除籍謄本・除籍抄本(本籍地が三田市)
除籍謄本・除籍抄本(本籍地が三田市)とは
- 除籍謄本(本籍地が三田市)とは、戸籍に記載されている人が婚姻や死亡などにより全員除籍された場合や、転籍などで別の市区町村に新しい戸籍が編製された時などで、戸籍全部が消除されたことを証明する書類です。
- 除籍抄本(本籍地が三田市)とは、戸籍に記載されている人が婚姻や死亡などにより特定の方が除籍された場合や、転籍などで別の市区町村に新しい戸籍が編製された時などで、戸籍一部が消除されたことを証明する書類です。
請求できる人
- 本人または配偶者、直系親族
- 任意代理人(ご本人から委任を受けた方)や成年後見人等の法定代理人
- 第三者(本人や直系親族、任意代理人以外で請求する権利や義務を有する方)
取得手段
郵送
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市役所の窓口に出向くことなく、郵便で証明書を申請できます。
詳しくは「証明書の郵送請求」をご確認ください。 |
窓口
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市民課証明登録係で発行できます。 各市民センター、サービスコーナー(ふれあいと創造の里を除く)でも発行できます。 |
受付時間
月曜日から金曜日の9時~16時30分※祝日・年末年始を除く。

窓口混雑状況の確認
混雑状況は画像をクリックまたは「窓口混雑状況」からご確認ください。
持ち物・請求に必要なもの
【本人または直系親族の方】
- 窓口に来られる方の本人確認書類
※詳しくは「証明書請求時の本人確認書類について」をご確認ください。
【代理人(本人または同一世帯の方から委任された方)】
- 窓口に来られる方の本人確認書類
- 委任状(原本のみ、写しは受付不可)
【第三者(本人または同一世帯の方や代理人以外で、請求する権利や義務を有する方)】
- 窓口に来られる方の本人確認書類。
- 請求者について以下の事項が確認できる書類。
- 自己の権利行使、自己の義務を履行するために戸籍謄本・戸籍抄本の記載事項を確認する必要がある場合
- 国または地方公共団体の機関に提出する理由がある場合
- 戸籍謄本・戸籍抄本の記載事項を利用する正当な理由がある場合
※請求できる人の代理人からの請求の場合は、請求できる人が作成した委任状が必要です。
手数料
750円
特記事項
戸籍謄本の広域交付
詳しくは「戸籍謄本・除籍謄本(本籍地が三田市以外)」をご確認ください。
本籍地以外の市区町村の窓口でも、除籍謄本を請求できます。(広域交付)
- 広域交付は従来の証明書と違い作成までにお時間がかかるため、後日のお渡しになります。また、複数の戸籍(出生から死亡まで等)を請求される場合は、発行に時間を要するため、申請受付から交付までに10日間程度かかる可能性があります。(申請内容によっては交付までに2週間程度かかる可能性があります。)
- 広域交付では一部の戸籍は交付できない場合があります。その際は本籍地に申請してください。
- システム障害が発生した場合は、広域交付による戸籍の交付はできません。その際は、本籍地に申請してください。
対象の証明書:除籍謄本(改製原戸籍謄本を含む)
- 除籍抄本(個人事項証明書)一部事項証明書は請求できません。戸籍の附票の写しも請求できません。
- コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍は対象外です。(平成6年法務省令第51号附則第2条第1項によるコンピューター化の改製がされていない戸籍謄本・除籍謄本も対象外です。)
請求できる人:本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)
※きょうだいは直系尊属、直系卑属にあたらないため請求できません。
ご利用にあたっての注意事項
- 請求にあたって対象者の「氏名」「生年月日」「本籍」の3つの情報が必要になります。情報を明らかにし、ご請求ください。※情報が明らかでない場合は証明書の発行ができません。
- 取扱窓口 本庁市民課のみ(市民センターでは対応していません。)
- 従来の証明書と違い作成までにお時間がかかるため、後日のお渡しになります。また、複数の戸籍(出生から死亡まで等)を請求される場合は、発行に時間を要するため、申請受付から交付までに10日間程度かかる可能性があります。(申請内容によっては交付までに2週間程度かかる可能性があります。)
戸籍(除籍)証明書・諸証明交付申請書 (PDFファイル: 78.5KB)




更新日:2025年05月30日