婚姻届
届出期間
届出期間はありません(届出時より効力が発生します)。
届出できる人
夫になる人および妻になる人。
令和4年4月1日から、女性の婚姻開始年齢が16歳から18歳に引き上げられました。男女とも18歳から婚姻することができます。
(注意)届書を提出するのは使者の方でもできます。ただし、使者の方が届書の記入や訂正をすることはできません。届出人署名欄は必ず婚姻する人が自署してください(押印は任意です)。
届出できるところ
夫または妻の本籍地・住所地・所在地のいずれか
届出に必要なもの
- 婚姻届
- 届書には成年二名の証人の署名が必要です(押印は任意です)。
- 本人確認資料(マイナンバーカード・運転免許証・旅券等)
- 婚姻により氏が変わる方は、マイナンバーカードを必ずお持ちください。
- 窓口に来庁されなかった方や本人確認資料をお持ちでない方には、後日通知文を送付します。
- 使者の方が来られる場合は、使者の本人確認が必要です。
- 転入届を同時にされる方は転出証明書
- 国民健康保険加入者は国民健康保険証
(注意)届書は一度提出されるとお返しできません。届書の写しが必要な方は届け出られる前にご自身でコピーしておいてください。
住所変更や世帯主変更をされる方へ
婚姻届では住所変更や世帯主変更はできません。別途届出が必要ですが、開庁日のみの受付となります。同時に手続きされる方は、開庁日にお越しいただき、窓口でお申し出ください。後日、手続きされる方は「婚姻届受理証明書」が必要な場合があります。詳しくはお問い合わせください。
記載例
外国籍の方と婚姻される方・外国の方式により婚姻が成立した方へ
外国籍の方と婚姻する場合や外国の方式により婚姻が成立した場合は、届書の記入方法や必要書類が異なります。詳しくはお問合せください。
関連リンク
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更新日:2022年04月01日