三田市まちづくり基本条例検証委員会

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三田市まちづくり基本条例検証委員会

三田市まちづくり基本条例(以下「まちづくり基本条例」という。)は、第48条第1項の規定に基づき、5年ごとに施行状況についての確認検証を行っている。

検証にあたっては、三田市まちづくり基本条例検証委員会を設置し、数回に分けて検証における会議を開催する。

三田市まちづくり基本条例(抜粋)

(この条例の見直し)

第48条 市長は、この条例の施行状況を5年ごとに検証しなければなりません。

2 市長は、検証に当たって、市民の意見が反映される仕組みを構築しなければなりません。

3 市議会及び市長等は、必要に応じてこの条例の改正並びに他の条例及び規則等の制定、改正又は廃止等の必要な措置を講じなければなりません。