【強引に魚介類を購入させる手口に気を付けよう!】【「お金がない」では断れない!きっぱり断りましょう】(令和3年9月20日

更新日:2022年03月31日

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地元FM局・ハニーFMに消費生活センターの相談員や市職員が出演し、消費生活に関する話題を解説する広報番組「賢い消費者になりましょう」。毎月第3月曜日の15時10分~15時30分に放送していますので、ぜひお聴きください。

賢い消費者になりましょう 毎月第3月曜日 15時10分~15時30分放送 消費生活センターの相談員や市職員が、消費生活に関する話題を解説する番組です。相談してみよう!と記載されたチラシ

放送内容

第1部 強引に魚介類を購入させる手口に気を付けよう!

広報さんだ9月号でもお知らせした事例です。文字で内容を確認するときは、下記のリンクをご覧ください。

第2部 「お金がない」では断れない!きっぱり断りましょう

高齢者は「お金」「健康」「孤独」の3つの大きな不安を持っているといわれています。悪質業者は言葉巧みにこれらの不安をあおり、親切にして信用させ、年金や貯蓄などの大切な財産を狙っています。高齢者は自宅にいることが多いため、電話勧誘販売や訪販販売による被害にあいやすいのも特徴です。
トラブルにあわないために、高齢者に多いトラブルの事例や手口などの「情報」を集めることはとても有効です。
そこで今回は、「お金が支払えない」などと言って断っている消費者に対して、借金やクレジット契約をさせてまで強引に契約を結ばせる手口についてお話ししたいと思います。

事例

  • 約2年前、着物販売店の展示会に誘われて行き、着物セット約130万円をクレジットの分割払いで契約した。数か月後、また展示会に誘われ、着物等約90万円の分割払い契約をした。その2カ月後、また着物販売店から展示会に誘われた。
  • 「もう支払えない。買いたくない」と拒否したが、「あなたは選ばれた人だ。今まで展示会での飲食代をサービスしたり、プレゼントをあげたりしているのだから買ってください」などと迫られ断り切れず、言われるがままクレジット払いで約80万円の帯類を契約した。その後もしつこく展示会に勧誘され、袋帯やつむぎなど約60万円を契約し、さらにまた別の展示会に誘われて帯類約40万円の契約をさせられた。
  • 約10万円の月収では支払いきれないので、支払いに充てるためキャッシングなどで多額のお金を借りてしまい、返済が厳しい。クレジット契約の残債もまだ200万円以上残っている。どうすればよいか。

アドバイス

1.「お金が支払えない」という断り方はやめ、きっぱりと断りましょう!

「お金が支払えないから」と断っても、借金や分割クレジット払いを持ちかけられ、さまざまな強引な勧誘で断る理由を封じられてしまう場合があります。また、このような断り方では、事業者に「お金の問題が解決すれば契約してくれる」「本当は買いたい気持ちがある」などと曲解されるおそれがあります。一度断り切れず契約をしてしまうと、次々と契約を迫られ多額の借金を背負ってしまう場合もあります。望まない契約ならば、「いりません」「やめます」とだけ伝え、簡潔に断りましょう。

2.無理な契約にならないよう気を付けましょう。

借金契約や分割クレジット払いは、借入金額や金利を正しく認識し、貯蓄・収入と支出(返済額)のバランスを考え、計画的に返済できるか十分に検討した上で契約しましょう。
生計を圧迫するほどの無理な契約をしてしまうと、長期間にわたり苦しい生活が続きます。そこまでして契約すべきものなのか、よく考えましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 協働推進課 消費生活センター

〒669-1528 兵庫県三田市駅前町2番1号(キッピーモール6階)
電話番号:079-559-5032
ファクス番号:079-563-8001
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