コンプライアンスを推進する制度・仕組み(令和2年4月更新)
これまでの職員の収賄事件をはじめとする度重なる不祥事を受けて、再発防止、市民の皆様方の信頼回復を図るとともに、コンプライアンスを組織風土として定着させるため、「三田市公益目的通報者保護条例」と「三田市職員倫理条例」を制定し、平成18年10月1日から施行しています。
「三田市公益目的通報者保護条例」とは、
公益目的通報者保護条例は、職員等が市政運営上の違法行為や人の生命、身体、財産、生活環境に重大な損害を与えるような事態を知り得た場合に、市が委託した弁護士である行政監察員へ直接通報する制度です。そして、通報者(職員等)に対する不利益な取扱いを禁止し、透明、公正な市政を実現しようとするものです。
「三田市職員倫理条例」とは、
職員倫理条例は、職員の守るべき倫理原則を改めて明確にし、公正な職務遂行の確保、疑惑や不信を招く行為の防止により、公務に対する市民の皆様方の信頼を確保しようとするものです。
「コンプライアンス」とは、
一般的に、法令遵守と呼ばれています。
三田市では、法令の目的・趣旨を正確に理解し、法令を遵守することはもちろんのこと、その上で社会状況に即した的確な対応を行うことや、組織倫理に則った職員として誠実な行動をとることをいいます。
コンプライアンス推進体制(組織イメージ図) (PDFファイル: 56.2KB)
三田市公益目的通報者保護条例 (PDFファイル: 104.2KB)
三田市公益目的通報者保護条例施行規則 (PDFファイル: 84.5KB)
不適正な事務処理に関する外部通報窓口の設置について
三田市では、物品購入等の契約事務における不適正な事務処理を根絶するため、今後、物品購入等の契約事務において、本市職員から不適正な要請があった場合は要請に応じないようにお願いいたしますとともに、本市職員からの不適正な要請があった場合や要請を断ることが困難である場合、又は断ったことにより不利益を被った場合に、通報していただきたく専用窓口を創設しました。
事業者の皆様からの通報窓口の設置について (PDFファイル: 73.9KB)
コンプライアンスガイドブック
このコンプライアンス・ガイドブックは、「三田市公益目的通報者保護条例」と「三田市職員倫理条例」の施行にあわせて、すべての職員がこれら条例の趣旨、制度を十分に理解し、適正に運用するとともに、職員一人ひとりのコンプライアンス確立を図るため作成したものです。
コンプライアンスガイドブック (PDFファイル: 2.0MB)
お問い合わせ
内部統制推進本部事務局(総務課・人事課)
電話番号 079-559-5031・5037
ファクス番号 079-559-1254
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更新日:2023年10月13日