2.所得と控除
1.所得の種類内容
総合課税
(1)事業所得
- 営業等
商店の経営、各種外交員、大工、弁護士、医師等の事業(農業を除く)から生ずる所得 - 農業
農作物の生産から生ずる所得
(2)不動産所得
土地・建物等の貸付から生ずる所得
(1)(2)の所得額の計算方法等
[収入金額-必要経費-専従者控除額]
収入金額には、商品や製品などを家事で消費した場合や源泉徴収された税金も含まれます。
必要経費とは収入を得るために要した費用で、日常の生活費や所得にかかる税金は必要経費となりません。
(3)利子所得
公社債や預貯金の利子等による所得
(注意)昭和63年4月1日以降に支払われた利子については、ほとんどが源泉分離課税されていますので、申告不要です。
(4)配当所得
株式や出資金、特定株式投資信託に対する配当、剰余金の分配から得る所得
[収入金額-借入金で購入した場合の利子]
(5)給与所得
給与、賞与、賃金等の所得
給与等の収入金額 | 給与所得の金額 |
---|---|
550,999円以下 | 0円 |
551,000円以上1,618,999円以下 | 収入金額-550,000円 |
1,619,000円以上1,619,999円以下 | 1,069,000円 |
1,620,000円以上1,621,999円以下 | 1,070,000円 |
1,622,000円以上1,623,999円以下 | 1,072,000円 |
1,624,000円以上1,627,999円以下 | 1,074,000円 |
1,628,000円以上1,799,999円以下 | (注釈)収入金額×60%+100,000円 |
1,800,000円以上3,599,999円以下 | (注釈)収入金額×70%-80,000円 |
3,600,000円以上6,599,999円以下 | (注釈)収入金額×80%-440,000円 |
6,600,000円以上8,499,999円以下 | 収入金額×90%-1,100,000円 |
8,500,000円以上 | 収入金額-1,950,000円 |
(注釈)のところは、その収入金額が4千の倍数となるように端数を切り捨ててから計算を始めてください。
収入金額÷4(千円未満の端数切り捨て)×4
- 給与等の収入金額が850万円を超える場合、次の1~4のいずれかの要件を満たす場合は、次の所得金額調整控除を給与所得の金額から差し引く
- 本人が特別障害に該当する
- 23歳未満の扶養親族を有する
- 特別障害である同一生計配偶者を有する
- 特別障害者である扶養親族を有する
- 所得金額調整控除=(給与等の収入金額-850万円)×0.1
なお、給与等の収入金額が1,000万円を超える場合、計算上使用する給与等の収入金額は1,000万円とします。
(6)雑所得
- 公的年金等
公的年金(老齢基礎年金、厚生年金、共済年金、恩給等)の所得
(注意)遺族年金・障害年金は含まない
令和6年度公的年金等所得速算表
(注意)計算結果がマイナスになる場合は0円
(注意)給与所得及び公的年金等雑所得があり、その合計額が10万円を超える場合、所得金額の計算の際に、所得金額調整控除として給与所得の金額から差し引く。
所得金額調整控除=給与所得(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等雑所得(10万円を超える場合は10万円)-10万円
- 他の所得にあてはまらない所得
例:著述家以外の原稿料や講演料、生命保険の個人年金等の所得
[公的年金等以外の雑収入−必要経費]
(7)総合譲渡所得
分離課税される土地建物等の譲渡所得を除く、機械、車両等の譲渡所得で、所有期間が5年以下を「短期」、5年を超えるものを「長期」と区分します。
(8)一時所得
懸賞の賞金品、競馬等の払戻金、生命保険の一時金などのような一時的な所得
(7)(8)の所得額の計算方法等
[収入金額-必要経費-特別控除額]
- (注意)総合譲渡所得(長期)および一時所得については、上記の計算式で求めた額の2分の1が所得となります。
- (注意)特別控除額は、「総収入金額−必要経費」が50万円以上の時は50万円、50万円未満の時はその金額になります。
分離課税
(9)分離譲渡所得
土地、建物、借地権など土地の上に存する権利や株式等の譲渡、先物取引により生ずる所得
[収入金額−必要経費]
(10)山林所得
山林を伐採して譲渡したり、立木のまま譲渡したりすることにより生ずる所得
[収入金額−必要経費-特別控除]
(11)退職所得
退職金、一時恩給など
[収入金額-退職所得控除額]÷2
- (注意)役員等で、勤続年数が5年以下である人の退職手当等については、収入金額から退職所得控除額を控除した額となります。
