強引に魚介類を購入させる手口に気を付けて(令和3年9月号広報さんだ掲載)

更新日:2022年03月31日

ページID: 412

 観光地に出向いてカニなどの魚介類を購入する人が減少している状況に便乗して、消費者の自宅へ電話をかけて、強引な勧誘で魚介類を購入させたり、一方的に送り付けてくる相談が寄せられています。特定商取引法の改正により、令和3年7月6日以降、一方的に送り付けられた商品は直ちに処分できるようになりました。

事例

旅行先でカニなどの海産物を購入した店から「コロナの影響で困っている。魚介類セットを買ってほしい」と電話があった。何度も断ったが、「着払いで送る」と言われて一方的に電話が切れた。どうすればよいか。

アドバイス

 購入を承諾していなければ、着払いで商品が届いても代金を支払う必要はなく、送り状に書かれた業者の名称や所在地、電話番号をメモしてから受け取り拒否するよう助言しました。

  1. 必要がなければ話し込まずに「すぐに」「きっぱりと」断りましょう。
    契約する意思がなく、断っている消費者に対して勧誘を継続したり、日時を変えて再度電話をかけて勧誘することは特定商取引法において禁止されています。
  2. 業者からの電話で契約したときは、クーリング・オフ(無条件解除)ができます。
    電話勧誘によって契約した場合は、特定商取引法に定める「電話勧誘販売」に該当します。購入を承諾してしまっても、契約書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフ(無条件解除)することができます。書面を使ってクーリング・オフ通知を業者宛てに発信しましょう。
  3. 一方的に商品が届いても受け取らないようにしましょう。
    配送業者に注文していない旨を伝えて、送り状に書かれた業者名、連絡先を記録した後、受け取りを拒否しましょう。
  4. 令和3年7月6日に特定商取引法が改正施行され、一方的に送り付けられた商品は直ちに処分できるようになりました。
    注文していないにもかかわらず、業者が金銭を得ようとして一方的に送り付けてきた商品については、消費者は直ちに処分することができます。業者から金銭を請求されても支払い不要です。誤って支払ってしまったとしても、その金銭については返還を請求することができます。
  5. 少しでもおかしいと感じたり、トラブルにあった場合は、早めにご相談ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 協働推進課 消費生活センター

〒669-1528 兵庫県三田市駅前町2番1号(キッピーモール6階)
電話番号:079-559-5032
ファクス番号:079-563-8001
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