令和7年中の収入に対する令和8年度からの個人住民税(市県民税)の主な改正点
令和8年度から個人住民税に適用される税制改正について
- 給与所得控除の見直し
- 特定親族特別控除の創設
- 扶養親族等の所得要件の引き上げ
- 住宅ローン控除上限額の算定方法の見直し
- 寄附金税額控除(ふるさと納税)特例控除額の算定方法の見直し
1.給与所得控除の見直し
給与所得控除について、55 万円の最低保障額が 65 万円に引き上げられました。
| 収入金額 | 所得金額 |
| 550,999円以下 | 0円 |
| 551,000円~1,618,999円 | 収入金額-550,000円 |
| 1,619,000円~1,619,999円 | 1,069,000円 |
| 1,620,000円~1,621,999円 | 1,070,000円 |
| 1,622,000円~1,623,999円 | 1,072,000円 |
| 1,624,000円~1,627,999円 | 1,074,000円 |
| 1,628,000円~1,799,999円 | ★収入金額×60%+100,000円 |
| 1,800,000円~3,599,999円 | ★収入金額×70%-80,000円 |
| 3,600,000円~6,599,999円 | ★収入金額×80%-440,000円 |
| 6,600,000円~8,499,999円 | 収入金額×90%-1,100,000円 |
| 8,500,000円以上 | 収入金額-1,950,000円 |
| 収入金額 | 所得金額 |
| 650,999円 | 0円 |
| 651,000円~1,899,999円 | 収入金額-650,000円 |
| 1,900,000円~3,599,999円 | ★収入金額×70%-80,000円 |
| 3,600,000円~6,599,999円 | ★収入金額×80%-440,000円 |
| 6,600,000円~8,499,999円 | 収入金額×90%-1,100,000円 |
| 8,500,000円以上 | 収入金額-1,950,000円 |
★印の箇所は、その収入金額が4千円の倍数となるように端数を切り捨ててから計算を始めてください。
収入金額÷4(千円未満の端数切り捨て)×4
2.特定親族特別控除の創設
生計を一にする19 歳以上23 歳未満の親族(配偶者、青色及び白色事業専従者を除く)がいる場合で、かつ、その親族の合計所得金額が 58 万円を超え 123 万円以下の場合に、段階的に控除が受けられる特定親族特別控除が創設されました。
|
特定親族の合計所得金額 (収入が給与のみの場合の収入金額) |
控除額 |
| 58万円超95万円以下 (123万円超160万円以下) |
45万円 |
| 95万円超100万円以下 (160万円超165万円以下) |
41万円 |
| 100万円超105万円以下 (165万円超170万円以下) |
31万円 |
| 105万円超110万円以下 (170万円超175万円以下) |
21万円 |
| 110万円超115万円以下 (175万円超180万円以下) |
11万円 |
| 115万円超120万円以下 (180万円超185万円以下) |
6万円 |
| 120万円超123万円以下 (185万円超188万円以下) |
3万円 |
3.扶養親族等の所得要件の引き上げ
各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件が引き上げられました。
| 所得要件 |
改正前 (収入が給与のみの場合の収入金額) |
改正後 (収入が給与のみの場合の収入金額) |
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 |
48万円以下 (103万円以下) |
58万円以下 (123万円以下) |
| ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等 |
48万円以下 (103万円以下) |
58万円以下 (123万円以下) |
| 雑損控除の適用を認められる親族の総所得金額等 |
48万円以下 (103万円以下) |
58万円以下 (123万円以下) |
| 配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額 |
48万円超133万円以下 (103万円超201万6,000円未満) |
58万円超133万円以下 (123万円超201万6,000円未満) |
| 勤労学生の合計所得金額 |
75万円以下 (130万円以下) |
85万円以下 (150万円以下) |
| 家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 | 55万円 |
65万円 |
4.住宅ローン控除上限額の算定方法の見直し
所得税の基礎控除額引き上げに伴い、住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について控除上限額の算定方法が見直されました。
【控除上限額】
アとイのいずれか低い金額
(改正前)
ア 所得税の課税総所得金額等の5%
イ 97,500円
(改正後)
ア 所得税の課税総所得金額等+(所得税の基礎控除額-480,000円)の5%
イ 97,500円
注 所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額との少ない金額が控除額となります。
注 居住年が平成26年から令和3年まで(地方税法附則第61条の規定の適用がある場合は令和4年まで)であって、特定取得、特別特定取得(特例取得及び特別特例取得を含む。)又は特例特別特例取得に該当する場合には、「5%」を「7%」と、「97,500円」を「136,500円」として計算した金額となります。
5.寄附金税額控除(ふるさと納税)特例控除額の算定方法の見直し
所得税の基礎控除額引き上げに伴い、寄附金税額控除のうちふるさと納税に対する寄付金に適用される特例控除額の算定方法が見直されました。
【特例控除額の算定方法】
(改正前)
〔寄附金額-2,000円〕×〔課税総所得金額-人的控除差調整額により算出した額(A)に応じた割合(下表)〕×〔市民税3/5 県民税2/5〕(注2)
(改正後)
〔寄附金額-2,000円〕×〔課税総所得金額-人的控除差調整額-(所得税の基礎控除額-480,000円 (注1))により算出した額(A)に応じた割合(下表)〕×〔市民税3/5 県民税2/5〕(注2)
注1 0円未満の場合は0円となります。
注2 市民税・県民税の所得割額(調整控除額控除後の額)の20%が上限となります。
|
課税総所得金額から人的控除差調整額を控除等した金額(A) |
割合(パーセント) |
|---|---|
|
0円から195万円以下 |
84.895 |
|
195万円超から330万円以下 |
79.79 |
|
330万円超から695万円以下 |
69.58 |
|
695万円超から900万円以下 |
66.517 |
|
900万円超から1,800万円以下 |
56.307 |
|
1,800万円から4,000万円以下 |
49.16 |
|
4,000万円超 |
44.055 |
| 0円未満(課税山林所得金額及び課税退職所得金額がない場合) | 90 |
|
0円未満(課税山林所得金額又は課税退職所得金額がある場合) |
地方税法に定める割合 |
この記事に関するお問い合わせ先
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-


更新日:2025年11月11日