- 令和4年度以後の個人住民税においては、役員等以外の勤続年数5年以下の人の退職手当等についても、収入金額から退職所得控除額を控除した額となります。(退職所得控除額を除いた支払額が300万円までは除きます。)
- (注意)退職所得に対する市・県民税は、他の所得と異なり、支払われた年に他の所得と分離して課税され、退職時に退職手当等から特別徴収(天引き)されます。(地方税法第328条)
2.所得控除の種類と内容
雑損控除
あなたやあなたと生計を一にする配偶者や、その他親族で総所得金額等の合計額が48万円以下である人の有する資産について災害や盗難、横領等により損害を受けた場合
- (損害額-保険等で補てんされる金額)-(総所得金額等×10%)
- (災害関連支出)-5万円
1、2のうち控除額の多い方を適用
必要書類
被災の程度を証明する書類、損害に関する明細書
医療費控除
(1)医療費控除
あなたやあなたと生計を一にする配偶者や、その他親族のために支払った医療費がある場合(最高限度額200万円)
- (支払った医療費-保険等で補てんされる金額)-10万円
- (支払った医療費-保険等で補てんされる金額)-総所得金額等の5%
上記の控除額の多い方を適用
必要書類
医療費控除の明細書(領収書の掲示を求める場合があります)
(注意)領収書は自宅で5年間保管が必要
(2)セルフメディケーション税制(特例)
健康の維持増進及び疾病の予防への取組を行っている場合に、あなたやあなたと生計を一にする配偶者その他親族に係る一定のスイッチOTC医療品の購入費用(保険等で補てんされる金額を除く)が年12,000円を超えて支払った場合、その超えた部分の金額(上限88,000円)について、セルフメディケーション税制の適用を受けることができます。
(注意)(1)(2)は選択制です。1度選択した控除を変更することはできません。
必要書類
特定健康診査等の書類+明細書(領収書の掲示を求める場合があります)
(注意)領収書は自宅で5年間保管が必要
社会保険料控除
あなたやあなたと生計を一にする配偶者や、その他親族のために負担した社会保険料(国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・国民年金保険料・介護保険料等)
(注意)ただし、配偶者やその他親族の年金から天引きされている介護保険料等は、あなたの社会保険料控除とすることはできません。また本人分でも2重計上に注意してください。
必要書類
支払金額のわかるもの(領収書等)
(注意)国民年金保険料の控除を受ける場合は、控除証明書または領収書の添付が必要です
小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済法による第一種共済掛金、心身障害者扶養共済制度の掛金金および確定拠出年金法に基づく個人型年金の掛金
必要書類
支払金額のわかるもの(領収書等)
生命保険料控除
あなたやあなたの親族が受取人となっている生命保険契約や個人年金保険契約、介護医療保険契約等に基づき支払った金額をそれぞれ該当する欄に下表により計算した控除額
(注意)介護保険料は社会保険料控除になります
(1)平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)
年間の支払保険料 | 控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 支払保険料の金額 |
15,001円~40,000円 | 支払保険料の金額÷2+7,500円 |
40,001円~70,000円 | 支払保険料の金額÷4+17,500円 |
70,001円以上 | 一律35,000円 |
(注意)一般生命保険料・個人年金保険料の控除限度額は、それぞれ35,000円
(2)平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)
年間の支払保険料 | 控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 支払保険料の金額 |
12,001円~32,000円 | 支払保険料の金額÷2+6,000円 |
32,001円~56,000円 | 支払保険料の金額÷4+14,000円 |
56,001円以上 | 一律28,000円 |
(注意)一般生命保険料・個人年金保険料・介護医療保険料の控除限度額は、それぞれ28,000円
一般生命保険料、個人年金保険料および介護医療保険料を支払った場合の控除額の合計限度額は70,000円
(1)と(2)両方の保険契約等に係る控除がある場合
