都市計画法第34条第14号に係る許可基準
主旨
市街化調整区域においては、都市計画法第43条の規定により、建築・開発行為が制限されていますが、開発審査会の議を経たもの(法第34条第14号)については建築・開発行為が可能となっています。
これは地域の特性、社会経済の発展状況の変化、市街化区域を含めた市街化の状況、区域区分の態様等の事情を総合的に勘案し、当該建築・開発行為の予定建築物等の用途、目的、位置、規模等を個別具体的に検討して、周辺の市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内で行うことが困難又は著しく不適当と認められる場合は、開発審査会の議を経て、許可をし得ることとしているものです。
このたび、開発審査会における法定事項審議の円滑化を図るため、手続きの簡素化及び基準等の見直しを行いました。
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更新日:2023年04月13日