都市計画法違反にご注意ください

更新日:2022年03月31日

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市街化調整区域で建築しようとする場合は注意しましょう

1.都市計画法違反にご注意ください

市街化調整区域内では、建築物の新築、改築及び用途の変更は、都市計画法の制限を受けており、一部の例外行為を除いて、市長の許可を受けなければ行うことができません。
一部の例外的行為には、以下のようなものがあります。(都市計画法第29条関係等)

  • その区域が市街化調整区域の指定を受けたときに既に存在していた建物を増改築する場合。(用途変更は不可)
  • 農業者用住宅や農業用倉庫を建築する場合。

2.建築物の使用目的について

許可を受けた建築物は、許可を受けた目的(用途)以外の目的で使用すると、都市計画法違反になることがあります。
例えば以下のようなものがあります。

  • 特定の方のみが使用できる建築物を、許可を受けた方以外が使用すること。
  • 店舗等で許可を受けた建築物を、専用住宅として使用すること。
  • 専用住宅である建築物の全部又は一部を、事務所又は店舗等として使用すること。

3.違反建築物について

都市計画法に違反した建築物は、建築主及びこれに関わった関係者が自らの責任において是正しなければなりません。
是正を行わない場合は、工事の停止・建築物の除却などの命令(都市計画法第81条監督処分)を受け罰則が適用される場合があります。

違反建築物を買うと最後に困るのは持ち主です

市街化調整区域では、建築物を使用する人が変わっただけで都市計画法違反となることもあります。
特定の人のみが使用できる建物をそれ以外の人が使用する場合は違反となる場合があるので、ご注意ください。
例えば以下のようなものがあります。

  • 建築許可を受けた建物を、許可を受けた人以外が使用する場合。
  • 農業者用住宅や農業用倉庫を農業を行っていない人が使用する場合など。

市街化調整区域内で住宅等を入手(購入)するときは、十分に注意しましょう。
よく確かめずに入手(購入)された場合に、以下のようなトラブルが発生する可能性があります。

  • 増改築ができない。
  • 使用することができない。

(注意)市街化調整区域で建築物を建てたいときや売買等で所有者、使用者、用途が変更される場合は必ず相談してください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 審査指導課 開発指導係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5112
ファクス番号:079-559-7400

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