物価高騰支援給付金について

更新日:2025年11月01日

ページID: 26350

物価高騰対策として以下の給付を実施します。

定額減税を補足する給付金(不足額給付・補足給付)の対象者には市から8月1日に書類を送付しました。

対象と思われる人で、確認書などが届かない人(特に令和6年1月2日から令和7年1月1日に三田市へ転入した人)は、必ずお問い合わせください。申請期限は10月31日(必着)です。

実施予定給付金一覧

概要

令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)について、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのち、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)の支給額に不足が生じた方などに対し、当該不足する額を支給します。

(注)所得税の定額減税に関しては国税庁のホームページをご確認ください。

定額減税特設サイト

要件

以下の要件のいずれかに該当する方

  • 令和6年度住民税所得割(定額減税前)が課税されている
  • 令和6年分所得税(定額減税前)が課税されている

(注)課税状況については給付金コールセンターではお答えできません。

対象者

上記の要件を満たす方で令和7年1月1日に三田市にお住まいの方のうち、当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどで、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方

(注)対象者であっても本人が市に対して受給の意思を表さないまま亡くなられた場合は給付金の受給はできません。あらかじめご了承ください。

【対象となりうる例】

  • 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった場合husokugakukyuuhu1
  • こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった場合husokugakukyuuhu2
  • 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度(令和5年所得)個人住民税所得割額が減少し、本来給付されるべき額が増加した場合husokugakukyuuhujirei3
  • 令和5年所得がなく、令和6年所得税額がある場合husokugakukyuuhu4

給付額

「不足額給付時の調整給付額」と「当初調整給付時の調整給付額」との差額

不足額給付イメージ

支給の方法

支給対象者に「通知書」または「確認書」をお送りいたします。

7月29日発送しました。郵便事情によっては1週間程度かかる場合もあります。

令和6年1月2日から令和7年1月1日までに三田市へ転入された方は前年の所得状況を確認できないため申請が必要です。対象になると思われる方で、確認書が届いていない場合は、お早めに給付金コールセンター(0120-331-002)までお問合せください。

(注)対象であると思われるのに「通知書」や「確認書」が届いていない場合は宛先不明等で三田市に返戻されていることがありますので下記までお問い合わせください。

(注)通知書や確認書は事務処理基準日(令和7年6月2日)時点に基づき発送しますが、発送後の課税情報の修正等により支給対象外となることがあります。あらかじめご了承ください。

(注)現在郵便局は夜間の仕分け作業や土日祝日の集配業務を行なっておりません。そのため郵便物の差し出しから市役所への到着まで、三田市内で少なくとも2~3日以上要しますのでお早めに申請してください。

手続き

(注)支給決定通知は送付しません。通帳記帳等をもって受取確認をしてください。

(注)給付金は「サンダシブツカコウトウキユウフキン」という名称で振り込みます。

通知書が届いた方(口座の登録がある方)

原則、手続き不要です。

以下の手続きを行う場合は令和7年8月8日までに給付金コールセンター(0120-331-002)までご連絡いただくか、通知書同封の不足額給付のお知らせに記載の二次元コードより手続きをお願いします。

  • 振込口座の変更をする
  • 各数値変更による支給額の変更をする
  • 本給付金を受給しない
給付時期

令和7年8月20日(予定)

(注)振込口座の変更等の手続きを行なった場合は手続き完了から支給まで概ね1か月程度かかります。

確認書が届いた方(口座の登録がない方)

確認書の返送が必要です。提出書類を同封のうえ返送いただくか、確認書同封の不足額給付のお知らせに記載の二次元コードより手続きをお願いします。

返送期限は令和7年10月31日(必着)までです。

給付時期

手続き完了から1か月程度

 

概要

定額減税対象外の方で要件を満たす事業所専従者や税法上の扶養親族対象外の方へ給付金を支給します。

要件

以下の要件すべてを満たす方

  1. 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の対象外であること
  2. 税制度上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること
  3. 低所得世帯向け給付(注1)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないこと
    (注1)令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
            令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
            令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)

対象者

令和7年1月1日に三田市にお住まいの方で、上記の要件1~3をすべて満たす方

(注)確認書の返送することなく亡くなられた場合は給付金の受給はできません。あらかじめご承知ください。

【対象となりうる例】

  • 上記の要件1~3すべてを満たす青色事業専従者、事業専従者(白色)hosokukyuuhu1

 

