宅地造成等規制法の制度について
宅地造成工事規制区域
宅地造成工事規制区域内で、次に掲げる宅地造成工事を行おうとするときには、三田市長の許可又は届出が必要です。
1.許可が必要な宅地造成工事
- 切土部で2メートルを超える崖を生ずるもの
- 盛土部で1メートルを超える崖を生ずるもの
- 切土と盛土を行う場合で、2メートルを超える崖を生ずるもの
- 切土又は盛土をする場合で、その土地の面積が500平方メートルを超えるもの
(注意1)「崖」とは地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいい、「崖面」とは、その地表面をいいます。
(注意2)都市計画法による開発許可を受けた宅地造成工事は、改めて宅地造成等規制法による許可を受ける必要はありません。
2.届出が必要な行為
- 宅地造成工事規制区域の指定の際、その区域において行われている宅地造成工事(指定の日から21日以内)
- 高さが2メートルを超える擁壁又は排水施設の全部又は一部の除却工事(着工する日の14日前まで)
- 宅地以外の土地を宅地に転用したとき(転用した日から14日以内)
造成宅地防災区域
造成宅地防災区域内の造成宅地の所有者、管理者又は占有者は、兵庫県知事から、災害防止のために必要な擁壁の設置等、改善命令を受けることがあります。
なお、現在のところ、三田市内では造成宅地防災区域の指定はありません。
宅地造成技術マニュアル(第二次改訂版)
兵庫県では、宅地造成工事に関する技術基準を定め、当該工事に伴う災害防止を図るとともに、統一的な技術水準を確保することで宅地造成等規制法の円滑な運用を図ることを目的として、「宅地造成技術マニュアル(第二次改訂版)を策定しています。
三田市においても当該技術マニュアルを運用しています。
宅地造成等規制法による宅地造成技術マニュアル(第二次改訂版)(令和3年10月一部改訂) (PDFファイル: 4.3MB)
宅地造成工事規制区域図
三田市域の宅地造成規制区域について、地図上に表示しています。地図に表示している区域は概ねの場所なので、区域界付近の詳細は、まちの再生部都市政策室審査指導課で確認してください。
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更新日:2022年03月31日