[名前を貸して」は詐欺です!][お試しのつもりが定期購入に!」(令和3年8月16日放送)

更新日:2022年03月31日

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地元FM局・ハニーFMに消費生活センターの相談員や市職員が出演し、消費生活に関する話題を解説する広報番組「賢い消費者になりましょう」。毎月第3月曜日の15時10分~15時30分に放送していますので、ぜひお聴きください。

賢い消費者になりましょう 毎月第3月曜日 15時10分~15時30分放送 消費生活センターの相談員や市職員が、消費生活に関する話題を解説する番組です。相談してみよう!と記載されたチラシ

放送内容

第1部 「名前を貸して」は詐欺です!予防は、日ごろの周囲の見守りが大切

広報さんだ8月号でもお知らせした事例です。文字で内容を確認するときは、下記のリンクをご覧ください。

第2部 「お試し」「1回限り」のつもりだが定期購入に!

通信販売での健康食品、化粧品、飲料の「定期購入」のトラブルが10~20歳代の若者に増えています。全国の消費生活センターにも、相談が寄せられています。

事例

  • 動画投稿サイトで、ダイエットサプリメントが500円という広告を見て、販売サイトにアクセスし、1回限りのつもりで注文した。後日、商品が届いてサプリメントを飲み始めた。
    しかし、3週間後にまた商品が届き、5,000円の請求書が入っていた。販売業者に電話で問い合わせ、返品したいと申し出たところ、「返品は受け付けられない。2回目以降の商品代金は5,000円で、4回の購入が条件の定期コースのため、まだ解約もできない」と言われた。
    注文時に定期購入であることは知らなかったと伝えたが、「販売サイトに記載している」と言われた。どうしても返品したいと伝えると、「2回目の返品を受け付けるが、解約料5,000円を請求する」と言われた。1回目の商品を500円で購入し、2回目以降を解約したい。

アドバイス

1.通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。返品・解約の条件を確認しましょう。

通信販売にはクーリング・オフ制度はなく、販売事業者が定める返品に関する特約(返品特約)がある場合には、これに従うことになります。「注文後は返品できません」と記載されていれば、返品は困難です。通信販売の場合、いったん注文すると簡単に契約をなかったことにはできません。
解約の申し出は次回発送日の何日までなどと解約条件が定められている場合もあります。注文する際には、解約条件などの契約内容をしっかりと確認しましょう。

2.低価格を強調する広告は特に詳細を確認しましょう。

低価格であることを強調する広告を見て、1回だけのつもりで商品を注文していても、「定期購入」が条件となっていて、総額として数万円等、注文時に想定した以上の金額を支払うことになるケースがあります。
「いつでも解約可能」と表示し、継続期間や回数が決まっていない「定期購入」もありますが、解約の連絡手段が限定され、うまく解約できないケースもあります。
詳細な契約内容は、何%オフなどの目立つ表示と離れた場所に表示されたり、小さい字で書かれていたりすることがあるため、画面の隅々まで見るなど注意が必要です。

3. 2022年4月から『18 歳で大人』になります。

大人になると一人で契約できる半面、原則として一方的にやめることはできません。
未成年者は、原則として、契約をするにあたって親権者等の同意を得なければなりませんが、同意を得ずになされた契約は取り消すことができます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 協働推進課 消費生活センター

〒669-1528 兵庫県三田市駅前町2番1号(キッピーモール6階)
電話番号:079-559-5032
ファクス番号:079-563-8001
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