3.市・県民税の計算方法
課税計算の流れ
収入−必要経費=所得金額
- (注意)所得の種類ごとに計算します(以下のリンク「2.所得と控除」参照)
- (注意)給与や公的年金等は収入金額に応じた計算式で求めます
市・県民税均等割額+市・県民税所得割額=市・県民税年税額
(注意)令和6年度の市県民税については、税制改正により定額減税が実施されていますが、下記の計算例には含んでいません。(定額減税の概要については、「市県民税の定額減税について」のページをご覧ください。)
税額の計算例
三田一郎さん(43歳)給与所得者で、妻の花子さん(41歳)はパートタイムで働いています。
また、一郎さんには次郎さん(17歳)、桜子さん(16歳)、三郎さん(14歳)の三人の子どもがいます。
- 一郎さんの給与収入金額=5,987,320円
- 社会保険料支払額=448,047円
- 生命保険料支払額(平成22年中に契約した一般の生命保険のみ)=132,000円
- 地震保険料支払額=20,000円
- 花子さんのパート収入金額=890,000円
令和5年中の収入などが上記のような場合、令和6年度の市県民税はいくらになるのか計算してみます。
計算方法は、
- 収入金額に対する所得額を求める
- 所得控除の合計を求める
- 課税総所得金額の合計を求める
- 調整控除前の算出所得割額を求める
- 調整控除を求める
- 所得割額を求める
- 市・県民税を求める
1.収入金額に対する所得額を求めます
一郎さんの給与収入額 5,987,320円→給与所得額 4,347,200円…(A)
花子さんの給与収入額 890,000円→給与所得額 340,000円
一郎さんは非課税の要件に該当しませんので均等割、所得割の対象となります。
花子さんは所得38万円以下で「均等割も所得割もかからない人」に該当しますので市県民税はかかりません。
2.所得控除額の計算…所得控除一覧により該当する所得控除の額を計算します
- 社会保険料が448,047円→社会保険料控除 448,047円
- 旧契約分の生命保険料が132,000円→生命保険料控除 35,000円
- 地震保険料が20,000円→地震保険料控除 10,000円
- 妻の所得が38万円以下→配偶者控除 330,000円
- 妻以外の控除対象扶養親族2人→扶養控除 660,000円
- 基礎控除 430,000円
《所得控除の合計》
1,913,047円…(B)
(注意)16歳未満の年少者は扶養親族の数には含まれますが、所得控除の対象ではありません。
3.課税総所得金額の計算…「所得金額(A)−所得控除額(B)」(千円未満切り捨て)
4,347,200円(A)−1,913,047円(B)=2,434,000円…(C)
4.調整控除前の算出所得割額の計算…課税総所得金額(C)をもとに税額を計算します。
県民税 2,434,000円(課税総所得金額)(C)
×4%(税率)=97,360円(算出税額)…(D)
市民税 2,434,000円(課税総所得金額)(C)
×6%(税率)=146,040円(算出税額)…(E)
5.調整控除の計算…課税総所得金額(C)をもとに調整控除の額を計算します。
市県民税の合計課税所得金額が200万円超えの場合
〔人的控除額の差の合計額−(市県民税の合計課税所得金額−200万円)〕×5%
ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円
人的控除額の差の合計額の場合
配偶者控除5万円+扶養控除10万円(2名)+基礎控除5万円=20万円
{200,000円−(2,434,000円−2,000,000円)}×5%=−11,700円
よって、調整控除額は2,500円(県民税1,000円…(F)、市民税1,500円…(G))
6.調整控除後の所得割額…算出税額(D)・(E)−調整控除額(F)・(G)(百円未満切り捨て)
- 県民税 97,360円(算出税額)(D)−1,000円(調整控除額)(F)=96,300円(所得割額)…(H)
- 市民税 146,040円(算出税額)(E)−1,500円(調整控除額)(G)=144,500円(所得割額) …(I)
7.市県民税の額
- 県民税 96,300円(所得割額)(H)+1,800円(均等割額)=98,100円…(J)
- 市民税 144,500円(所得割額)(I)+3,000円(均等割額)=147,500円…(K)
8.令和6年度市・県民税・森林環境税額
98,100円(J)+147,500円(K)+森林環境税1,000円=246,600円
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更新日:2024年05月27日