開発行為に伴う公共施設等の整備に関する指導要綱(開発指導要綱)

更新日:2023年10月01日

ページID: 14908

目的

三田市(以下「市」という。)における開発事業の施行に関し、無秩序な開発を防止し、かつ、市の行財政に重大な影響を及ぼす公共公益施設の整備について施行者に適正な指導を行うとともに、その負担区分を明確にし、もって良好な都市環境の形成を図ることを目的としてます。

適用の範囲

以下のいずれかに該当する開発事業を行う場合が開発行為に伴う公共施設等の整備に関する指導要綱(以下「要綱」という。)に基づく協議の対象です。

・5戸以上の住宅
戸建住宅に限らず連続住宅、共同住宅を含みます。
寮のように共同住宅で食堂や風呂を共用する場合も対象です。
共同住宅において管理人室や店舗は戸数に含みません。

・同一施行者(開発を承継した者を含む。)が、一定区域又は一団の隣接区域において3年以内に継続又は断続して開発を行い、その規模が5戸以上となる場合。

・その他市長が必要と認める開発事業

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