三田市まちづくり基本条例検証委員会
三田市まちづくり基本条例検証委員会
三田市まちづくり基本条例(以下「まちづくり基本条例」という。)は、第48条第1項の規定に基づき、5年ごとに施行状況についての確認検証を行っている。
検証にあたっては、三田市まちづくり基本条例検証委員会を設置し、数回に分けて検証における会議を開催する。
三田市まちづくり基本条例(抜粋)
(この条例の見直し)
第48条 市長は、この条例の施行状況を5年ごとに検証しなければなりません。
2 市長は、検証に当たって、市民の意見が反映される仕組みを構築しなければなりません。
3 市議会及び市長等は、必要に応じてこの条例の改正並びに他の条例及び規則等の制定、改正又は廃止等の必要な措置を講じなければなりません。