火入れには許可が必要です
火入れ
「火入れ」とは、森林又は森林に接近している周囲1キロメートルの範囲内にある原野、田畑、荒廃地その他の土地にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為のことをいいます。
「火入れ」を行う場合には、「森林法」及び「三田市火入れに関する条例」に基づき、事前に許可の申請が必要です。
火入れが許可できる場合
「火入れ」が許可できるのは、次の場合に限ります。
- 造林のための地ごしらえ
- 開墾準備
- 害虫駆除
- 焼畑
- 採草地の改良
許可申請の方法
火入れ許可を受けようとする場合は、火入れを行おうとする期間の開始する日の10日前までに、火入許可申請書に、次の書類を添えて市長に提出してください。
- 火入れを行おうとする土地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
- 火入れを行おうとする土地が、申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書
- 申請者が、請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとするものである場合には、請負(委託)契約書の写し
火入れ許可申請書
火入れの中止等
火入れ許可の期間中であっても、次のような状況となった場合は、火入れを行わないでください。
- 強風注意報、乾燥注意報又は火災警報が発令された場合
- 風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められる場合
消防長への事前届出が必要な場合があります
火入れを行う日までに、消防長に火災とまぎらわしい煙又は火炎を発生するおそれのある行為の届出を行ってください。
詳しくは消防本部予防課(電話番号079-564-0119)へお問合せください。
火災とまぎらわしい煙又は火炎を発生するおそれのある行為の届出書
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興部 里山保全課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5226
ファクス番号:079-556-8153
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更新日:2023年04月25日