  • 上記の要件1~3すべてを満たす合計所得48万円超の者hosokukyuuhu2

 

給付額

補足給付額

 

(注)令和6年分が税制度上、被扶養者等の対象となる場合は令和6年分所得税分の支給額は0となり、支給額は1万円。

(注)令和6年度(令和5年中)が税制度上、被扶養者等の対象となる場合は令和6年度住民税分の支給額は0となり、支給額は3万円。

(注)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は令和6年度住民税分の支給額は0となり、支給額は3万円

 

支給の方法

支給対象者と思われる方に「確認書」をお送りいたします。

8月1日発送しました。郵便事情によっては1週間程度かかる場合もあります。

令和6年1月2日から令和7年1月1日までに三田市へ転入された方は前年の所得状況を確認できないため申請が必要な場合があります。対象になると思われる方で、確認書が届いていない場合は、お早めに給付金コールセンター(0120-331-002)までお問合せください。

(注)対象であると思われるのに「確認書」が届いていない場合は宛先不明等で三田市に返戻されていることがありますので下記までお問い合わせください。

(注)確認書は事務処理基準日(令和7年6月2日)時点に基づき発送しますが、発送後の課税情報の修正等により支給対象外となることがあります。あらかじめご了承ください。

(注)現在郵便局は夜間の仕分け作業や土日祝日の集配業務を行なっておりません。そのため郵便物の差し出しから市役所への到着まで、三田市内で少なくとも2~3日以上要しますのでお早めに申請してください。

手続き

確認書の返送が必要です。提出書類を同封のうえ返送いただくか、確認書同封の不足額給付のお知らせに記載の二次元コードより手続きをお願いします。

返送期限は令和7年10月31日(必着)までです。

給付時期

手続き完了から1か月程度

(注)支給決定通知は送付しません。通帳記帳等をもって受取確認をしてください。

(注)給付金は「サンダシブツカコウトウキユウフキン」という名称で振り込みます。

その他

詐欺や個人情報の搾取にご注意ください

この給付金を装った詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。申請後の書類不備等について三田市から問合せや追加書類の提出のお願いをすることはありますが、給付金の支給にあたりATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めること等は絶対にありません。不審な電話などがあった場合は、下記の問い合わせ先ににご連絡ください。

問い合わせ先

三田市役所地域福祉課福祉支援給付金係

給付金コールセンター

電話番号 0120-331-002

平日 午前9時~午後4時30分(電話でのご相談は午後5時15分まで)

概要

令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)もしくは令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)の支給対象となっていない令和6年度住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯に対して10万円を支給します。

支給の要件

以下の要件のすべてに該当する世帯

(1)令和6年6月3日時点で三田市に住民登録があること

(2)令和5年度非課税世帯への給付金(7万円)または令和5年度均等割のみ課税世帯へ(10万円)の給付金の対象世帯となっていないこと

(3)世帯の全員が令和6年度の住民税均等割が非課税、または住民税所得割が課されずうち少なくとも一人が住民税均等割のみ課税に該当すること

(4)住民税均等割が課税されている人の扶養親族等(生計同一配偶者、地方税の規定による扶養親族、青色事業専従者、事業専従者を含む)のみからなる世帯ではないこと

(5)世帯の中に、租税条約による免除の適用を届け出ている方がいないこと

(注)課税状況については個人情報のため臨時特別給付金担当ではお答えできません。

(注)本申請の提出を行うことなく亡くなられるなど、世帯員が誰もいなくなった世帯には基準日時点で三田市の住民基本台帳に記録されていても給付金の受給はできません。

 

給付金の支給対象者となる一例

令和5年度(令和4年中所得)は給与等の所得があり、住民税の所得割が課税される方が世帯にいたが、退職等による所得減少により令和6年度(令和5年中所得)は世帯全員が住民税非課税、または住民税所得割が課されず、うち少なくとも一人が住民税均等割のみ課税となる場合

支給の方法

給付対象世帯に該当する可能性のある世帯に対し、「確認書」をお送りいたします。

8月1日に発送しました。郵便事情によっては1週間程度かかる場合もあります。

確認書が届いていても支給対象とはならない場合があります。支給の要件をよくご確認いただきますようお願いいたします。

例:三田市内に単身で居住している均等割のみ課税の方で、令和6年度住民税において課税者である別居の親族の扶養下にある場合など。給付後に別居の親族等からの被扶養者であることが判明した場合、不正受給となり給付金の返還を求められることがありますのでご注意ください。

