印鑑登録
印鑑登録ができる人
三田市に住民登録がある15歳以上の本人。
(注意)15歳未満の人および意思能力を有しない人は登録できません。
登録できる印鑑
- 氏名、氏、名、旧姓(登録されている方のみ)、通称名またはこれらの一部を組み合わせた印鑑
- 大きさは、8mm四方以上で25mm四方以内のもの
登録できない印鑑の例
下記の印鑑は登録できません。
- 住民票に記載されている氏名(外国籍の方は、氏名、通称名)で表されていないもの。
- ゴムなど印面が変形しやすいもの。
- 印影が鮮明でないもの。
- 印鑑の輪郭が全体の30%以上欠けているもの。
- その印が既に登録されているもの。
- 印影の大きさが8mm四方以下、また25mm四方以上のもの。
- 印影が白抜き(逆彫り)で輪郭のないもの。
- 氏名以外の文字や商号、絵柄等が入っているもの。
届出窓口と受付時間
三田市役所本庁舎1階 市民課窓口 (平日9時から16時30分)
(注意)印鑑登録の申請は、三田市役所市民課のみで受付しています。
窓口混雑状況の確認
混雑状況は画像をクリックまたは「窓口混雑状況」からご確認ください。
手数料
- 200円
(注意)印鑑登録証明書を申請される場合は別途1通300円
印鑑登録申請に必要なもの
本人による申請の場合
身分証明書による本人確認
- 登録する印鑑
- 公的機関発行の顔写真付き身分証明資料(マイナンバーカード、運転免許証など公的機関発行のもの)
保証人による本人確認
保証人(三田市で既に印鑑登録されている成人の方)に同行していただく必要がございます。
- 登録する印鑑
- 保証人の登録印鑑
- 本人及び保証人の本人確認資料(健康保険証など公的機関発行のもの)
成年後見人による本人確認
成年被後見人及び法定代理人(成年後見人)が窓口に来庁し、成年被後見人の印鑑登録することについての意思確認ができた場合のみ、申請が可能です。
- 登録する印鑑
- 登記事項証明書原本
- 成年被後見人及び成年後見人の本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証など公的機関発行のもの)
成年被後見人の方が顔写真付きの本人確認資料をお持ちでない場合は、下記「文書による本人確認」と同様の流れになります。原則、回答書の提出時も成年被後見人および成年後見人がお越しください。
文書による本人確認(顔写真付き身分証明書及び保証人による本人確認以外)
- 登録する印鑑
- 本人確認資料(健康保険証など公的機関発行のもの)
(注意)即日登録はできません。後日、本人宛に照会文書を郵送しますので、届きましたら登録する本人が回答書に必要事項を記入し、その回答書と本人確認資料と登録する印鑑を持参して来庁してください。
代理人による申請の場合(即日登録はできません)
文書による本人確認
- 登録する印鑑
- 代理人の本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証など公的機関発行のもの)
- 登録する本人が署名した印鑑登録申請委任状【記載例+様式】
(注意)本人宛に照会文書を送付し、後日その回答書をお持ちいただくことにより、本人の意思確認を行います。それにより印鑑登録証の交付が可能です。ただし、照会書発送の日から30日以内に回答がない場合、申請は取消となります。
回答書をお持ちいただくときに必要なもの
- 記入・押印された回答書(代理人が来庁される場合は、委任状欄に署名が必要です)
- 登録申請をした印鑑
- 印鑑登録をする方の本人確認資料(有効期限内のもの、コピー不可)
- 印鑑登録証発行手数料 200円
- 印鑑登録証明書を申請される場合は、1通につき300円が別途必要。
(代理人が受取に来られる場合)
- 代理人の本人確認資料(有効期限内のもの、コピー不可)
本人確認資料として有効なもの(有効期限内のもの・コピー不可)
1点で有効なもの(公的機関発行の顔写真付本人確認資料)
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、特別永住者証明書、在留カード、障害者手帳、平成24年4月1日以降に交付された運転経歴証明書など
2点で有効なもの(顔写真なしの本人確認資料)
「1と1」か「1と2」の資料を組み合わせ2点用意してください。
- 健康保険証、資格確認書、介護保険証、年金手帳、年金証書、医療受給者証など公的機関が発行したもの
- 社員証、学生証、通帳、診察券、クレジットカード、公共料金支払明細書など
(注意)健康保険の「資格情報のお知らせ」は本人確認書類として使用できません。
特記事項
印鑑登録証について
- 印鑑登録が完了した方には、「印鑑登録証」(磁気カード)をお渡しします。印鑑登録証明書を交付申請される際は必ず「印鑑登録証」が必要となりますので、本人の責任において大切に保管ください。
- マイナンバーカードをお持ちの方は、印鑑登録の完了後翌日以降であれば、コンビニエンスストア等でも印鑑登録証明書の取得が可能となりますが、印鑑登録証は必ず保管ください。
- 印鑑登録証を紛失された場合は再交付できず現在の印鑑登録を廃止し、新規に印鑑登録手続きを行っていただきます。印鑑の棄損や磨滅、紛失された場合や実印を変更する場合も同様です。
- 印鑑登録をしていた方が転出や死亡された時は、登録が抹消されます。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5044
ファクス番号:079-560-2101
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更新日:2026年03月13日