「名前を貸して」は詐欺です!予防は日ごろの周囲の見守りが大切(令和3年8月号広報さんだ掲載)

更新日:2022年03月31日

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事例

「市内に大手製薬会社の工場建設予定があり、市民は特別枠で社債が買えます。」と信託銀行を名乗って人から電話があり「必要ないです。」と返答したら「名義を使わせてほしいので、代わりに買ってほしい。後で製薬会社の者から電話をする。」と言うので電話を切った。

アドバイス

 複数の業者が役回りを分担して消費者をだまそうとする、いわゆる「劇場型勧誘(買え買え詐欺)」と言われるものです。
消費者が名義貸しを承諾すると、その後別の人物を名乗る人から「名義を貸した行為が違反になる」と言われ、違法行為を免れるという理由でお金を支払うように指示されます。

  1. 消費生活センターで、電話をかけてきた信託銀行のホームページを確認したところ、同様のトラブルの注意喚起がありました。実在する銀行や大手の企業を名乗って架空の工場建設を装い、「市民しか買えない。」「名前を貸してほしい。」「代わりに買ってほしい。」などと話を持ちかけられます。こうした不審な電話があっても相手にせず「必要ありません。」「興味ありません。」と言ってすぐに切ってください。
  2. 不審な電話があっても、一旦電話に出ると切りにくくなります。留守番電話機能を利用して、かかってきた電話には出ず、必要に応じてかけなおす方法が有効です。また、発信者番号表示機能のある電話を使用している場合には、番号非通知や知らない番号からの電話には出ないという方法もあります。
    また、事前警告を発したうえで自動的に通話内容を録音する「通話録音装置」やあらかじめ登録された不審な電話番号からの着信を自動的着信拒否する防犯機能のある家電製品が市販されています。
  3. 被害者の多くは高齢者です。高齢者の消費者被害を未然に防止するためには、家族や地域の見守りが大切です。日ごろからコミュニケーションを取り、身近な高齢者が被害に遭っていないか、気を配りましょう。
  4. 少しでも疑問や不安を感じたら消費生活センターや周囲の人に相談してください。お金を払う前に相談することが重要です。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 協働推進課 消費生活センター

〒669-1528 兵庫県三田市駅前町2番1号(キッピーモール6階)
電話番号:079-559-5032
ファクス番号:079-563-8001
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