(注)令和6年6月3日以前に離婚等の事由で扶養関係が消滅している場合や令和6年6月4日以降に令和6年6月3日以前に遡って三田市に転入届を提出し、給付条件を満たしているにもかかわらず支給のお知らせが届かない場合は、申出により給付金を受け取ることができる可能性があります。ケースにより必要な書類が変わりますので詳しくは下記までお問い合わせください。

(注)ご自身の世帯が対象であると思われるのに支給のお知らせが届いていない場合は宛先不明等で三田市に返戻されていることがありますので下記までお問い合わせください。

(注)支給のお知らせは基準日(令和6年6月3日)時点に基づき発送しますが、発送後の課税情報の修正等により支給対象外となることがあります。あらかじめご了承ください。

(注)現在郵便局は夜間の仕分け作業や土日祝日の集配をしておらず、市役所への到着まで日数がかかることがあります。

手続き

確認書の返送が必要です。必要書類を同封のうえ返送をお願いいたします。

返送期限は令和6年10月31日(必着)までです。

給付額

1世帯あたり10万円

(注)支給された当該給付金は差押禁止等及び非課税となります。

給付時期

支給日=振込口座登録等の手続き完了から概ね1~2か月程度

(注)支給決定通知は送付しません。通帳記入をもって受取確認をしてください。

(注)給付金は「サンタ゛シブツカコウトウキユウフキン」という名称で振り込みます。

給付金振込スケジュール

振込手続き前に一度各金融機関に対し振込可能かのテストを実施しています。

給付金振込スケジュール
手続き完了日 テスト実施日 振込予定日
8月5日まで テストの実施はありません 8月13日
8月13日まで 8月14日 8月28日
8月26日まで 8月27日 9月10日
9月9日まで 9月10日 9月26日
9月25日まで 9月26日 10月10日
10月3日まで 10月4日 10月21日
10月10日まで 10月11日 10月29日
10月23日まで 10月24日 11月11日
10月31日まで(最終受付) 11月6日 11月20日

(注)テストの結果口座名義相違や口座停止・解約等によりお振込みができない見込みである場合はお申込みされた方に照会させていただきます。また、その場合次回の振込とさせていただくことがあります。

(注)提出された確認書の口座名義欄にカタカナではなく漢字・ローマ字で記入されており、添付された証拠書類(クレジット兼用キャッシュカード等)でもカタカナ表記が確認できない場合に口座名義相違が発生しています。できるだけカタカナ表記が確認できるものを添付ください。

(注)確認書提出後に何らかの理由(口座名義人の死亡による凍結・解約等)で口座が使用できなくなった可能性がある場合にはお早めにお知らせください。

概要

令和6年度住民税非課税世帯または均等割のみ課税世帯への給付金対象世帯のうち、18歳以下の生計を同一にする児童がいる世帯に対して、18歳以下の児童1人につき5万円を支給します。

支給の要件

以下の要件のすべてに該当する世帯

(1)令和6年度住民税非課税世帯または均等割のみ課税世帯への給付金の対象世帯であること

(2)申請をする児童が18歳以下(18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童=平成18年4月2日生まれ以降)であり、世帯主と生計を同一にしていること

(注)令和6年6月4日から令和6年10月31日までに生まれた児童も含みます。

(注)本申請の提出を行うことなく亡くなられるなど、世帯員が18歳以下の児童のみになった世帯には基準日時点で三田市の住民基本台帳に記録されていても給付金の受給はできません。

手続き

令和6年度住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯への給付金と同じ確認書で手続きを行います。

返送期限は令和6年10月31日(必着)までです。

給付額

児童1人につき5万円

(注)支給された当該給付金は差押禁止等及び非課税となります。

概要

令和6年分の所得税および令和6年度の住民税において定額減税しきれないと見込まれる方に調整給付金を支給します。
なお、いち早く給付金をお届けする観点から、令和5年分の所得・控除等の状況に基づき、給付額が算定されます。令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年度に給付します。

(注)定額減税については国税庁及び課税されている市町村の課税部門へお尋ねください。

対象者

令和6年度住民税が課税されている方のうち、納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族に基づき算定される定額減税可能額(注1)が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得より推計)又は令和6年度住民税所得割額を上回る方が対象です。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

