廃棄済証明
廃棄済証明とは
廃棄済証明とは、特定の公文書や記録が正式に廃棄されたことを証明する書類です。
請求できる人
- 本人または代理人
取得手段
郵送
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市役所の窓口に出向くことなく、郵便で証明書を申請できます。
詳しくは「証明書の郵送請求」をご確認ください。 |
窓口
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市民課証明登録係で発行できます。 各市民センター、サービスコーナー(ふれあいと創造の里を除く)でも発行できます。 |
受付時間
月曜日から金曜日の9時~16時30分※祝日・年末年始を除く。

窓口混雑状況の確認
混雑状況は画像をクリックまたは「窓口混雑状況」からご確認ください。
持ち物・請求に必要なもの
不要
手数料
300円




更新日:2025年05月30日