戸籍謄本・除籍謄本(本籍地が三田市以外)
戸籍謄本・除籍謄本の広域交付
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍謄本を請求できます。
- 広域交付は従来の証明書と違い作成までにお時間がかかるため、後日のお渡しになります。また、複数の戸籍(出生から死亡まで等)を請求される場合は、発行に時間を要するため、申請受付から交付までに10日間程度かかる可能性があります。(申請内容によっては交付までに2週間程度かかる可能性があります。)
- 広域交付では一部の戸籍は交付できない場合があります。その際は、本籍地に申請してください。
- システム障害が発生した場合は、広域交付による戸籍の交付はできません。その際は、本籍地に申請してください。
戸籍謄本・除籍謄本(本籍地が三田市以外)とは
- 戸籍謄本(本籍地が三田市以外)とは、戸籍に記載されている全員の身分事項を証明する書類です。戸籍は、夫婦と未婚の子によって構成されます。夫婦と未婚の子が二人であれば、その四人全員の身分事項を証明する書類です。
- 除籍謄本(本籍地が三田市以外)とは、戸籍に記載されている人が婚姻や死亡などにより全員除籍された場合や、転籍などで別の市区町村に新しい戸籍が編製された時などで、戸籍全部が消除されたことを証明する書類です。
請求できる人
- 本人または配偶者、直系親族
取得手段
窓口
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市民課証明登録係でのみ発行できます。 ※各種市民センター、サービスコーナーでは発行できません。 |
受付時間
月曜日から金曜日の9時~16時30分※祝日・年末年始を除く。

混雑状況は画像をクリックまたは「窓口混雑状況」からご確認ください。
持ち物・請求に必要なもの
手数料
戸籍謄本:450円
除籍謄本:750円
特記事項
ご利用にあたっての注意事項
- 請求にあたって対象者の「氏名」「生年月日」「本籍」の3つの情報が必要になります。情報を明らかにし、ご請求ください。※情報が明らかでない場合は証明書の発行ができません。
- 戸籍抄本(個人事項証明書)一部事項証明書は請求できません。戸籍の附票の写しも請求できません。
- コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍は対象外です。(平成6年法務省令第51号附則第2条第1項によるコンピューター化の改製がされていない戸籍謄本・除籍謄本も対象外です。)
- 取扱窓口 本庁市民課のみ(市民センターでは対応していません。)




更新日:2025年05月30日