(注1)定額減税可能額
所得税分=3万円×減税対象人数
住民税分=1万円×減税対象人数
【減税対象人数】
「納税義務者本人+控除対象配偶者(注2・注3)+扶養親族(16歳未満扶養親族含む)(注2)」
(注2)控除対象配偶者、扶養親族は国外居住者を除く。
(注3)控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和6年度個人住民税所得割の定額減税の算定に用いられないこと等を踏まえ、調整給付の算定時には考慮しない。

調整給付額

「所得税分控除不足額」と「住民税控除不足額」の合計額を1万円単位で切り上げた額

(計算式)

調整給付額図式

(注)調整給付の給付額が不足していることが判明した場合は、令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。

住民税控除不足額の確認方法

個人住民税における控除不足額は、令和6年度特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)、令和6年度納税通知書に記載されます。

税額決定通知書は、

給与所得者(会社員など)は、お勤めの会社から従業員へ配布

給与所得者以外(個人事業主など)は、三田市役所税務課から送付(6月10日発送)

給与所得者(会社員など)の特別徴収税額の決定通知書の見本

特別徴収税額の決定通知書の見本

給与所得者以外(個人事業主など)の納税通知書の見本

普通徴収の納税通知書の見本

支給の方法

給付対象者に「確認書」をお送りいたします。

8月1日に発送しました。郵便事情によっては1週間程度かかる場合もあります。

(注)対象であると思われるのに支給のお知らせが届いていない場合は宛先不明等で三田市に返戻されていることがありますので下記までお問い合わせください。

(注)確認書は事務処理基準日(令和6年6月3日)時点に基づき発送しますが、発送後の課税情報の修正等により支給対象外となることがあります。あらかじめご了承ください。

(注)現在郵便局は夜間の仕分け作業や土日祝日の集配をしておらず、市役所への到着まで日数がかかることがあります。

手続き

(1) 確認書に振込口座の記載がある方(原則、手続き不要)

確認書に振込口座の記載がある方(マイナポータルに公金受取口座を登録されている方)は原則、手続き不要です。口座の変更や辞退等は令和6年8月9日までにコールセンター(0120-331-002)までご連絡ください。

(注)公金受取口座の登録・変更方法は下記をご参照ください。

マイナポータルによる公金受取口座の登録方法(デジタル庁ホームページ)別ウィンドウで開きます

(2) 確認書に振込口座の記載がない方

確認書に振込口座の記載がない方は確認書の返送が必要です。必要書類を同封のうえ返送をお願いいたします。

返送期限は令和6年10月31日(必着)までです。

給付時期

(1) 確認書に振込口座の記載がある方

令和6年8月20日(予定)

(2) 確認書に振込口座の記載がない方

支給日=振込口座登録等の手続き完了から概ね1か月程度

(注)支給決定通知は送付しません。通帳記入をもって受取確認をしてください。

(注)給付金は「サンタ゛シブツカコウトウキユウフキン」という名称で振り込みます。

給付金振込スケジュール

振込手続き前に一度各金融機関に対し振込可能かのテストを実施しています。

給付金振込スケジュール
手続き完了日 テスト実施日 振込予定日
8月13日まで 8月14日 8月28日
8月26日まで 8月27日 9月10日
9月9日まで 9月10日 9月26日
9月25日まで 9月26日 10月10日
10月3日まで 10月4日 10月21日
10月10日まで 10月11日 10月29日
10月23日まで 10月24日 11月11日
10月31日まで(最終受付) 11月6日 11月20日

(注)テストの結果口座名義相違や口座停止・解約等によりお振込みができない見込みである場合はお申込みされた方に照会させていただきます。また、その場合次回の振込とさせていただくことがあります。

(注)提出された確認書の口座名義欄にカタカナではなく漢字・ローマ字で記入されており、添付された証拠書類(クレジット兼用キャッシュカード等)でもカタカナ表記が確認できない場合に口座名義相違が発生しています。できるだけカタカナ表記が確認できるものを添付ください。

(注)確認書提出後に何らかの理由(口座名義人の死亡による凍結・解約等)で口座が使用できなくなった可能性がある場合にはお早めにお知らせください。

【終了しました】令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金

令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金の受付は令和6年5月31日をもって終了いたしました。

