建築物の形態制限について

更新日:2024年01月26日

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三田市における建築物の形態制限について

建築基準法における形態制限(敷地面積に対する建築物のボリュームや高さを制限し、調和のとれた街並みの形成を図ろうとするもの)については、用途地域、容積率、建蔽率(以下、「用途地域等」という。)に応じて定められています。

三田市の建築物における形態制限の適用については、以下の「三田市における建築物の形態制限一覧表」を参考としてください。

用途地域等については、以下の「三田市地図情報」(専用サイト)の都市計画規制情報図からご確認いただけます。

また、同サイトにて、建築基準法の道路種別ならびに、三田市道の認定路線についてもご確認いただけますので参考としてください。

建築基準法上の道路におけるその他の情報については、以下のページをご確認ください。