一般生命保険料と個人年金保険料について、旧契約と新契約の両方を契約している人は、各控除ごとに、「旧契約のみで申告」、「新契約のみで申告」、「新旧両契約で申告」の3通りのいずれかを選択できます。
新旧両契約を選択する場合は、それぞれの合計額が申告額となりますが、限度額は28,000円となります。
必要書類
控除証明書
地震保険料控除
あなたが地震保険契約および旧長期損害保険契約(平成18年末までに契約を締結した分に限る)に基づき支払った金額をそれぞれ該当する欄に、下表により計算した控除合計額
- 地震保険料控除額…支払保険料の金額÷2(最高限度額 25,000円)
- 旧長期損害保険料控除額(最高限度額 10,000円)
年間の支払保険料 | 控除額 |
---|---|
5,000円以下 | 支払保険料の金額 |
5,001円~15,000円 | 支払保険料の金額÷2+2,500円 |
15,001円以上 | 一律10,000円 |
地震保険料と旧長期損害保険料の両方を支払った場合の控除額の合計限度額は、25,000円
- (注意)長期とは保険期間が10年以上で満期返戻金があるものをいいます。
- (注意)1と2の両方に該当する契約(控除証明書に両方の金額が記載されたもの)については、いずれか一方の契約区分のみを控除することになります。
必要書類
控除証明書
配偶者控除(人的控除)
あなたと生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円以下(給与所得のみの場合の給与収入金額103万円以下)で、あなたの合計所得金額が1,000万円以下の場合に該当します。
(注意)他の所得者の扶養親族になっている人、事業専従者および内縁関係にある人は該当しません。
[令和6年度]
- 控除対象配偶者(昭和29年1月2日以降生まれ):33万円
- 老人控除対象配偶者(昭和29年1月1日以前生まれ):38万円
配偶者特別控除(人的控除)
あなたと生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円超~133万円以下(給与所得のみの場合の給与収入金額が103万円超~201万6千円未満)で、あなたの合計所得金額が1,000万以下の場合に該当します。配偶者控除、配偶者特別控除の額は次表のとおりです。
- (注意)配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合は、配偶者控除の対象となります。
令和6年度配偶者控除及び配偶者特別控除額の一覧表
扶養控除(人的控除)
あなたと生計を一にする親族(配偶者を除く)の合計所得金額が48万円以下の場合に該当します。
(注意)扶養親族の範囲には、配偶者を除く血族6親等・姻族3親等以内の人や里子などが含まれます。他の所得者の扶養者になっている人、事業専従者は該当しません。
区分 | 控除額 |
---|---|
【年少扶養】 16歳未満(平成20年1月2日以降生まれ) |
0円 |
【一般扶養】 16歳~18歳(平成17年1月2日~平成20年1月1日生まれ) |
33万円 |
【一般扶養】 23歳~69歳(昭和29年1月2日~平成13年1月1日生まれ) |
33万円 |
【特定扶養】 19歳~22歳(平成13年1月2日~平成17年1月1日生まれ) |
45万円 |
【老人扶養】 70歳以上(昭和29年1月1日以前生まれ) |
38万円 |
【同居老親等】 老人扶養親族のうちあなたやあなたの配偶者の直系尊属(父母・祖父母等のことで、伯父・伯母や兄弟姉妹は対象外)で、あなたやあなたの配偶者と同居している人 |
45万円 |
障害者控除(人的控除)
納税義務者本人または扶養親族のうちに障害者がいる場合に、総所得金額から一定の金額を控除する。
- 特別障害者(控除額30万円)
身体障害者手帳1級,2級・療育手帳A・精神障害者保健福祉手帳1級などに該当する人
(注意)控除対象配偶者または扶養親族が特別障害者で、あなたやあなたの配偶者もしくは生計を一にする親族と同居している場合、控除額は23万円を加算した額(53万円)となる。 - 普通障害者(控除額26万円)
身体障害者手帳3級~6級・療育手帳B・精神障害者保健福祉手帳2級,3級などに該当する人 - 上記の他にも、65歳以上で、特別障害者や障害者に準ずる者として、市区町村長等が発行した認定証を持っている人等も、控除の適用が受けられます。
ひとり親控除(人的控除)
婚姻歴の有無や性別に関わらず、生計を一にする子(前年の総所得金額等の合計額が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人)を有し、前年の合計所得金額が500万円以下の単身者(注釈)について「ひとり親控除」を適用し、総所得金額等から30万円を控除する。
