森林の土地を取得した時には届出が必要です。

更新日:2022年03月31日

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 森林法改正により、平成24年4月以降新たに森林所有者になった方は取得から90日以内に市町村長への届け出が必要になりました。

 この制度は、森林の経済的・公益的機能を鑑み、その機能を高度に発揮するために行政が指導、助言を行う上で山林所有者を把握する必要があるため、制定されました。

  1. 届出対象…市森林整備計画対象民有林(市内ほとんど全ての山林)について売買や相続により土地を取得した方は、面積に関わらず届け出をしなければなりません。
  2. 届出人…売買や相続により対象山林を取得したもの(ただし国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出をした場合、届出は不要です。)
  3. 届出の内容…届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因
  4. その他…土地の所在場所・面積とともに土地の用途を所定の提出用紙に記載します。添付書類としては登記事項証明書(写しも可)または土地売買契約書の写し等権利を取得したことがわかる書類の写し、土地の位置図が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 里山保全課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5226
ファクス番号:079-556-8153

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