証明書の一覧

更新日:2025年05月30日

ページID: 1806

このページでは三田市で取得できる証明書の種類を紹介しています。

手続き方法は、各証明書の「取得できる手段」よりご確認ください。

住民票関係戸籍関係税関係印鑑登録証明書その他の証明書

窓口混雑状況の確認

窓口混雑状況確認

画像をクリックまたは「窓口混雑状況」からご確認ください。

住民票関係

住民票の写し

  • 住民票(写し)とは、法律で定められた住民登録に基づき、住所や氏名などの基本情報を公的に証明する書類です。

取得できる手段

コンビニ オンライン 郵送 窓口

除票・改製除票

  • 除票・改製除票とは、転出や死亡などで住民票がなくなった後の記録を示しており、過去の住所やその時の情報を確認するための書類です。

取得できる手段

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記載事項証明(住民票)

  • 記載事項証明とは、住民票や戸籍などの特定の記載内容を証明するための書類です。

取得できる手段

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戸籍関係

戸籍謄本・戸籍抄本(本籍地が三田市)

  • 戸籍謄本(三田本籍)とは、戸籍に記載されている全員の身分事項を証明する書類です。戸籍は、夫婦と未婚の子によって構成されます。夫婦と未婚の子が二人であれば、その四人全員の身分事項を証明する書類です。
  • 戸籍抄本(三田本籍)とは、戸籍に記載されている方のうち、一人または複数人の身分事項を証明する書類です。戸籍に記載されている方が、夫婦と未婚の子が二人の場合、子一人のみの身分事項を証明しても夫婦のみの身分事項を証明してもどちらも戸籍抄本になります。

取得できる手段

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除籍謄本・除籍抄本(本籍地が三田市)

  • 除籍謄本(三田本籍)とは、戸籍に記載されている人が婚姻や死亡などにより全員除籍された場合や、転籍などで別の市区町村に新しい戸籍が編製された時などで、戸籍全部が消除されたことを証明する書類です。
  • 除籍抄本(三田本籍)とは、戸籍に記載されている人が婚姻や死亡などにより特定の方が除籍された場合や、転籍などで別の市区町村に新しい戸籍が編製された時などで、戸籍一部が消除されたことを証明する書類です。

取得できる手段

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戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号

  • 戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号とは、行政手続きにおいて、自分の戸籍の電子的記録事項の証明情報である戸籍(除籍)電子証明書を提供するために必要な16けたの符号です。

取得できる手段

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戸籍の附票の写し(本籍地が三田市)

  • 戸籍の附票の写しとは、戸籍に登録されている人がどこに住んでいるかを示す住所の履歴が書かれた書類です。

取得できる手段

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戸籍謄本 ・除籍謄本(本籍地が三田市以外)

  • 戸籍謄本(三田本籍以外)とは、戸籍に記載されている全員の身分事項を証明する書類です。戸籍は、夫婦と未婚の子によって構成されます。夫婦と未婚の子が二人であれば、その四人全員の身分事項を証明する書類です。
  • 除籍謄本(三田本籍以外)とは、戸籍に記載されている人が婚姻や死亡などにより全員除籍された場合や、転籍などで別の市区町村に新しい戸籍が編製された時などで、戸籍全部が消除されたことを証明する書類です。

取得できる手段

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税関係

所得・課税証明書

  • 所得・課税証明書とは、個人が昨年どれだけの収入を得たか、その収入に対してどれくらいの税金が課せられたかを証明する書類です。

取得できる手段

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所得事項証明書・納税証明・軽自動車納税証明書(車検用)

  • 所得事項証明書とは、昨年の稼ぎや収入について、市役所が正式に確認した内容を記した書類です。
  • 納税証明とは、個人や法人が所定の税金を納めたことを公式に証明する市役所発行の書類です。
  • 軽自動車納税証明書(車検用)とは、軽自動車税を適正に納付したことを証明する書類です。

取得できる手段

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固定資産評価証明書 ・ 土地・家屋名寄帳

  • 固定資産評価証明書とは、市役所が所有する土地や建物の評価額を正式に証明する書類であり、税金の算定や不動産取引において必要となる公的な文書です。
  • 土地・家屋名寄帳とは、市内にあるすべての土地や建物の所有者や所在地を一覧にした市役所の公式な記録帳簿です。

取得できる手段

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印鑑登録証明書

印鑑登録証明書

  • 印鑑登録証明書とは、登録された印鑑が個人の正式な印であることを証明する書類です。

取得できる手段

コンビニ オンライン 郵送は利用できません。 窓口

その他の証明書

身分証明書・独身証明書

  • 身分証明書とは、以下の内容を証明する証明する書類です。
  1. 禁治産者・準禁治産者ではないこと
  2. 成年後見人制度の通知を受けていないこと
  3. 破産者ではないこと
  • 独身証明書とは、個人が現在独身であることを公的に証明する書類です。

取得できる手段

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住宅用家屋証明

住宅用家屋証明とは、一定の条件を満たす住宅に対して税制上の措置が適用されることを証明する書類です。(住宅用家屋保存登記用、住宅用家屋移転登記用、住宅用家屋抵当権設定登記用)

  • 税務課窓口でのみ交付できます。
  • 手数料1件1,300円です。
  • 申請者の印鑑、その他添付書類が必要です。(詳しくは税務課資産税係 079-559-5054・079-559-5055 にお問い合わせください)

その他

その他の証明の詳細は「その他の証明書の一覧」からご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 証明登録係(証明発行)
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5068
ファクス番号:079-560-2101

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