(注釈)前年の12月31日時点で婚姻をしていない又は配偶者の生死が明らかでない人で、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」に相当する人がいる場合は対象外とする。
寡婦控除(人的控除)
前年の合計所得金額が500万円以下で、前年の12月31日時点で次のいずれかに該当する場合は、26万円を控除する。
(注意)住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」に相当する人がいる場合は対象外とする。
- 夫と死別・離婚した後再婚していない人又は夫の生死が明らかでない人で、総所得金額等の合計額が48万円以下の生計を一にする扶養親族がいる人
- 夫と死別した後、婚姻をしていない又は夫の生死が明らかでない人
勤労学生控除(人的控除)
大学・高等学校・専修学校等の学生・生徒で合計所得金額が75万円以下、かつ自己の勤労によらない所得が10万円以下である(控除額 26万円)
基礎控除(人的控除)
- 合計所得金額が2,400万円以下の場合は、基礎控除43万円
- 合計所得金額2,400万円を超える場合は、下の表のとおり控除額が逓減し、2,500万円を超える場合は適用されなくなります。
合計所得金額 | 基礎控除 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 0円 |
3.所得金額調整控除
次に該当する場合、給与所得に対して所得金額調整控除が適用されます。
給与収入−給与所得控除−所得金額調整控除が給与所得となります。
1.給与等の収入金額が850万円を超える人で次のいずれかに該当する場合
- 本人が特別障害に該当する
- 年齢が23歳未満の扶養親族を有する
- 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
所得金額調整控除=(給与等の収入金額-850万円)×10%
(注意)給与等の収入金額が1,000万円超の場合、計算上使用する給与等の収入金額は1,000万円とします。
2.給与所得金額(A)及び公的年金等に係る雑所得の金額(B)がある人でAとBの合計額が10万円を超える場合
所得金額調整控除=(A+B)-10万円
(注意)AとBは、それぞれ10万円を超える場合は、10万円とします。
4.調整控除
合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用されません。
計算方法
- 市・県民税の合計課税所得金額が200万円以下の人
次の1と2のいずれか少ない額の5%- 人的控除額の差の合計額
- 市・県民税の合計課税所得金額
- 市・県民税の合計課税所得が200万円超の人
[人的控除額の差の合計額-(市・県民税の合計課税所得金額-200万円)〕の5%
ただし、この額が2,500円未満の場合は、2,500円
(注意)合計課税所得金額とは、所得控除後の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額のことをいい、課税長期譲渡所得金額等の申告分離課税に係る課税所得金額は含まれません。
所得控除 | 差額 |
---|---|
【障害者控除】普通障害者 | 1万円 |
【障害者控除】特別障害者 | 10万円 |
【障害者控除】同居特別障害者 | 22万円 |
【ひとり親控除】父 | 1万円 |
【ひとり親控除】母 | 5万円 |
寡婦控除 | 1万円 |
勤労学生控除 | 1万円 |
【扶養控除】一般扶養 | 5万円 |
【扶養控除】特定扶養 | 18万円 |
【扶養控除】老人扶養 | 10万円 |
【扶養控除】同居老親等 | 13万円 |
基礎控除 | 5万円 |
納税者本人の所得金額 | 【配偶者控除】一般配偶者 | 【配偶者控除】老人配偶者 | 【配偶者特別控除】配偶者の合計所得金額48万円超50万円未満 | 【配偶者特別控除】配偶者の合計所得金額50万円以上55万円未満 |
---|---|---|---|---|
900万円以下 | 5万円 | 10万円 | 5万円 | 3万円 |
900万円超950万円以下 | 4万円 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
950万円超1,000万円以下 | 2万円 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
5.税金から差し引かれる控除(税額控除)
配当控除
区分 | 市民税 | 県民税 |
---|---|---|
