工場立地法に基づく届出

更新日:2022年03月31日

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工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われることを目的としています。

一定規模以上の工場を新設または変更しようとするときは、届出が必要です。

また、国の定める基準(工場立地法準則)に従って生産施設、環境施設、緑地を整備することが必要です。

1 届出対象となる工場

届出対象(特定工場)は、製造業、電気供給業(水力、地熱発電所を除く)ガス供給業、熱供給業に係る工場で、次のいずれかに該当するものです。

  1. 一の団地内における「敷地面積」が9,000平方メートル以上のもの
  2. 一の団地内における「建築面積」が3,000平方メートル以上のもの

2 工場立地法準則

 特定工場は、次の工場立地法準則に従って、生産施設、緑地、環境施設を整備することが必要です。

  • 生産施設面積(業種に応じて敷地面積の30~65パーセント)
  • 緑地面積(敷地面積の20パーセント以上)
  • 環境施設面積(緑地含む)(敷地面積の25パーセント以上)

3 届出が必要となる場合

1 特定工場の新設を行う場合

 特定工場を新設する場合に届出が必要です。

 なお、敷地面積、建築面積の増加、既存施設の用途変更により特定工場となる場合も新設届が必要です。

 (注意)届出の様式は、下記「4 新設又は変更の届出書類について」をご覧ください。

2 届出済みの特定工場が変更を行う場合

 次のような変更を行う場合には届出が必要です。

  • 工場における製品の変更
  • 敷地面積の変更(所有、借地を問わず)
  • 建築面積の変更
  • 生産施設面積の変更
  • 緑地、環境施設面積の変更

 (注意)届出の様式は、下記「4 新設又は変更の届出書類について」をご覧ください。

3 氏名等が変更になった場合

 新設・変更の届出をしたものが、氏名、名称または住所を変更した場合には届出が必要です。

 なお、氏名、名称の変更とは会社名の変更や工場名の変更をいい、代表者の変更は対象ではありません。また、住所の変更とは社屋の移転をさし、住居表示の変更ではありません。

4 承継の届出

 工場の譲り受け、合併等により特定工場の継承があった場合に届出が必要です。

5 特定工場を廃止する場合

 特定工場を廃止する場合は、廃止届の提出が必要です。

4 新設又は変更の届出書類の様式

新設又は変更の届出書類の様式一覧
届出書類の様式 備考 新設 変更 既存工場が最
初に行う変更
届出様式 様式第1 特定工場新設(変更)届出書(一般用)(Wordファイル:104.5KB) 様式第1又は様式Bのいずれかを提出 必須 必須 必須
様式B 特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(一般用)(Wordファイル:20.5KB) 様式第1又は様式Bのいずれかを提出 必須 必須 必須
別紙1 特定工場における生産施設の面積(Wordファイル:47KB) なし 必須 必要な場合 必須
別紙2 特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置(Wordファイル:39KB) なし 必須 必要な場合 必須
別紙3 工業団地の面積並びに工業団地共通施設の面積及び配置(Wordファイル:35KB) なし 必要な場合 必要な場合 必要な場合
別紙4 隣接緑地等の面積及び配置並びに負担総額及び届出者が負担する費用(Wordファイル:34.5KB) 工業集合地特例の適用を受けようとする場合のみ 必要な場合 必要な場合 必要な場合
添付書類 様式例第1 事業概要説明書(Wordファイル:50.5KB) なし 必須 必要な場合 必須
様式例第2 生産施設、緑地、緑地以外の環境施設、その他の主要施設の配置図(Wordファイル:35KB) なし 必須 必須 必須
別紙施設利用実績説明書(Wordファイル:38KB) なし 必要な場合 必要な場合 必要な場合
様式例第3 特定工場用地利用状況説明書(Wordファイル:30.5KB) なし 必須 必要な場合 必須
様式例第4 特定工場の新設等のための工事の日程(Wordファイル:57.5KB) なし 必須 必須 必須
資料1 届出の概要(Wordファイル:66.5KB) なし 必須 必須 必須
資料2 工場設置届出書附属説明書(兵庫県の定める様式)(PDFファイル:1.6MB) 変更の場合は1,000平方メートル以上の敷地面積の増加の場合に提出 必須 必要な場合 -
資料3-1 準則計算表(新設用)(Wordファイル:28KB) なし 必須 - -
資料3-2 準則計算表(変更用)、変更の経緯及び準則計算の数値表(Wordファイル:93.5KB) なし - 必須 -
資料3-3 準則計算表(既存・単一業種)、変更の経緯及び準則計算の数値表(Wordファイル:96KB) 単一業種の場合 - - 必須
資料3-4 準則計算表(既存・兼業)、変更の経緯及び準則計算の数値表(Wordファイル:124.5KB) 兼業の場合 - - 必須
その他様式 修正届(Wordファイル:27.5KB) 届出に修正がある場合のみ 必要な場合 必要な場合 必要な場合
委任状(例)(Wordファイル:27.5KB) 代理人による届出の場合に添付 必要な場合 必要な場合 必要な場合

(注意)届出にかかる様式の押印はすべて廃止になりました。

一括ダウンロード

 新設、変更の届出書類をまとめてダウンロードする場合はこちらからできます。

新設する場合

変更する場合

5 届出時期・部数

届出時期

 工場の新設または変更等をする場合は、着工日の90日前までに届け出てください。(申請により30日前に短縮できる場合があります。)

部数

正本、副本 各1部

6 工場立地法の関係法例

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 産業政策課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5085
ファクス番号:079-559-5024

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