建築基準法上の道路について

更新日:2024年03月29日

ページID: 8744

お知らせ

指定道路情報をインターネット公開しています

本市は、令和4年4月にさんだ里山スマートシティ構想を策定し、「市役所のスマート化」として、行政情報の利活用の取組みを進めています。

その取組みの一環として、これまで審査指導課窓口でのみ閲覧可能であった指定道路情報(建築基準法上の道路の種別等に関する情報)をインターネットで公開しています。公開ページは「指定道路図について」に掲載のある庁外リンク先「三田市地図情報」(専用サイト)にある「指定道路情報」のボタンから参照できます。

建築基準法上の道路とは

建築基準法において道路は法第42条第1項及び第2項に規定されています。建築物の敷地は、建築物の用途・規模により異なりますが、建築基準法に規定する道路に2メートル以上接しなければなりません(法第43条)。

法第42条第1項道路

次の各号の一に該当する幅員4メートル以上のもの

  • 1号…道路法による道路
  • 2号…都市計画法、土地区画整理法その他の法律による道路
  • 3号…都市計画区域に編入されるに至った際、現に存在する道
  • 4号…道路法、都市計画法、土地区画整理法その他の法律の事業が2年以内に執行される予定として特定行政庁が指定する道路
  • 5号…政令で定める基準に適合する道で、築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの

法第42条第2項道路

都市計画区域に編入されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、特定行政庁が指定したもの

建築基準法上の道路であるかの確認について

建築物の敷地が接する前面道路が建築基準法に規定する道路であるかについては、審査指導課の窓口にてお調べいただけます。詳しくは「指定道路図について」をご確認ください。

指定道路図について

三田市が管理する指定道路図

三田市が管理する指定道路図(省令第10条の2第1項による指定道路図。三田市の場合、具体的には建築基準法第42条第1項第4号、第5号及び第2項により指定された道路に関する図面の電子記録になります。)は指定道路情報として審査指導課の窓口にて閲覧が可能です。

指定道路情報とは

指定道路情報は、審査指導課が作成した建築基準法第42条に基づく道路種別等の情報を示すものであり、指定道路(指定道路図の対象となる道路)以外の道路も含めて表示されたものです。指定道路情報は審査指導課の窓口にて閲覧が可能なほか、インターネットでも閲覧が可能となっております(「三田市地図情報」(専用サイト)の「指定道路情報」のボタンより参照可能。)。ただし、インターネットによる閲覧データは更新時期(更新がある場合、概ね2か月に1度の頻度で更新)があるため、最新の道路種別等については審査指導課の窓口にてご確認ください。

指定道路情報に表示のない道路(未判定道路)について

指定道路情報に道路種別の表示のない道路については、建築基準法上の位置づけが不明な道(未判定道路)の可能性があります。建築物の敷地の一部である場合などを除き、道として建築基準法上の位置づけを行うためには道路調査による判定を行う必要があります。

判定が必要な道がある場合は次の道路調査依頼書を作成の上、窓口にてお問い合わせください。

指定道路調書の写しの交付について

指定道路情報に表示されている道路のうち、建築基準法第42条第1項第5号による道路(位置指定道路)については、審査指導課の窓口で指定道路調書の写しを交付手数料1件300円にて交付することができます。

指定道路調書は道路の延長および幅員等の概略のほか、位置図その他の簡単な図面となります。

窓口にて発行する所定の交付申請書にて申請してください。

交付手数料は、交付申請書に基づき納付書を発行しますので、本庁舎1階の銀行窓口等で納入願います。納入確認後、同日中に写しを交付します。

敷地が建築基準法上の道路に接しない場合

建築物の敷地が河川等を挟んで道路に接する場合など、その敷地が建築基準法に規定する道路に接しない場合は、建築することができません(法第43条第1項)。ただし、その敷地の周辺に広い空地を有する建築物、その他省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないものとして認めるもの、または建築審査会の同意を得て許可したものについては、例外的に建築物を建築することができます(法第43条第2項)。

建築基準法第43条第2項に規定する認定及び許可について

法第43条第2項に規定する認定及び許可は、過去においては建築主事が建築確認の審査において個別に判断していました。

しかし、平成11年の法改正により、建築確認における審査検査業務の民間開放によって、一定の裁量を伴う判断が必要な処分については、その公平性、客観性を担保するために建築審査会の同意を得て特定行政庁の許可を要することとなりました。その後一定の許可実績を得て、平成30年の法改正により、許可を要するものの一部については、一定の基準に該当するものについて審査会の同意なしに特定行政庁が認定できることとなりました。

したがって、現在においては法第43条第2項に規定する一定基準に適合する建築物または空地等に接する建築物を建築する場合は、確認申請の前に法第43条第2項の認定または許可を受ける必要があります。

法第43条第2項の認定または許可を受けることができるかどうかについては、次の相談書を作成の上、窓口にてお問い合わせください。

また、建築物の敷地が道路に接しているかどうかの判断が難しい場合などは、法第43条第1項の接道の有無について、上記の認定または許可の相談書に合わせてお問い合わせください。

その他の関連情報

三田市における建築物の形態制限についてはこちらをご確認ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 審査指導課 建築指導係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5115
ファクス番号:079-559-7400

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