三田市有害鳥獣捕獲処分報償金について

更新日:2026年04月01日

ページID: 24438

概要

農会等が設置する囲いわな、箱わな、くくりわなにより有害鳥獣を捕獲し、地域において捕獲個体の処分を完結した場合、農会等の代表者に報償金を交付します。

対象鳥獣

狩猟免許を有し、かつ、三田市が許可する有害鳥獣捕獲許可を受けた者が捕獲したイノシシ、ニホンジカのうち、許可証に規定する捕獲等又は採取等を自ら行った後の処置として埋設又は有効活用を地域において完結した個体

報償金の額

7,000円/頭

交付対象者

対象鳥獣を捕獲及び処分した囲いわな、箱わな又はくくりわなの属する農会等の代表者

報償金の申請

捕獲した日の翌月15日までに三田市農村整備課に以下を提出

  • 有害鳥獣捕獲処分報償金交付申請書兼請求書(PDFファイル:171.5KB)
  • 処分前(わなにかかった状態)の捕獲した対象有害鳥獣の写真
  • 所定の事項(撮影日、鳥獣の種類、鳥獣の性別、成獣・幼獣の区分、捕獲場所、捕獲者氏名)を明記したものと一緒に対象有害鳥獣の尾を切断する前後の状態をそれぞれ撮影した写真
  • 対象有害鳥獣の部位(切断した尾)

注意事項

  • 報償金は、予算の範囲内での交付となります。
  • ​​申請提出物が所定の要件を満たさない場合は、報償金は交付できません。
  • 写真の撮影方法については「提出写真について(PDFファイル:4.7MB)」をご確認ください。
  • 交付要件や申請方法等、詳細については、下記までお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 農村整備課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5090
ファクス番号:079-556-8153

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