都市計画法施行条例に係る許可基準
主旨
市街化調整区域においては、都市計画法第43条の規定により、建築・開発行為が制限されていますが、平成12年度に都市計画法が一部改正(平成13年5月18日施行)されたことにより、各自治体の実情に応じ、条例で区域又は予定建築物の用途を指定したもの(法第34条第12号)については建築・開発行為が可能となりました。
この条例は、三田市都市計画マスタープランにおける土地利用の基本方針に基づいて、市街化調整区域の周辺環境に調和した適切な建築・開発行為の誘導を図るため、また、開発許可基準の明確化及び開発許可手続きの迅速化、簡素化を図るために制定されています。
都市計画法施行条例に係る許可基準 (PDFファイル: 12.1MB)
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更新日:2023年07月01日