概要

令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対して10万円を支給します。

支給の要件

以下の要件のすべてに該当する世帯

(1)令和5年12月1日時点で三田市に住民登録があること

(2)世帯の全員が令和5年度の住民税所得割が課されず、うち少なくとも一人が住民税均等割のみ課税に該当すること

(3)住民税均等割が課税されている人の扶養親族等(生計同一配偶者、地方税の規定による扶養親族、青色事業専従者、事業専従者を含む)のみからなる世帯ではないこと

(4)世帯の中に、租税条約による免除の適用を届け出ている方がいないこと

(注)課税状況については個人情報のため臨時特別給付金担当ではお答えできません。

(注)本申請の提出を行うことなく亡くなられるなど、世帯員が誰もいなくなった世帯には基準日時点で三田市の住民基本台帳に記録されていても給付金の受給はできません。

支給の方法

給付対象世帯に該当する可能性のある世帯に対し、「確認書」をお送りいたします。

「確認書」は3月5日に発送しました。郵便事情によっては1週間程度かかる場合もあります。

確認書が届いていても支給対象とはならない場合があります。支給の要件をよくご確認いただきますようお願いいたします。

例:三田市内に単身で居住している均等割のみ課税の方で、令和5年度住民税において課税者である別居の親族の扶養下にある場合など。給付後に別居の親族等からの被扶養者であることが判明した場合、不正受給となり給付金の返還を求められることがありますのでご注意ください。

(注)令和5年12月1日以前に離婚等の事由で扶養関係が消滅している場合や令和5年12月2日以降に令和5年12月1日以前に遡って三田市に転入届を提出し、給付条件を満たしているにもかかわらず支給のお知らせが届かない場合は、申出により給付金を受け取ることができる可能性があります。ケースにより必要な書類が変わりますので詳しくは下記までお問い合わせください。

(注)ご自身の世帯が対象であると思われるのに支給のお知らせが届いていない場合は宛先不明等で三田市に返戻されていることがありますので下記までお問い合わせください。

(注)支給のお知らせは基準日(令和5年12月1日)時点に基づき発送しますが、発送後の課税情報の修正等により支給対象外となることがあります。あらかじめご了承ください。

(注)現在郵便局は夜間の仕分け作業や土日祝日の集配をしておらず、市役所への到着まで日数がかかることがあります。

手続き

確認書の返送が必要です。必要書類を同封のうえ返送をお願いいたします。

返送期限は令和6年5月31日(必着)までです。

給付額

1世帯あたり10万円

(注)支給された当該給付金は差押禁止等及び非課税となります。

給付時期

支給日=振込口座登録等の手続き完了から概ね1か月程度

(注)支給決定通知は送付しません。通帳記入をもって受取確認をしてください。

(注)給付金は「サンタ゛シブツカコウトウキュウフキン」という名称で振り込みます。

給付金振込スケジュール

振込手続き前に一度各金融機関に対し振込可能かのテストを実施しています。

給付金振込スケジュール
手続き完了日 テスト実施日 振込予定日
3月12日まで テストの実施はありません 3月21日
3月19日まで テストの実施はありません 3月27日
4月1日まで テストの実施はありません 4月10日
4月9日まで 4月10日 4月24日
4月22日 4月23日 5月10日
5月1日まで 5月2日 5月20日
5月13日まで 5月14日 5月29日
5月24日まで 5月27日 6月10日
5月31日まで(最終受付) 6月12日 6月26日

(注)テストの結果口座名義相違や口座停止・解約等によりお振込みができない見込みである場合はお申込みされた方に照会させていただきます。また、その場合次回の振込とさせていただくことがあります。

(注)提出された確認書の口座名義欄にカタカナではなく漢字・ローマ字で記入されており、添付された証拠書類(クレジット兼用キャッシュカード等)でもカタカナ表記が確認できない場合に口座名義相違が発生しています。できるだけカタカナ表記が確認できるものを添付ください。

(注)確認書提出後に何らかの理由(口座名義人の死亡による凍結・解約等)で口座が使用できなくなった可能性がある場合にはお早めにお知らせください。

【終了しました】令和5年度住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯への子ども加算給付金

令和5年度住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯への子ども加算給付金の受付は令和6年5月31日をもって終了いたしました。

