地域イニシアチブ制度

更新日:2023年04月26日

ページID: 9830

公共施設の利活用における地域イニシアチブ制度(平成31年4月1日施行)

廃止になった公共施設又は学校の余裕教室等を、地域の課題解決や活性化のために、自らが主体となって利活用することを、市長に提案できる制度を創設しました。

提案期間

提案期間は、各年度12月末までとし、期間中に提案頂いた内容について、1月以降に審査いたします。

ただし、教育委員会が指定する施設については取り扱いが異なります。

提案者

地域内で活動を行う団体等で、地域の課題解決や活性化を目的としている場合に、ご提案頂けます。また、民間事業者等との共同提案も可能です。

対象施設

下記の1~3の施設が対象です。

  1. 公共施設としての用途が廃止となる施設で、市長が指定する施設(注意:令和5年4月1日時点での該当施設なし
  2. 現在使用している公共施設のうち、貸室等を除く有効活用が可能な施設の一部
  3. 学校の余裕教室等で、教育委員会が指定する施設(次のリンク参照)

施設管理

施設や提案の内容によって、譲渡や貸付等の適した方法を選択します。施設管理は、提案者に行って頂きます。

提案の流れ(概要)

施設利活用における提案の流れを示したフロー図

スタートアップ支援(ふるさと地域交付金制度)

地域イニシアチブにより採用された提案にかかる事業や、事業を軌道に乗せるための初期整備などに対するスタートアップ支援として、事業開始から3年間については、財政的な支援が受けられます。
支援内容及び手続き方法については、下記のページをご確認ください。

公共施設の利活用における地域イニシアチブ実施要綱

関係様式等

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 公共施設マネジメント推進課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5113
ファクス番号:079-559-1254

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