利益の配当、剰余金の分配および特定株式投資信託の収益の分配に係る配当所得 | 配当所得の1.6%(0.8%) | 配当所得の1.2%(0.6%) |
証券投資信託(特定株式投資信託を除く)の収益の分配に係る配当所得 | 配当所得の0.8%(0.4%) | 配当所得の0.6%(0.3%) |
一般外貨建証券投資信託の収益の分配に係る配当所得 | 配当所得の0.4%(0.2%) | 配当所得の0.3%(0.15%) |
- (注意)カッコ内は、課税所得金額が1,000万円を超える場合、その超える部分に対する控除率
- (注意)上場株式等の配当所得について、申告分離課税を申告した場合には配当控除は適用されません。
住宅借入金等特別税額控除
平成21年1月1日から令和7年12月31日までの間に入居され、所得税の住宅借入金等特別税額控除を受けている方で、所得税から控除しきれなかった額がある場合、翌年度分の市・県民税から控除されます。
(注意)特定増改築等に係る住宅借入金等の金額は対象となりません。
控除額=次の1、2のうち少ない額
- 所得税の住宅借入金等特別税額控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
- 所得税の課税総所得金額等の額の5%または7%(居住開始年月日により異なります)
ア.平成21年1月1日から平成26年3月31日までの入居者:所得税の課税総所得金額等の5%(控除限度額97,500円)
イ.平成26年4月1日から令和3年12月31日までの入居者:所得税の課税総所得金額等の7%(控除限度額136,500円)
(注意)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合はア.の額と同じです。
ウ.令和4年1月1日から令和7年12月31日までの入居者:所得税の課税総所得金額等の5%(控除限度額97,500円)
(注意)令和4年中入居で一定の条件を満たす場合、イ.の額と同じになることがあります。
寄附金税額控除
前年中に次の寄附先に寄附をされた場合、翌年度の市・県民税の所得割額から控除されます。
ア:特例控除対象の都道府県・市町村及び特別区(ふるさと納税)、イ:兵庫県共同募金会・日本赤十字社兵庫県支部・特例控除対象外の自治体、ウ:兵庫県が条例で指定した団体、エ:三田市が条例で指定した団体
詳しくは以下のリンク「個人市民税の税額控除の対象となる寄附金について」をご覧ください。
(注意)確定申告をされる場合は、確定申告書第二表の「住民税に関する事項」欄の該当欄に寄附金額の記入を忘れないようご注意ください。
控除額=次の1と2の合計額
- 基本控除額
市民税:〔寄附金額(ア・イ・エの合計額)-2千円〕×6%、県民税:〔寄附金(ア・イ・ウの合計額)-2千円〕×4% - 特例控除額(特例控除対象の都道府県・市町村及び特別区に寄附した場合(ふるさと納税)の上乗せ)
〔寄附金(ア)-2千円〕×〔90%-寄附者に適用される所得税の限界税率(0~45%)×1.021〕
- (注意)寄附金の限度額は、総所得金額等の30%です。
- (注意)2の金額については、市県民税所得割額(調整控除後)の2割が限度です。
ふるさと納税ワンストップ特例制度
確定申告(または市・県民税申告)が不要な給与所得者等がふるさと納税(特例控除対象の都道府県・市町村及び特別区への寄附)を行う場合、寄附先の自治体にワンストップ特例申請書を提出すれば、確定申告(または市・県民税申告)を行わなくても寄附金控除が受けられる制度。
(注意)確定申告(または市・県民税申告)を行うとワンストップ特例の適用除外となります。申告をされる場合は寄附金控除の申告を忘れないようご注意ください。
定額減税
令和6年度の税制改正により、前年の合計所得金額が1,805万円以下の市県民税所得割の対象者について、納税義務者本人及び控除対象配偶者を含む扶養親族1人につき、令和6年度分の市県民税1万円が減税されます。
詳しくは以下のリンク「市県民税の定額減税について」をご覧ください。
6.配当割・株式等譲渡所得割控除
特別徴収(源泉徴収)された上場株式等の配当割・株式等譲渡所得割の合計金額を、所得割額から控除します。所得割から控除できなかった額は、均等割に充当し、充当できなかった額については還付します。
対象となる人
上場株式等の配当の支払いの際に配当割(住民税5%)を特別徴収された人のうち、確定申告等をした人。
特定口座(源泉徴収あり)により証券会社等を通じて上場株式等を売却し、株式譲渡所得割(住民税5%)を特別徴収された人のうち、確定申告等をした人。
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更新日:2024年05月27日