令和7年中の収入に対する令和8年度からの個人住民税(市県民税)の主な改正点

更新日:2025年11月11日

ページID: 33928

令和8年度から個人住民税に適用される税制改正について

  1. 給与所得控除の見直し
  2. 特定親族特別控除の創設
  3. 扶養親族等の所得要件の引き上げ

1.給与所得控除の見直し

給与所得控除について、55 万円の最低保障額が 65 万円に引き上げられました。

(改正前)給与所得速算表
収入金額 所得金額
550,999円以下 0円
551,000円~1,618,999円 収入金額-550,000円
1,619,000円~1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円~1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円~1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円~1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円~1,799,999円 ★収入金額×60%+100,000円
1,800,000円~3,599,999円 ★収入金額×70%-80,000円
3,600,000円~6,599,999円 ★収入金額×80%-440,000円
6,600,000円~8,499,999円 収入金額×90%-1,100,000円
8,500,000円以上 収入金額-1,950,000円
(改正後)給与所得速算表
収入金額 所得金額
650,999円 0円
651,000円~1,899,999円 収入金額-650,000円
1,900,000円~3,599,999円 ★収入金額×70%-80,000円
3,600,000円~6,599,999円 ★収入金額×80%-440,000円
6,600,000円~8,499,999円 収入金額×90%-1,100,000円
8,500,000円以上 収入金額-1,950,000円

★印の箇所は、その収入金額が4千円の倍数となるように端数を切り捨ててから計算を始めてください。

収入金額÷4(千円未満の端数切り捨て)×4

 

2.特定親族特別控除の創設

生計を一にする19 歳以上23 歳未満の親族(配偶者、青色及び白色事業専従者を除く)がいる場合で、かつ、その親族の合計所得金額が 58 万円を超え 123 万円以下の場合に、段階的に控除が受けられる特定親族特別控除が創設されました。

特定親族特別控除の控除額

特定親族の合計所得金額

(収入が給与のみの場合の収入金額)

控除額
58万円超95万円以下
(123万円超160万円以下)
45万円
95万円超100万円以下
(160万円超165万円以下)
41万円
100万円超105万円以下
(165万円超170万円以下)
31万円
105万円超110万円以下
(170万円超175万円以下)
21万円
110万円超115万円以下
(175万円超180万円以下)
11万円
115万円超120万円以下
(180万円超185万円以下)
6万円
120万円超123万円以下
(185万円超188万円以下)

3万円

 

3.扶養親族等の所得要件の引き上げ

各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件が引き上げられました。

改正前と改正後の比較
所得要件

改正前

(収入が給与のみの場合の収入金額)

改正後

(収入が給与のみの場合の収入金額)

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

48万円以下

(103万円以下)

58万円以下

(123万円以下)

ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等

48万円以下

(103万円以下)

58万円以下

(123万円以下)

雑損控除の適用を認められる親族の総所得金額等

48万円以下

(103万円以下)

58万円以下

(123万円以下)

配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額

48万円超133万円以下

(103万円超201万6,000円未満)

58万円超133万円以下

(123万円超201万6,000円未満)

勤労学生の合計所得金額

75万円以下

(130万円以下)

85万円以下

(150万円以下)

家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円

65万円

総所得金額・総所得金額等・合計所得金額の違いについて

 

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課 市民税係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5053
ファクス番号:079-563-5697

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