市県民税の定額減税について

更新日:2024年01月01日

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目的

わが国経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税及び令和6年度分の市県民税において定額減税が実施されることとなりました。

対象者

令和6年度の市県民税所得割が課税される人のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入 2,000万円以下に相当)の人が対象となります。 市県民税均等割及び森林環境税(国税)のみ課税される人や非課税の人は対象となりません。

定額減税額

納税義務者本人及び控除対象配偶者を含む扶養親族1人につき、令和6年度分の市県民税1万円が減税されます。なお、減税はすべての税額控除(寄附金税額控除や住宅ローン控除など)を行った後の所得割額から行います。

(注)控除対象配偶者及び扶養親族の算定において、国外居住者は対象から除きます。
(注)算出した減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。(均等割額への減税の適用はできません。)

(注)定額減税可能額が、減税前所得割額を上回る(減税しきれない)人へは別途給付金(調整給付)が支給されます。

三田市ホームページ「物価高騰支援給付金について(定額減税給付金等)」

内閣官房ホームページ 「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」

実施方法

市県民税を納税いただく方法によって実施方法が異なります。

※複数の徴収方法が適用される場合、年度途中に税額または徴収方法に変更が生じる場合等については、定額減税の実施方法が以下とは異なることがあります。

給与からの特別徴収

令和6年度の徴収開始月である令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月から翌年5月までの11分割で給与天引きします。

(注)定額減税の対象にならない人はこれまでどおり6月からの徴収になります。

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普通徴収

定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次減税します。

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年金特別徴収

定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴 収税額から、順次減税します。

(注)令和6年度から新たに年金特別徴収が開始される場合は、第1期分(令和6年6月分)および第2期分(令和6年8月分)は普通徴収の方法による減税を実施し、減税しきれない場合は、令和6年10月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。

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定額減税や給付金をかたった詐欺にご注意ください

三田市や国税庁(国税局、税務署を含みます)からATMなどの操作をお願いすることはありません。また、定額減税や給付のために個人情報(銀行の口座番号や暗証番号)をメールや電話でお聞きすることはありません。

国定額減税詐欺リーフレット(PDFファイル:444.7KB)

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課 市民税係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5053
ファクス番号:079-563-5697

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