死亡届
届出期間
お亡くなりになったことを知った日を含めて7日以内。
国外でお亡くなりになった場合は3か月以内。
届出できる人
同居の親族・その他の同居者・家主・地主・家屋もしくは土地の管理人のいずれか
- (注意)届出義務者ではありませんが、同居していない親族・後見人・保佐人・補助人・任意後見人・任意後見受任者も届出できます。
- (注意)親族とは、六親等内の血族・配偶者・三親等内の姻族のことです。
届出できるところ
お亡くなりになった方の本籍地・お亡くなりになった市区町村・届出人の住所地または所在地のいずれか
届出に必要なもの
- 死亡届(受診している病院等でお尋ねください)
- 後見人・保佐人・補助人・任意後見人が届出する場合は、その資格を証明する登記事項証明書または裁判所の謄本
(原本をお持ちください) - 任意後見受任者が届出する場合は、その資格を証明する登記事項証明書または任意後見契約にかかる公正証書の謄本
(原本をお持ちください) - 三田市聖苑を使用される方は聖苑使用料(金額については、「三田市聖苑」のページをご確認ください)
(注意)届書は一度提出されるとお返しできません。届書の写しが必要な方は届け出られる前にご自身でコピーしておいてください。
記載例
火葬の手続きについて
死亡の届出をされると「火葬許可証」をお渡しします。火葬場へお持ちになり手続きしてください。
(注意)三田市聖苑をご利用になる方は予約が必要です。火葬を希望される日時をお知らせください。
詳しくは、「三田市聖苑」のページをご確認ください。
関連する手続き
- おくやみコーナー
亡くなられた人に関する市役所でのさまざまな手続きを、各担当窓口の職員がコーナーに来て1つの窓口でご対応します。
ご相談をご希望される場合は、おくやみコーナーのご案内をご確認ください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2022年04月07日