3.市・県民税の計算方法

更新日:2024年05月27日

ページID: 3294

課税計算の流れ

収入−必要経費=所得金額

  • (注意)所得の種類ごとに計算します(以下のリンク「2.所得と控除」参照)
  • (注意)給与や公的年金等は収入金額に応じた計算式で求めます
市・県民税の計算方法を示した説明図

市・県民税均等割額+市・県民税所得割額=市・県民税年税額

(注意)令和6年度の市県民税については、税制改正により定額減税が実施されていますが、下記の計算例には含んでいません。(定額減税の概要については、「市県民税の定額減税について」のページをご覧ください。)

税額の計算例

三田一郎さん(43歳)給与所得者で、妻の花子さん(41歳)はパートタイムで働いています。
また、一郎さんには次郎さん(17歳)、桜子さん(16歳)、三郎さん(14歳)の三人の子どもがいます。

  • 一郎さんの給与収入金額=5,987,320円
  • 社会保険料支払額=448,047円
  • 生命保険料支払額(平成22年中に契約した一般の生命保険のみ)=132,000円
  • 地震保険料支払額=20,000円
  • 花子さんのパート収入金額=890,000円

令和5年中の収入などが上記のような場合、令和6年度の市県民税はいくらになるのか計算してみます。

計算方法は、

  1. 収入金額に対する所得額を求める
  2. 所得控除の合計を求める
  3. 課税総所得金額の合計を求める
  4. 調整控除前の算出所得割額を求める
  5. 調整控除を求める
  6. 所得割額を求める
  7. 市・県民税を求める

1.収入金額に対する所得額を求めます

一郎さんの給与収入額 5,987,320円→給与所得額 4,347,200円…(A)
花子さんの給与収入額 890,000円→給与所得額 340,000円

一郎さんは非課税の要件に該当しませんので均等割、所得割の対象となります。
花子さんは所得38万円以下で「均等割も所得割もかからない人」に該当しますので市県民税はかかりません。

2.所得控除額の計算…所得控除一覧により該当する所得控除の額を計算します

  • 社会保険料が448,047円→社会保険料控除 448,047円
  • 旧契約分の生命保険料が132,000円→生命保険料控除 35,000円
  • 地震保険料が20,000円→地震保険料控除 10,000円
  • 妻の所得が38万円以下→配偶者控除 330,000円
  • 妻以外の控除対象扶養親族2人→扶養控除 660,000円
  • 基礎控除 430,000円
《所得控除の合計》

1,913,047円…(B)
(注意)16歳未満の年少者は扶養親族の数には含まれますが、所得控除の対象ではありません。

3.課税総所得金額の計算…「所得金額(A)−所得控除額(B)」(千円未満切り捨て)

4,347,200円(A)−1,913,047円(B)=2,434,000円…(C)

4.調整控除前の算出所得割額の計算…課税総所得金額(C)をもとに税額を計算します。

県民税 2,434,000円(課税総所得金額)(C)

×4%(税率)=97,360円(算出税額)…(D)

市民税 2,434,000円(課税総所得金額)(C)

×6%(税率)=146,040円(算出税額)…(E)

5.調整控除の計算…課税総所得金額(C)をもとに調整控除の額を計算します。

市県民税の合計課税所得金額が200万円超えの場合

〔人的控除額の差の合計額−(市県民税の合計課税所得金額−200万円)〕×5%
ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円

人的控除額の差の合計額の場合

配偶者控除5万円+扶養控除10万円(2名)+基礎控除5万円=20万円
{200,000円−(2,434,000円−2,000,000円)}×5%=−11,700円

よって、調整控除額は2,500円(県民税1,000円…(F)、市民税1,500円…(G))

6.調整控除後の所得割額…算出税額(D)・(E)−調整控除額(F)・(G)(百円未満切り捨て)

  • 県民税 97,360円(算出税額)(D)−1,000円(調整控除額)(F)=96,300円(所得割額)…(H)
  • 市民税 146,040円(算出税額)(E)−1,500円(調整控除額)(G)=144,500円(所得割額) …(I)

7.市県民税の額

  • 県民税 96,300円(所得割額)(H)+1,800円(均等割額)=98,100円…(J)
  • 市民税 144,500円(所得割額)(I)+3,000円(均等割額)=147,500円…(K)

8.令和6年度市・県民税・森林環境税額

98,100円(J)+147,500円(K)+森林環境税1,000円=246,600円

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課 市民税係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5053
ファクス番号:079-563-5697

メールフォームからのお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?