地域イニシアチブ制度
公共施設の利活用における地域イニシアチブ制度(平成31年4月1日施行)
廃止になった公共施設又は学校の余裕教室等を、地域の課題解決や活性化のために、自らが主体となって利活用することを、市長に提案できる制度を創設しました。
提案期間
提案期間は、各年度12月末までとし、期間中に提案頂いた内容について、1月以降に審査いたします。
ただし、教育委員会が指定する施設については取り扱いが異なります。
提案者
地域内で活動を行う団体等で、地域の課題解決や活性化を目的としている場合に、ご提案頂けます。また、民間事業者等との共同提案も可能です。
対象施設
下記の1~3の施設が対象です。
- 公共施設としての用途が廃止となる施設で、市長が指定する施設(注意:令和5年4月1日時点での該当施設なし)
- 現在使用している公共施設のうち、貸室等を除く有効活用が可能な施設の一部
- 学校の余裕教室等で、教育委員会が指定する施設(次のリンク参照)
施設管理
施設や提案の内容によって、譲渡や貸付等の適した方法を選択します。施設管理は、提案者に行って頂きます。
提案の流れ(概要)
地域イニシアチブ・リーフレット (PDFファイル: 431.3KB)
スタートアップ支援(ふるさと地域交付金制度)
地域イニシアチブにより採用された提案にかかる事業や、事業を軌道に乗せるための初期整備などに対するスタートアップ支援として、事業開始から3年間については、財政的な支援が受けられます。
支援内容及び手続き方法については、下記のページをご確認ください。
公共施設の利活用における地域イニシアチブ実施要綱
公共施設の利活用における地域イニシアチブ実施要綱 (PDFファイル: 57.8KB)
関係様式等
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更新日:2023年04月26日