令和5年中の収入に対する令和6年度からの個人住民税(市県民税)の主な改正点

更新日:2024年01月01日

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令和6年度から個人住民税に適用される税制改正について

  1. 国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
  2. 上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
  3. 森林環境税の創設

1.国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

令和6年度の住民税より、年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族は、次のいずれかに該当する場合に限り扶養親族の対象となります。

  • 留学により非居住者となった人
  • 障害者の人
  • 扶養控除等を申告する納税義務者から、その年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人

上記に該当する者について、扶養控除等の適用を受けようとする場合に提出または提示が必要な書類があります。

詳しくは以下のページをご参照ください。

2.上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

令和6年度の住民税(令和5年分の所得税の確定申告)より、上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡所得等に係る課税方式について、所得税と住民税で一致させることとなりました。これにより所得税と住民税で異なる課税方式を選択することができなくなります。

所得税で選択した課税方式が住民税にも適用され、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定の基準となる総所得金額等や合計所得金額に当該所得が加算されます。また、国民健康保険税、後期高齢者医療保険、介護保険料等の算定やその他の行政サービス等に影響が出る場合がありますのでご注意ください。

3.森林環境税の創設

「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、令和6年度から森林環境税(国税)年額1,000 円が住民税の均等割と合わせて賦課徴収されます。その税収は、全額が国から森林環境譲与税として市区町村や都道府県へ譲与されます。

なお、東日本大震災復興基本法等に基づく均等割の引き上げ(市500 円・県500 円)は、令和5年度で終了しました。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課 市民税係
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