納付について

更新日:2024年04月01日

ページID: 1048

固定資産税の金額を日割りにできますか?

問い

令和6年3月1日に不動産を売却し、登記も完了しています。売却日を基準に固定資産税の金額を日割りにして、買主に請求してもらえませんか?

答え

固定資産税は、1月1日(賦課期日)現在の所有者にその年の4月1日から始まる年度分として課税されます。よって、1月2日以降の売買等により所有者を変更しても、令和6年度分の納税義務者は売主(登記簿上の1月1日現在の所有者)になります。

また、税法上は1年間の固定資産税がいつからいつまでの分かは定められていないので、市が買主に対して納税通知書を送付することはできません。

税金の一部を別の人に支払ってもらうことはできますか?

問い

所有する不動産のうち、一部の土地と家屋の固定資産税を別の人に請求してもらえませんか?

答え

固定資産税を徴収しようとする場合の固定資産税・都市計画税の課税標準額は、「土地、家屋及び償却資産の価額並びにこれらの合計額とする」と地方税法第364条で定められており、一部を分けることはできません。

固定資産税を一括で納める納付書はありますか?

問い

固定資産税を一括で納める納付書はありますか?

答え

納付書払いの場合

1期から4期までを1枚にまとめた一括納付用の納付書はございません。

恐れ入りますが、納付書を4枚まとめてお持ちのうえ、納付書裏面に記載のある金融機関などで納めてください。

なお、コンビニエンスストアでは30万円以上の納付書は使用できません。

口座振替の場合

口座振替では一括納付することができません。

一括納付するには、口座廃止届をご提出いただき、納付書払いに変更してください。

口座振替から納付書払いに変更したい。

問い

口座振替から納付書払いに変更できますか?

答え

口座振替を止める手続きが必要となりますので、税務課資産税係までお問い合わせください。

納付書払いから口座振替に変更したい。

問い

納付書払いから口座振替に変更できますか?

答え

「口座振替納付依頼書・自動振込利用申込書」のご提出により変更が可能です。

詳細は、下記のリンク先をご参照ください。

口座振替の手続きを行ったのに、納付書が送られてきた。

問い

口座振替の手続きを行ったのに、納付書が送られてきたのはなぜですか?

答え

令和6年4月15日までに「口座振替納付依頼書・自動振込利用申込書」を受理した方については口座用納税通知書を送付します。4月16日以降の受理分は反映されていません。

スマートフォン決済はできますか?

問い

スマートフォン決済はできますか?

答え

三田市では、平成30年11月1日からスマートフォン決済サービスを開始しております。

詳細は、下記のリンク先をご参照ください。

納付書を失くした。

問い

納付書を失くしたのですが、どうしたら良いですか?

答え

納付書を再発行しますので、税務課資産税係までご連絡ください。

先の期日の税金を支払ってしまった場合は?

問い

先の期日の税金を支払ってしまった場合は、どうしたらよいですか?

答え

期日の異なる納付書で代わりに支払う(たとえば3期の納付書で2期の固定資産税を支払う)ことはできませんので、該当の期日のもので再度お支払いください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課 資産税係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5054(土地)、079-559-5055(家屋・償却資産)
ファクス番号:079-563-5697

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