印鑑登録と証明

更新日:2022年07月05日

ページID: 4683

印鑑登録証明書は、不動産登記などの重要な手続きにおいて必要なとても大切なものです。このため、印鑑登録の手続きは本人がしてください。

印鑑登録ができる人

  • 住民基本台帳法に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている人。

(注意)ただし、15歳未満の人および意思能力を有しない人は登録できません。

登録できない印鑑

次のような印鑑は登録できません。

  1. 住民票に記載されている氏名(外国籍の方は、氏名、通称名)で表されていないもの。
  2. ゴムなど印面が変形しやすいもの。
  3. 印影が鮮明でないもの。
  4. 印鑑の輪郭が全体の30パーセント以上欠けているもの。
  5. その印が既に登録されているもの。
  6. 印影の大きさが、一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、また25ミリメートルの正方形に収まらないもの。
  7. 印影が白抜き(逆彫り)で輪郭のないもの。
  8. 氏名以外の文字や商号、絵柄等が入っているもの。

 

※ご家族(同世帯)と同じ印鑑は登録できません。

同じ印鑑でご家族がすでに印鑑登録していないかご確認ください。

印鑑登録の手続きの流れ

1 本人による申請の場合

手続きに必要なもの

  1. 登録する印鑑
  2. 本人確認ができるもの(有効期限内のもの・コピー不可)

(注意)原則として文書による本人確認が必要となり、印鑑登録証と印鑑登録証明書の即日交付はできません。

 (「文書による本人確認」参照)

例外

ただし、例外として下記のいずれかの方法により窓口で本人確認できた場合のみ即日での交付ができます。

  1. 本人が窓口に来庁のうえ、官公署発行の顔写真付き身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・特別永住者証明書・在留カード等)を提示いただいた場合
    (注意)保険証・年金手帳等では即日発行できません。
  2. 保証人(三田市で既に印鑑登録をされている成人の方)が同行して署名し、保証人の登録印を押印いただいた場合
    (注意)申請者本人と保証人が一緒に窓口に来庁いただく必要があります。

2 代理人による申請の場合((注意)ご家族でも代理人申請の手続きになります)

手続きに必要なもの

申請時

  1. 登録する印鑑
  2. 本人自筆の委任状
  3. 代理人の本人確認ができるもの(有効期限内のもの・コピー不可)

(注意)文書の送付による本人確認を行います。

印鑑登録証と印鑑登録証明書の即日交付はできません。

後日、回答書をお持ちいただいたときに交付可能となります。

委任状の様式(参考)

文書による本人確認

市から本人宛に照会文書を送付し、後日その回答書を市民課窓口にお持ちいただくことにより、本人の意思確認を行います。それにより初めて印鑑登録証と印鑑登録証明書の交付が可能となります。ただし、照会書発送の日から30日以内に回答がない場合、申請は取消となります。

回答書をお持ちいただくときに必要なもの

  1. 記入・押印された回答書
  2. 登録申請をした印鑑
  3. 印鑑登録をする方の本人確認ができるもの(有効期限内のもの・コピー不可)
  4. 印鑑登録証発行手数料 200円
    印鑑登録証明書を申請される場合は、1通につき300円が別途必要。
代理人が受け取りに来られる場合
  1. 代理人の本人確認ができるもの(有効期限内のもの・コピー不可)
  2. 委任状(回答書の中に委任状欄があります)

手数料

  • 印鑑登録証の交付手数料200円
  • 印鑑登録証明書発行手数料1通300円

本人確認資料として有効なもの

1点で有効なもの(公的機関発行の顔写真付本人確認資料)

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、特別永住者証明書、在留カード、障害者手帳、平成24年4月1日以降に交付された運転経歴証明書など

2点で有効なもの(顔写真なしの本人確認資料)

「1と1」か「1と2」の資料を組み合わせ2点用意してください。

  1. 健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書、医療受給者証など公的機関が発行したもの
  2. 社員証、学生証、通帳、診察券、クレジットカード、公共料金支払明細書など

印鑑登録証について

印鑑登録が完了した方には、「印鑑登録証」(磁気カード)をお渡しします。印鑑登録証明書を交付申請される際は必ず「印鑑登録証」が必要となりますので、大切に保管ください。万一紛失などされた場合は、あらためて印鑑登録申請の手続きが必要となりますので、ご注意ください。

(注意)マイナンバーカードをお持ちの方は、印鑑登録の完了後翌日以降であれば、コンビニエンスストア等でも印鑑登録証明書の取得も可能となりますが、印鑑登録証は必ず保管ください。

印鑑登録の廃止

印鑑を棄損・磨滅または紛失された場合や、実印を変更する場合には印鑑登録の廃止手続きが必要となります。また、印鑑登録証を紛失された場合も印鑑登録の廃止手続きが必要です。(廃止後、印鑑登録証明書が必要な場合は改めて印鑑登録の手続きをしてください。)

注意

印鑑登録証は本人の責任において保管してください。万一紛失されても再交付はできません。(現在の印鑑登録を廃止し、新規に印鑑登録手続きを行っていただきます)印鑑登録をしていた方が転出や死亡された時は、登録が抹消されます。

印鑑登録証明書が必要な場合は下記の関連情報もご覧ください。

関連情報

受付窓口

三田市役所市民課7番窓口

受付時間:平日午前9時から午後5時30分

(注意)印鑑登録の申請は、三田市役所市民課のみで受付しています。各市民センター(フラワータウン、ウッディタウン、広野、藍、さんだ)、高平ふるさと交流センター、有馬富士共生センター、本庄ふれあいセンター、まちづくり協働センター)では、受付できませんのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 証明登録係(住所変更・印鑑登録)
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5044
ファクス番号:079-560-2101

メールフォームからのお問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?