概要

令和5年度非課税世帯または令和5年度均等割のみ課税世帯に対して、18歳以下の児童1人につき5万円を支給します。

支給の要件

以下の要件のすべてに該当する世帯

(1)令和5年12月1日時点で三田市に住民登録があること

(2)世帯の全員が令和5年度の住民税均等割が非課税又は、世帯の全員が令和5年度の住民税所得割が課されず、うち少なくとも一人が住民税均等割のみ課税に該当すること

(3)申請をする児童が18歳以下(18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童=平成17年4月2日生まれ以降)であり、世帯主と生計を同一にしていること

(4)住民税均等割が課税されている人の扶養親族等(生計同一配偶者、地方税の規定による扶養親族、青色事業専従者、事業専従者を含む)のみからなる世帯ではないこと

(5)世帯の中に、租税条約による免除の適用を届け出ている方がいないこと

(注)令和5年12月2日から令和6年4月1日までに生まれた児童も含みます。(国の動向により変更する可能性があります。)

(注)課税状況については個人情報のため臨時特別給付金担当ではお答えできません。

(注)本申請の提出を行うことなく亡くなられるなど、世帯員が誰もいなくなった世帯には基準日時点で三田市の住民基本台帳に記録されていても給付金の受給はできません。

支給の方法

給付対象世帯に該当する可能性のある世帯に対し、「確認書」をお送りいたします。

「確認書」は3月5日に発送しました。郵便事情によっては1週間程度かかる場合もあります。

確認書が届いていても支給対象とはならない場合があります。支給の要件をよくご確認いただきますようお願いいたします。

例:住民税非課税の方で、令和5年度住民税において課税者である別居の親族の扶養下にある場合など。給付後に別居の親族等からの被扶養者であることが判明した場合、不正受給となり給付金の返還を求められることがありますのでご注意ください。

(注)令和5年12月1日以前に離婚等の事由で扶養関係が消滅している場合や令和5年12月2日以降に令和5年12月1日以前に遡って三田市に転入届を提出し、給付条件を満たしているにもかかわらず支給のお知らせが届かない場合は、申出により給付金を受け取ることができる可能性があります。ケースにより必要な書類が変わりますので詳しくは下記までお問い合わせください。

(注)ご自身の世帯が対象であると思われるのに支給のお知らせが届いていない場合は宛先不明等で三田市に返戻されていることがありますので下記までお問い合わせください。

(注)支給のお知らせは基準日(令和5年12月1日)時点に基づき発送しますが、発送後の課税情報の修正等により支給対象外となることがあります。あらかじめご了承ください。

(注)現在郵便局は夜間の仕分け作業や土日祝日の集配をしておらず、市役所への到着まで日数がかかることがあります。

手続き

確認書の返送が必要です。必要書類を同封のうえ返送をお願いいたします。

返送期限は令和6年5月31日(必着)までです。

給付額

児童1人につき5万円

(注)支給された当該給付金は差押禁止等及び非課税となります。

給付時期

支給日=振込口座登録等の手続き完了から概ね1か月程度

(注)支給決定通知は送付しません。通帳記入をもって受取確認をしてください。

(注)給付金は「サンタ゛シブツカコウトウキュウフキン」という名称で振り込みます。

給付金振込スケジュール

振込手続き前に一度各金融機関に対し振込可能かのテストを実施しています。

給付金振込スケジュール
手続き完了日 テスト実施日 振込予定日
3月12日まで テストの実施はありません 3月21日
3月19日まで テストの実施はありません 3月27日
4月1日まで テストの実施はありません 4月10日
4月9日まで 4月10日 4月24日
4月22日 4月23日 5月10日
5月1日まで 5月2日 5月20日
5月13日まで 5月14日 5月29日
5月24日まで 5月27日 6月10日
5月31日まで(最終受付) 6月12日 6月26日

(注)テストの結果口座名義相違や口座停止・解約等によりお振込みができない見込みである場合はお申込みされた方に照会させていただきます。また、その場合次回の振込とさせていただくことがあります。

(注)提出された確認書の口座名義欄にカタカナではなく漢字・ローマ字で記入されており、添付された証拠書類(クレジット兼用キャッシュカード等)でもカタカナ表記が確認できない場合に口座名義相違が発生しています。できるだけカタカナ表記が確認できるものを添付ください。

(注)確認書提出後に何らかの理由(口座名義人の死亡による凍結・解約等)で口座が使用できなくなった可能性がある場合にはお早めにお知らせください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 地域福祉課 福祉支援給付金係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:0120-331-002
ファクス番号:079-562-1294



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