表記を併記することができます。特別永住者証明書の氏名欄に漢字(正字)が併記された場合には、漢字表記に変更が生じた場合にも変更届出が必要となりますので、ご注意ください。
  • (注意)特別永住者証明書に通称名は記載されません。
  • (注意)16歳未満の方に関する届出の場合は、写真をお持ちいただく必要はありません。

特別永住者証明書の有効期間が満了するとき

特別永住者証明書の有効期間は、次のとおりですので、この有効期間が経過する前に、市役所に下記の書類をお持ちになり特別永住者証明書の有効期間の更新申請をしてください。

  1. 16歳以上の特別永住者の方…各種申請・届出後の7回目の誕生日まで。
    (特別永住者証明書の有効期間更新申請の場合は、更新前の有効期間満了日後の7回目の誕生日まで)
  2. 16歳未満の特別永住者の方…16歳の誕生日まで。
    有効期間の満了日が16歳の誕生日となっている方は16歳の誕生日の6か月前から、それ以外の方は有効期限の2か月前から申請することができます。

申請に必要な書類

  • 旅券 (有効期限内のものがあれば必ず持参してください)
  • 写真1枚(たて40ミリメートル、よこ30ミリメートル)
  • 特別永住者証明書(特別永住者証明書への切替前の場合は外国人登録証明書)

届出する人

  • 本人
  • 本人と同一世帯の親族
    • 16歳未満の人や疾病その他の事由により自ら届出できない人は必ず16歳以上の本人と同一世帯の親族が届け出してください。
  • 法務省令で定められている取次者
    • 本人から依頼を受けた弁護士又は行政書士で、地方入国管理局から交付される「申請取次者証明書」を所持する人
    • 法定代理人(本人と同一世帯の親族以外)
    • 本人が16歳未満の人や疾病その他の事由により来庁による手続きができない場合に16歳以上の別世帯の親族、親族以外の同居者など

特別永住者証明書をなくしたり、著しく汚したりなどしたとき

特別永住者証明書の紛失、盗難、滅失、著しい汚損又は毀損等が生じた場合には、市役所に下記の書類をお持ちになり再交付申請をしてください。

申請に必要な書類

  • 旅券 (有効期限内のものがあれば必ず持参してください)
  • 写真1枚(たて40ミリメートル、よこ30ミリメートル)
  • 特別永住者証明書(特別永住者証明書への切替前の場合は外国人登録証明書。なくした時は不要。)
  • なくした事実が分かる資料

(注意)特別永住者証明書の紛失、盗難又は滅失などで所持する特別永住者証明書をなくした場合には、申請の際に、警察署で発行される遺失届受理証明書、盗難届受理証明書、消防署で発行されるり災証明書等の疎明資料をお持ちください。

届出する人

  • 本人
  • 本人と同一世帯の親族
    • 16歳未満の人や疾病その他の事由により自ら届出できない人は必ず16歳以上の本人と同一世帯の親族が届け出してください。
  • 法務省令で定められている取次者
    • 本人から依頼を受けた弁護士又は行政書士で、地方入国管理局から交付される「申請取次者証明書」を所持する人
    • 法定代理人(本人と同一世帯の親族以外)
    • 本人が16歳未満の人や疾病その他の事由により来庁による手続きができない場合に16歳以上の別世帯の親族、親族以外の同居者など

在留管理制度に関する問い合わせ

外国人在留総合インフォメーションセンター

平日8時30分から17時15分まで

電話番号:0570-013904 IP電話・PHS・海外からは 03-5796-7112

住民基本台帳制度の概要に関する問合せ

総務省コールセンター(多言語電話相談窓口)

平日8時30分から17時30分まで

電話番号:0570-066-630 IP電話・PHSは 03-6634-8325

開設期間:平成29年3月31日まで (土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く。)

対応言語:日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課(住所変更、特別永住者証)
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5044(住所変更)、079-559-5045(特別永住者証の更新・交付)
ファクス番号:079-560-2101

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